受傷機転とは、簡単に言えば、どんな事故だったのか、ということです。

自動車同士の事故だったのか、オートバイと自動車との衝突事故だったのか、歩行者がオートバイにはねられたという事故だったのか、自動車運転中に追突されたのか等、被害者(相談者)がどこで、どのように衝撃を受けて、どんな怪我を負ったのか、を相談者から確認します。

何故なら、自賠責の後遺障害等級申請手続きや保険手続きだけでなく、弁護士が相手方保険会社に請求するときにも極めて重要な情報になるからです。

過去の例をあげていきたいと思います。

(1)交通事故で肩腱板を損傷しました、という相談者がおりました。 診断書には肩腱板損傷とありますが、画像所見が明確ではありませんでした。受傷機転を確認すると、自動車運転中、後ろから相手方自動車が追突してきたというものでした。肩に直接衝撃を受けたわけではなかったのです。 通常、交通事故の強い衝撃で肩腱板を損傷するような場合、受傷直後は激痛で動けなかったり、MRIで明確な水分反応があったりする等、損傷箇所が素人でもわかります。また逆を言えば、それだけの強い衝撃が肩になければ、通常、事故によって損傷することはありえないのです。通常、自動車乗車中に追突されたようなレベルの衝撃では、完全に損傷することはないといえます。よって、受傷機転から、その相談者には自賠責等級の認定は厳しい旨伝えました。 その後、後遺障害等級を被害者請求で申請したようですが、案の定、非該当となりました。

(2)膝の靱帯を損傷しました、という相談者がおりました。 画像上、靱帯損傷が認められそうでしたが、診断名が上がったのが事故から何カ月も経過してからでした。保険会社も治療費をこれ以上出すのが厳しいという対応で、症状固定はやむを得なかった状況でした。 他方、受傷機転を確認したところ、オートバイ運転中に大型トラックが衝突してきたというもので、はねられた後、相談者は身を投げ出されてアスファルトに激突の上、ガードレールにあたってひどい痛みを発症したそうです。相談者はすぐに救急搬送されました。 事故の衝撃から、靱帯損傷をしても無理はない事故状況であったことから、必要な検査を十分にした上で、後遺障害等級申請をして、ギリギリ、等級が認定されました。

これらのことからいえるのは、受傷機転は怪我や症状の確認の基本と言えることです。

受傷機転で発症した症状とその原因をしっかり説明が出来なければ、どんな素晴らしい(?)診断名があったとしても、自賠責調査事務所は診断名を疑い、症状を疑ってきます。他方で、画像所見が明確であったとしても、受傷機転からそのような怪我をするはずがないと判断されてしまうと、事故と怪我との因果関係を疑ってきます(実際に、事故以外の怪我であったことが判明したケースもあります)。

当たり前といえば当たり前の話だと思われますが、どんな時であっても基本(常識)を忘れるようなことがあってはならないということでしょうか。

 

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交通事故で肩腱板を損傷しました、膝の半月板が損傷しました等、過去に様々な相談がきました。

相談会では診断書だけでなく、画像も可能であれば持参して頂いて、総合的に判断します。

ここで注意が必要になるのが、まず、診断書に明確に診断名がない場合とある場合とがあることです。例えば、相談者は骨折したと主張していますが、診断書上では「不全骨折」や「骨挫傷」とあるだけ、もっと酷ければ「骨折の疑い」とされている状態で、完全に骨折したと主張してくる相談者もおりました。

医師が明確に診断できない場合もありますが、実際に明確な所見がない場合もあります。保険手続き上の観点でしか確認することはできませんが、念の為、画像も確認させて頂くようにしています。

他方で、明確に診断名がある場合でも、画像を確認すると、明確でない場合もあります(実際に病院同行して確認すると、医師の方から明確ではない、次回に書く診断書に「疑い」と記入したりすることもありました)。

明確な診断ができる場合とできない場合があることはよくあることですが、交通事故被害者にとっては心配の種です。その場合、専門医に診て頂き、診断名を確定した上で治療方針を相談されるのが理想です。

画像を診て診断できるのは医師のみです。あくまで診断等はせず、保険手続き上の観点で画像上、所見が明確はどうかを判断することがあります。何故なら、交通事故の場合、後遺障害等級の判断に直接影響があるからです。

しかし、今まで見た画像の中には画像所見が不明確な場合も多く、専門医でないとわからないようなことがありました。

それでは、そのような場合、他に判断材料はないのかという問題になってしまいますが、私たちは診断書や画像の他に、もう一つ注目することがあります。それが表題に上がっている「受傷機転」です。  

