この8年間、業務がかさむと、この業務日誌が滞ることが何度となくありました。それでも、必死のパッチで記事だしを続け、穴を空けることなく、営業日以外、毎日投稿を続けてきました。この根性が何のためになるかわかりません。業務効率から言えば、正直、無駄だと思います。それでも、何か、こだわりと言うか、自らを律するルールが必要と思って、励行しています。頑固ですが、この姿勢をもって、皆様に誠意を示すしかないと思っています。  しかしながら、来月は最大のピンチを迎えそうです。通常業務をこなしながら、事務所の引越しが始まるからです。かなり、日誌が滞るかも知れません。それを取り戻すには8月までかかるかと思います。厳しいですが、これも乗り越えるべき一つの試練と思っています。(本日のような駄文も含まれそうです)

 何事も効率優先の風潮の中、一つくらい無駄な努力を持っていたいと思います。  

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 何も問題がなく、自然に等級認定が得られるのであれば、私達のような業者は必要ないかもしれません。

 しかし、無問題は結果であって、交通事故の受傷~解決までの過程では、被害者さんが陥る穴がボコボコ開いています。それを避けて誘導することに私達の仕事の価値があります。失敗をしないように、被害者さんの手を握ってガイドをしていきたいと思います。

それには早めの相談をお願いします!  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。  

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 接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。

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【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの対抗車に衝突され、足(距骨)を骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年半が経過しており、可動域制限を残さず回復し傾向であった。後遺障害なしの保険会社提示を拝見したところ、相手方の責任がほとんど100%ながら、加害者と自身所有の自動車保険の保険会社が同じであった為、安直に人身傷害保険(の支払基準)を適用した目に余る示談内容であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、患部の3DCTと両足関節が同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。抜釘手術の際にスクリュー1本が骨内に残存しているため、MRIについては紹介状のみ取り付けるに留めた。主治医も協力的であり、それら全てを診断書に落とし込むことが出来た。また、「正座が出来ない」点について別紙でまとめ上げ、上記検査の画像打出しによって器質的損傷を明らかにした結果、機能障害ではなく神経症状の12級13号をおさえた。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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 有用な記事がかけないまま、月日が進みます。少しは埋めないと大変なことになりますので、本日はニュースコメントの駄文にお付き合い下さい。   1、イニエスタ来日

 先日、ついにサッカー界のみならず、スポーツ界でも最大級のスターが来日しました。日本で現役のイニエスタのプレーが観れる事は大変なことです。あの、メッシをして、「世界で一番サッカーが上手い」と言わしめた選手です。楽天の出費もすごかったのですが、中国や中東マネー(楽天の出費より高いそうです)を差し置いて、日本を選んでいただいてうれしいです。

 昨日、秋葉は地下鉄で都内の移動でしたが、「(ホテルから東京ドームに向かうであろう)イニエスタを赤坂で見かけた!」と興奮していた乗客と乗り合わせ、私は内心「イニエスタ赤坂」とつぶやき、独り、にやけておりました。

  2、日大アメフト部、反則タックル問題

 これは、全国の学生スポーツにとって、抜き差しならない問題です。体育会では、構造的に起き得る事故・犯罪だからです。既に、テレビでは関係者や各界の論客のコメントが連日続いておりますので、新しい意見はありませんが、やはり、指導者責任に行き着くと思います。

 監督を辞任すれば「責任をとった」ことになるのでしょうか。単に職を辞して(大学での要職はキープですが)終わりではなく、自身の指導者責任を表明しなければ、問題の改善にはつながりません。つまり、仮に選手が指示もなく勝手にやった反則であっても、プレイ中のことは指導者が「すべて私の指示・指導の結果です」と発言すべきです。そこに、指示の有無や、その誤解や、やり取りなど・・これらは一切関係ないとまで思ってしまうのです。でないと、選手は何を頼りに練習や試合をするのか迷ってしまいます。大げさではなく、選手は監督・コーチに命を預ける、預けられた指導者はすべての責任を負う、これが人を指導・監督することだと思います。。

