【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、脳挫傷の診断が下された。

(参考画像)

【問題点】

本件事故以前に「中心性頚髄損傷」の手術を受けており、他にてんかん等様々な既往症があった。したがって、事故以前の症状を知るべくカルテ開示からスタートした。カルテの精査とご家族、代理店さんからお話を伺い、既存障害が本件脳損傷とはほとんど関係ないことを確認したつもりであった。

【立証ポイント】

最後に実施した検査が2年も前だった為、病院同行で検査を改めて検査依頼し、いつも通りに、ご家族、代理店さん、医師、臨床心理士と一緒に本人の障害についてあぶりだしていった。書類作成作業では、奥様から具体的なエピソードを伺った。職人らしい一本気な性格だったせいか、医師も「元々そういう性格が今回の事故で助長された。」と話しており、元々の性格と事故外傷による症状を切り離すことに苦労した。「記憶障害」、「易怒性」、「固執性」に特化した文章を完成させ、調査事務所がどう判断するか審査を待った。

高次脳審査会も調査に時間を要し、延長通知が4回届き、結果が出たのは申請から10ヶ月後であった。3級認定に喜んだのも束の間、既存障害の「中心性脊髄損傷:5級2号」が加重障害としてマイナスされていた。早速、医療照会資料を開示し、ご家族や代理店さんにも以前の事故について聞き取りをした。その結果、「中心性脊髄損傷」は事前にうかがっていた自損事故での申請ではなく、政府の補償事業で5級2号が認定されていたことが判った。

異議申立は諦め、3級3号-加重障害5級2号にて後遺障害手続きは終了となった。何年も前の既往症で家族も良く覚えておらず、聞き込みに頼った医療調査で事前に把握できていなかったことは、反省すべきであった。

(平成30年10月)  

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 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。    さて、昨年も多くの認定結果が蓄積されました。年始からシリーズで、30年中の未投稿案件を紹介したいと思います。

 最初は醜状痕です。ご存知の通り、書面審査を原則とする自賠責保険では、その例外として面接による審査が行われます。弊所で事前に計測していますのでほとんど等級は読めていますが、やはり、人が審査するもの、微妙なジャッジで左右されることもしばしば。本件は明らかに被害者寄りの計測・認定をして下さいました。醜状痕の判定に関しては、「自賠責は優しいな」と感じることがあります。 私も面接に立ち会ました

9級16号:顔面線状痕、14級5号:下肢醜状痕(50代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 続きを読む »

【事案】

自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に8ヶ月が経過しており、相手保険会社に治療費を打ち切られた後だった。さらに、MRI検査が未実施、受傷機転も軽微な接触、事故も物件扱い、初診が事故から2日後・・・マイナス要素がいくつも絡んでいた。できるだけ全てを取り繕い、後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

【立証ポイント】

早速、病院に同行し、主治医にMRI検査を依頼した。今までMRIの紹介状など書いた事がないという年配の医師をなんとか説得してMRI検査を実施、続いて後遺障害診断書を記載いただいた。通院回数は十分であったが、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等を鑑みて、異議申立は諦めの方針だったが、念のためもう一度申請してみることになった。主治医に追加書類を依頼し、非該当通知から約1ヶ月でスピード申請(異議申立)を敢行、初回申請同様約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人は諦めていたが、大満足の結果となった。「簡単に諦めない」初心を忘れてはいけないと感じた案件となった。

(平成30年12月)  

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、下肢の多発骨折。救急搬送され他の地、すぐに手術が施行され、2ヶ月以上の入院を余儀なくされた。

【問題点】

足関節は抜釘手術を行わないことが決まっていた為、主治医は立証作業にそこまで協力的ではなかった。また、治療努力の成果もあり、可動域もどんどん回復していった。 対して、腓骨は癒合進まなかった。

【立証ポイント】

骨癒合も進んだ頃合いで病院同行し、まず、足関節の3DCTと両足関節が比較できるよう、同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。その後、後遺障害診断では、可動域計測に立ち会い、12級の基準値であることを見届けた。後遺障害診断書が完成したが、診断名と可動域数値に不備があった為、修正依頼を実施して完璧な状態に仕上げてから申請した結果、狙い通り12級7号認定となった。

一方、腓骨はレントゲン画像をみたところ、骨折部にわずかの空隙があり、偽関節(くっつかなかった)となっていた。プレート固定している為、安定性は確保されており、医療的なアクションを起こすことはないが、医師に丁寧に説明して長管骨の変形欄に追記いただいた。過去の経験から自賠責は腓骨変形に関する等級認定に厳しい印象だか、偽関節の画像打出しを添付してアピールしたことから、こちらも狙い通り12級8号認定となった。結果、併合11級に収めて、連携弁護士に引き継いだ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 【問題点】

受傷後3ヶ月(退院して早期の段階)で相談に来られたので、傷跡もくっきりと残っていたが、口腔外科での手術によって正面からでは目立ちにくくなった。 また、足関節部にも傷跡が残ったが、瘢痕の基準である手のひらの大きさには至っていない。

【立証ポイント】

主治医に今回の趣旨を説明し、顔面は後遺障害等級認定が終わるまで形成手術を保留、長さをきっちり記載いただいた。調査事務所で面接をした際には、12級を想定していた弊所と医師の計測値を大きく超えて、9級の基準値となった。後遺障害診断書の内容と面接の結果、どちらを優先するのか分からなかったが、面接から約2週間で等級認定の通知があり、関係者一同驚く結果となった。

下肢については、調査事務所で面接をした際、こちらも非該当を想定していた弊所計測値に対して、医師の計測値を大きく超えた面積を見てくれたため、14級の認定となった。

※併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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