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 本日は、千葉県我孫子市へ出張相談。手賀沼へは、子供の頃にヘラブナを釣りに来たことがありましたが、それ以来です。

 交通事故の被害者さん、とくに重傷の方の労苦は言うまでもありません。治療努力や賠償請求で大変な時間とエネルギーを取られます。これは、後の保険請求・賠償請求で回復を果たすことになります。一方、それまでの間、被害者さんを最も不安に陥れるのは、「先の見えない戦い」だと思います。この不安が精神的な負担となり、治療の妨げになると思っています。今後、起き得る事とその対策、仮に予想に過ぎなくとも解決までの過程を知っておくこと、事前に打合せしておくことが重要です。少なくとも先の見えない不安を拭うことができます。

 本日も、治療方針、保険会社対策、後遺障害の予断、賠償金の相場、今後の見通しとやるべき事を小一時間打合せし、解決までのロードマップをひきました。後は臨機応変を加味して進めるだけです。  

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 八丁堀界隈には、地名の通りお堀が残っています。

 東京駅八重洲口を出て、そのまままっすぐ八重洲通りを進むと、順番に外堀通り、中央通り、昭和通り、首都高速、平成通りを横断して新大橋通りに到達します。この新大橋通りの交差点が八丁堀です。バス停の名前は「亀島橋」です。この八丁堀交差点を横断したお堀に懸かる橋の名前です。ご存知の通り、昭和の高度成長期、急ピッチで開発が進み、多くのお堀が高速度道路になってしまいました。もし、先を見越して景観を優先させていたら・・水路の街、東洋のベニスになっていたかも知れません。惜しいことをしたもんです。  このような夜景が折り重なった東京を想像します。水上タクシーが行き交えば、渋滞も少しは緩和されそうです。次のオリンピックを契機に、水路の復活ができないものでしょうか。  

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 骨折した椎体はどこですか?   ⇒ 前回    主に圧迫骨折する椎体としてあげられるのは、頚椎、胸椎、腰椎、とあります。  頚椎はC1~7まで、腰椎はL1~L5までと見ればすぐに数えられる数しかない上、頚椎や腰椎は範囲が狭いため、どこが骨折していて、それが何番目の椎体なのかをすぐに判断できます。これに対して厄介なのが、胸椎です。

 胸椎はT1~12までと頚椎や腰椎に比べて、数が多いです。さらに、胸椎は首の根本あたりからみぞおちあたりまでありますので、範囲がとても広いです。以上から、胸椎を数えるのは、頚椎や腰椎に比べると大変な作業です。

 これは医学について素人ではもちろんですが、医学のプロである医師でも数え間違えたりします。例えば、胸椎の12番目と11番目を数え間違えたり、胸椎の12番目と腰椎の1番目とを数え間違えていたりしたことがあります。圧迫骨折は安静にして(保存療法)、骨の癒合を待つことが多いため、リハビリ等は通常せず、圧迫骨折の部位については、臨床上、痛みの部位と骨折箇所が一致していれば、大きな問題はなさそうです。しかし、圧迫骨折が交通事故によるものの場合、医師に診断書を書いて頂く必要があり、また、後遺障害の手続きがありますと、後遺障害診断書はもちろん、骨折部位の画像を保険会社や自賠責調査事務所に提出する必要があります。書いて頂いた診断書に誤りがあった場合、修正が必要になる場合もあります。

 椎体の番号を数え間違えている診断書や後遺障害診断書はこれまでたくさん見てきました。臨床上では大勢に影響はなくても、保険手続上では所々で大切になってきます(例えば、労災申請や保険申請時に傷病名がはっきりしないと書類が書けないという相談者が過去におりました)。  

 保険手続きをしっかりやるには、画像を見れることが必要です。交通事故や保険手続きに力を入れている事務所であるならば、もし相談者が診断書や画像を持参してきた場合には、画像をしっかり見てあげてください。  

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 東京オリンピックを前に、事務所周辺のホテル建設ラッシュはすさまじいものがあります。既に事務所から半径500m以内に軽く20軒のホテルがありますが、まだまだ足りないようです。そこで、近年注目されている民泊すが、法整備も進みましたので、次いで新しい保険の開発となりました。以下、概要がわかりましたので、周辺知識として書き留めておきたいと思います。

 

MS&ADインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(社長:金杉 恭三)は、2018年6月の住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)施行を踏まえ、民泊事業に伴うリスクに対応すべく、民泊事業者向け商品を発売します(2018年6月15日以降保険始期契約より)。   1、背景

