相手保険会社が治療費を負担してくれるのは、義務ではありません。彼らはいつでも治療費の一括払いを切ることが出来ます。これは裁判判例で決着していることです。
では、治療費や休業損害が、自賠責保険の限度額120万はもちろん、保険会社の定める基準を越えた場合は・・? なんとか面倒を見てくれるよう、交渉することになりますが、保険会社としては、「後遺障害を含めた賠償金を支払いますから、早く症状固定して下さい」と、解決を急かします。しかし、本件のように感染症となった場合、骨癒合は大幅に遅れますし、症状固定は数年先に遠のきます。
「公的保険の知識と実務に長けた事務所にめぐり合うか否か」で、被害者の運命は変わります。本件は幸い、依頼した連携弁護士から相談が入りましたので、以下の通り、労災の活用で解決までの道筋を作りました。多くのケースでは、依頼した弁護士も手をこまねき、松葉杖で片足を引き摺っている被害者自身ですべての労災手続きをしています。自身でできる被害者さんはまだ幸運です。相手保険会社ともめて、労働局とも平行線、会社の担当者からも疎まれて・・・窮した被害者さんは「明日の100万円より、今日の10万円」・・・泣く泣く、安い示談金を手にして解決することも少なくないのです。
交通事故業務は弁護士の”賠償交渉”のみにあらず、公的保険を含めたあらゆる手段を用いる”被害者救済業務”なのです。 うちはそれが出来る事務所です
併合5級:大腿骨・脛骨・腓骨多発骨折(20代女性・埼玉県)
【事案】
自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。
【問題点】
治療期間が長期になったことが最大の問題。相手損保に休業損害は当然として慰謝料の先払いを求めた結果、「もう過払いなので・・」と初期に支払いを切られてしまった。では、今後の治療をどうするのか? 感染症を発症していることから、長期の治療は避けられない。自賠責の後遺障害保険金入金もずっと先となる。
また、1下肢・下腿の後遺障害で最大等級は、「 1下肢を足関節以上で失ったもの」=5級5号である。本件の場合、膝から下だけで6級相当まで引き上げたい。その為には骨折の無い足指の用廃を得る必要があった。
【立証ポイント】
ここは、何としても労災の使用である。早速、管轄の労働基準局はじめ会社の担当者に働きかけ、労災を適用させて治療費と休業給付を確保した。この一連の調整は弊所の得意とするところ。以後、労基と会社との連絡・手続きを3年半担当、症状固定まで漕ぎ着けた。