【事案】
原動機付自転車にて走行中、交差点にて右折してきた車に衝突され受傷。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。
【問題点】
上腕骨の癒合を待っていたが、不全癒合が続き、偽関節化してしまった。腸骨移植手術を受け、事故から4年後に症状固定となったが、自覚症状には骨採取した腸骨についての記載のみであった。診断書のお粗末さも原因の一つだか、自賠責は簡単に判断してしまったよう。 【立証ポイント】
早速、医師面談の日程調整を図り、主治医に今回の趣旨を説明。上腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。また、受傷直後から現在に至るまでの外貌写真、CT・XP画像打出しを時系列に添付し、いかに、本件の怪我が重篤であったかを視覚でも訴えた。
この労力が功を奏したのか、14級9号認定だけはくれた。また、腸骨採取による変形についても主張したが、腸骨のレントゲンが経時的に撮影されていないことを理由に非該当となった。申請から認定まで4ヶ月を要し、腸骨画像の追加提出依頼があり、延長通知は2回となった。自賠責は腸骨の変形について12級認定するか否か、今度は悩み、慎重に判断したに違いない。
(平成31年1月)