・近年、外国人観光客の急増に伴う宿泊施設の不足等を背景に、民泊事業への期待が高まっています。

・法制度面でも、民泊新法施行により、旅館業法の許可を取得していない事業者についても、一定条件を満たすことで民泊事業(住宅宿泊事業)を営むことが可能となりマーケットの拡大が予想されます。

・一方で、事業リスクへの対応の必要性も増していくものと思われることから、民泊事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)のリスクに対応した「民泊事業者向け商品」を開発し、販売を開始しました。    2、商品改定の概要

民泊新法に基づく「住宅宿泊事業者」向けのプランと旅館業法の許可が必要となる「簡易宿泊事業者」向けのプランを用意しました。

対象商品

施設所有(管理)者賠償責任保険(住宅宿泊事業者向け)   旅館賠償責任保険(簡易宿所事業者向け)   商品概要

住宅宿泊事業者・簡易宿所事業者を対象とした保険で、損害賠償責任とそれに伴う費用をカバーする商品です。    この保険は、施設賠償責任保険が元になっています。簡単に言いますと、受け入れ側の不手際で、宿泊客に損害を与えてしまった場合、その賠償金を肩代わりする保険です。従来からの宿泊施設の専用商品として、旅館賠償責任保険もあります。一般住宅への宿泊、いわゆる民泊は施設賠の特約に、簡易宿泊施設には従来の旅館賠の特約でカバーするようです。   

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 もう、これは毎年300件の病院同行をしている経験からのため息です。    交通事故外傷で、珍しい傷病名であるはずの診断名、例えば、脊髄損傷、TFCC損傷、手根菅症候群、関節唇損傷、胸郭出口症候群・・・これが、町の個人開業医の診断書からみられるのです。もちろん、診断した医師の診断名が正しいこともあります。しかし、半分以上は疑いをもってみています。おそらく、保険会社の対人担当の熟練者や自賠責保険・調査事務所の皆さんも同じく、毎度のごとく懐疑的に見ているはずです。

 つまり、医師が必ずしも検証を重ねた診断名をつけているわけではなく、恐らく「○○の疑い」の域を出ていない診断名だと思います。毎度、肩腱板損傷、膝の半月板損傷の診断名に際し、その手術適用を視野に専門医を訪ねます。専門医は症例数が桁違いで、多くの患者さんを診ていますし、手術数も相当です。ところが、専門医ほど診断名の断定に慎重なのです。まず、CTやMRIだけでは判断しません。初診で患者から、問診(質問)で入念に症状を聞き取ります。続いて触診などを行い、もう1度、画像を撮ります。丁寧にMRI画像と比較しています。初診では断定せず、数日の検査・検討の後に診断名と治療方針を打出します。

 豊富な経験と高度な診断力を持つ専門医ほど、軽々しく予想的な診断はしないのです。その点、なんで個人開業医の先生は、簡単に診断名を口にする、あるいは、診断書に書くのか・・・。診断名を聞いた患者は、すっかり自身を○○損傷と信じ込みます。これが、後の賠償問題を紛糾させる原因となります。てきとうな、否、疑いレベルの診断名によって被害者と保険会社が対立、保険会社から医療調査で真偽をせまられると、当の診断した医師は手を返したように「○○の疑いかなぁ?」と逃げ腰になります。こうして、はしごを外された患者は取り残されるのです。

 このような診断名を巡る争いが、交通事故賠償の世界では日常茶飯事です。医師の診断名を信じるな!とは言いませんが、専門医でもない、あくまで最初に観る一般の整形外科医は、もっと謙虚な態度で診断すべきと思っています。実際、優れた医師ほど専門性を要する患者には、セカンドオピニオンを含め、自身より専門性の高い医師にコンサル(紹介)を行います。経験・実力のある医師や、誠実な医師ほど安易に診断名をつけないのです。

 

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 都心も梅雨明け以来、連日33~35°で、道行くサラリーマンの皆さんもすっかりお疲れのようです。幸い36°を越すようなことはありませんが、夜になっても気温があまり下らず、寝苦しい夜が続いています。

 この時期の病院同行は、普段より3割増に体力が奪われます。夜はしっかり睡眠をとって、体調管理に気をつけたいものです。私はこの一ヶ月、通勤時間の節約の為に、事務所周辺のホテルに寝泊りの毎日です。連日、寝床が変わると落ち着きませんが、学生時代のバックパッカーのようで、けっこう楽しんでいます。普通のビジネスホテルは快適ですが、画一的で面白みがありません。一方、相部屋=ドミトリーは各国の旅行者と枕を並べますので、にぎやかで面白いものです。まさに旅行中である各国の皆さんに囲まれて、自身も旅行中の錯覚を覚えるのです。

