やはり、「障害の立証」ができない、やらない、弁護士さんが多いようです。医師が書いた診断書を右から左へ、で大丈夫なのでしょうか。

 依頼者さんはホームページの内容を吟味して契約したものの、等級が出るまでほとんど何もせず、認定を待っている弁護士さんにあたってしまいました。高次脳機能障害に相当の経験がなければ、(場当たり的なアドバイスはするでしょうが、)解決までの計画的な作業を構築できようがありません。

 とくに、高次脳機能障害の立証は、被害者の症状に応じて実施する検査もオーダーメードでリクエストする必要があります。また、本件のように、易怒性、易疲労性、性格変化、情動障害などは、一見の他人ではわかりづらく、ご家族からの綿密な観察・記録を引き出し、文章化する必要があります。ある意味、賠償交渉や裁判より以上に重要な、勝負の場面でもあるのです。

本件は7級を想定しましたが・・・大勝利です!  

5級2号:高次脳機能障害(30代男性・茨城県)

【事案】

原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。 続きを読む »