 ここ八丁堀でも、2年前にできたバックパッカー御用達のふくろうホテルがあります。事務所から徒歩2分ですので、今夜もお世話になります。ここは、受付に本物の生きたふくろうがいます。ホテルの女将だそうです。併設のレストランはおでん屋さんで、周辺の会社員・OLも普通に利用しています。地下はDJブースを備えたバーで、週末はイベントが入ります。 部屋はドミトリーと言うより、カプセルホテルのようにベット間が木壁で区切られています。男女同室でも安心感があります。トイレやシャワーブースも鍵がついており、こぎれいです。これは当たり前のことではありません。ドイツのユースホステルを除いて、ドミトリーと言えば、どの国もそれなりの設備・清潔感・安全性なのです。

 今月中は何日か利用しますので、また写真を撮ってレポートしたいと思います。  

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④ フロモックス(塩野義製薬)

剤形:錠剤、細粒剤 薬価:100㎎1錠 55.0円 有効成分:セフカペン、ピボキシル ジェネリック:セフカペンピボキシル塩酸塩「サワイ」(沢井製薬)など

 細菌の細胞壁の合成おさえることで殺菌作用を示す、セフェム系というジャンルの抗生物質です。感染症を根源から治すため、結果として発熱や頭痛などの症状も緩和されます。

 よくみられる副作用症状としては軟便や下痢です。このような副作用症状を予防するために乳酸菌などの整腸剤も一緒に処方されることがあります。

 剤形には子供用の細粒も一緒に用意されており、イチゴ味で飲みやすくなるように工夫されています。

<引用:薬の教科書(宝島社さま)>  

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③ ジスロマック(ファイザー)

剤形:錠剤、細粒剤、カプセル剤、ドライシロップ剤 薬価:256㎎1錠 264.4円 有効成分:アジスロマイシン ジェネリック:アジスロマイシン「KN」(小林化工)など

   細菌が育つのに必要なたんぱく質の合成を邪魔することで、細菌が増えるのを防ぐタイプの抗生物質です。このような薬はマクロライド系というジャンルに分類されています。この薬は体内に長くとどまる性質があり、1日1回・3日飲むことで、その効果が1週間ほど持続するという特徴があります。その利点として、服用回数が少なくて済む為、飲み忘れを起こしにくいことがあげられます。

 また、剤形豊富なことも特徴の一つです。写真の剤形のほか、子供用に細粒、カプセルも有ります。また「ジスロマックSR」という成人用ドライシロップも用意されています。

 ジスロマックSRは、空腹時に水に溶かして飲みます。1回飲むことで効果が1週間持続するのみきりタイプ。飲みやすいようで甘い味がついています。クラミジアや淋病を含む尿路をはじめ、皮膚感染症、呼吸器感染症などのさまざまな感染症治療に使われています。

<引用:薬の教科書(宝島社さま)>  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。

(平成30年7月)  

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 朝5時からレジュメをまとめ、午前のうちに東京駅を出発、現地で代理店さんと打合せ後、相談者さま1名を経て、セミナー突入。今回は久々に人身傷害の約款22社比較。

 ここ数年は約款改定のペースが速く、ほとんど不定期に変化があります。今回も老眼の進行も顧みず、22社の約款に目を通しました。やはりと言うか、1年前の内容から変わっている会社がありました。約款をテーマにした講義では、このようなチェックは欠かせません。油断のならない作業となります。その変化については、非常にマニアックですので、またの機会に解説したいと思います。

 とくに時間を割いた会社はAIGです。今年からAIUと富士火災が合併しましたが、自動車保険の約款は概ね富士火災を踏襲しています。とくに、人身傷害の支払基準上、人傷先行のケースは、三井住友、あいおいニッセイ同和に同じく、「過失分限定払い」となっています。また、賠償先行のケースでは、相手から賠償金を獲得後、自己の過失分を自身加入の人身傷害保険に請求する場合、その損害総額の算定に当たって、裁判上の判決・和解で決まった額であれば、それを損害総額とみなす、損J日興タイプの約款を組み込んでいます。悪い事と良い事を併用していますが、最終的にもめた場合、契約者との協議、それでもダメなら自社との裁判ですから、居直り約款の域を出ていません。だいだい、明確な基準を示すべき約款が、「自社基準が嫌なら話し合いで決めましょう、それでもだめなら訴えて」・・・おかしな話です。約款ですから、単に基準を示すだけで良いのに、もめることを予定したような書きよう・・・なにか後ろめたさを自覚しているのでしょうか。

 今後も適時、約款チェックを続けていかねばなりません。事故が起きてから加入していた保険にがっかりさせられる・・これだけ約款が複雑になれば、契約前のパンフレットや代理店さんの説明が追いつきませんので、仕方のない現象かもしれません。それでも、交通事故のプロを自称する以上、常に約款ウォッチャーでなければなりません。  

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 抗生物質をシリーズで続けます。現在はペニシリンの一言では語れないほど、多くの種類があります。交通事故外傷での処方・服用もありますが、私達の業務で問題としている、開放骨折後の感染症には、これから挙げる5種の薬が利かないやっかいな菌が存在します。その対処薬はいずれUPしますが、その前に基本的な5種をおさえておきたいと思います。   ① クラビット(第一三共)

剤形:錠剤、細粒剤、点眼剤 薬価:500㎎1錠 452.7円 有効成分:レボフロキサシン ジェネリック:レボフロキサシン「日医工」(日医工)など

 ウィルスや細菌などの病原体が体内に侵入して増え、発熱や、下痢、せき等の症状が出る感染症。感染症の薬は抗菌薬(抗生物質)と呼ばれています。この薬は、ニューキノロン系と呼ばれるジャンルに分類される抗菌薬です。細菌のDNA複製を阻害し、細菌を死滅させる作用があります。細菌が死滅すれば、感染症の症状として出ていた腫れや痛み、熱が収まります。

 病気としては、急性気管支炎・肺炎といった呼吸器感染症、中耳炎・副鼻腔炎といった耳・鼻の感染症に多く使われます。その他にも多くの感染症に用いられる薬です。かつては、100㎎の錠剤を1日3回飲むという処方でしたが、現在では500㎎を一日一回という処方が中心となりました。マグネシウム、アルミニウム含有の薬と併用する際は、効果の低下予防のため服用時間を2~3時間あける必要があります。

 本来、インフルエンザを含め一般的なウィルス性のかぜには効果がありませんが、細菌による2次感染時やその予防の為に処方されることがあります。

<引用:薬の教科書(宝島社さま)>  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。 結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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 脛骨近位端骨折は高原骨折、プラトー骨折とも呼び、骨折状態によっては、膝に障害を残します。関節面の不整や変形癒合なく、半月板や靱帯に損傷無ければ、可動域制限を残すまでもない回復となります。今までも20数件、回復状況によって、様々な認定ケースを経験してきました。本件は、相当の骨折がありながら、後遺障害診断書の自覚症状の説明不足で非該当となりました。診断書の書き方や表現で認定結果が、そして、数百万円も賠償金が変わりますので怖いものです。最初に依頼を受けた弁護士先生の判断もさることながら、諦めずに相談いただいてよかったと思います。

 しかし、癒合後の画像上、とくに変形はなく、痛みも軽度でしたが、12級のジャッジとなりました。審査員や顧問医によって、判定が左右されそうです。この辺が自賠責保険のグレーゾーンでしょうか。

14級と思って追いかけましたが・・

非該当⇒12級13号:脛骨高原骨折 異議申立(40代男性・東京都)

【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。

申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)   

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【事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。 【立証ポイント】

鎖骨の変形が明らかになるよう、10~15kgのダイエットをお願いした。最初の1ヶ月で5kg落としたという報告を聞き、交通事故解決の本気度を垣間見た瞬間であった。

その後も本人の継続的な努力の甲斐あって、見事目標をクリア、症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。リハビリも頑張っていたが、可動域制限は改善せず、3/4以下の数値で申請をした。見事、変形の12級5号と可動域制限の12級6号認定となった。ダイエットと後遺障害認定によって、本人はもちろんのこと奥様も大満足の結果となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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 依頼者さまと打合せ。損害賠償の段階ですので弁護士の担当ですが、それ以前から保険請求や相続手続きを進めてきた秋葉も同席、フォローが続いています。

 本件では弁護士はじめ、行政書士、司法書士、税理士・・・様々な士業者が連携して被害者さまのために動きました。

 この連携による最大の受益者は誰でしょうか? それはずばり、依頼者さまだと思います。    それでも依頼者さまへの配慮不足から、行き届かないことがあり、反省することもしばしばです。交通事故の解決には、多くの人が関与し、また、死亡など重大事故の場合、色々な場面で行き違いや誤解が生じるものです。それらの局面で皆が集まって、膝を突き合わせて打合せする、この基本姿勢を貫いていきたいと思います。

 どこまで依頼者さまの気持ちに寄添えるか、これが勝負と思っています。    

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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