 私の体育会時代の出来事ですが・・・後輩に「パン買って来い!」とパシリに出しましたところ、近所のパン屋にもかかわらず、なかなか帰ってきません。昼休みが終わる頃、買って来たパンは、私の好きなメロンパンでした。なんでも、「先輩の好きなパンが売り切れていたので、隣町まで行って探してきました」との返答です。(バカ!1時間もかかるなら)あんパンでも良いのです。この健気さと言うか、融通の利かなさ・・・これが体育会、上下関係の本質です。自らの頭で考えず命令至上、あるいは上に対しての忖度・・・日大の事件は、この最悪例に思います。

 

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  本日は久々に、都内北部の損保代理店さま向けのセミナーでした。いつも相談を頂いているお馴染みの代理店さまだけではなく、全くの新顔の皆様も参加され、活発にご質問を頂きました。

 

 交通事故は身近なトラブルではありますが、近年の権利意識の向上によって、様々な民事トラブルが起きています。それは、代理店様の経験・相談内容から垣間見ることができます。例えば、昨日の相談ケースでは、公園で犬の散歩中、犬が急に吠えたことに驚いて転倒した高齢者の事故がありました。

この場合、真っ先に浮かぶ保険は、飼い主(加害者)側の個人賠償責任保険です。これは日常生活において、第3者に損害を与えた場合、その賠償金を肩代わりしてくれる保険です(超簡単に説明)。

 被害者側は、まず、各種傷害保険の加入を探します。共済も含め、通院1日あたり○○円と通院補償があります。

 さらに、相手との賠償交渉で弁護士費用特約が強い味方となります。自動車保険の弁護士費用特約でも、三井住友さん、あいおいさん、AIGさん、ソニーさんの場合、「日常型」であれば、このような事故でも対応できます。東京海上日動さんは”超保険”にて「日常型」が選択できます。チャブさんはすべて「日常型」ですし、プリベント小額短期保険はより広い範囲で活用できます。この補償の違いを、すらすら言える人が専門家ではないかと思います。

 

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【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。

(平成30年3月)  

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 だいたい、風邪など5年に1回程度しかひきませんでした。それは子供~30代までの話です。最近はわりと1年に1回は風邪をひくようになってしまいました。

 私は子供の頃から持病もなく、大病をしたこともありません。入院など19歳の時に中国の桂林で謎の熱病にかかったくらい、まぁ健康体でした。仮に風邪をひいても熱がカっーと上がって、翌日には治るものでした。しかし、ここ数年は、頭痛がグズグズ1週間も続いて、熱も37度止まりで上がったり下がったり、そう、ひどくもならなければ、治りも悪いのです。これを「おっさん風邪」と呼ぶようにしました。

 ここ1週間も偏頭痛が続いてます。ここ数日、どうも調子が悪いのです。年初からの激務の疲れかと思っておりましたが、どうやらおっさん風邪のようです。熱がでて一気に治らないのが面倒です。昨夜は早く上がり、しっかり睡眠をとりました。書類の完成をお待たせしている皆様には言い訳になりますが、少しのご猶予をお願いします。

 かつてのように、体力にものをいわせた活動は無理なのだと思います。年齢・体調に合わせて、業務計画を再構築しなければならないと思っています。引越しも間近、新スタッフの採用も大詰めです。一段落したら、3日位まとまった休みを取りたいと思います。  

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 高次脳機能障害・被害者さんのアフターフォローです    障害者の就職支援として、就労移行支援事業、就労継続支援事業があげられます。

 就労移行支援事業とは、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした訓練を行う事業をいいます。他方で、就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供し、生産やその他の活動の機会を提供して、知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいいます。これは、雇用契約を締結しつつ利用する「A型」と、雇用契約を締結せずに利用する「B型」の2つに分けられます。   (1)就労継続支援A型事業について

雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約による就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、① 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者、です。   (2)就労継続支援B型事業について

雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、主としてA型での就労が困難な障害者で、具体的には、① 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者、③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者です。   (3)就労継続支援A型とB型の違いについて

(1)A型事業と(2)B型事業との主な相違点は、雇用契約締結の有無という点です。前者では契約に基づく賃金が支払われ、後者は工賃として支払われますが、金額は後者の方が安いです。また、A型事業の場合、雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用もあります。他方、B型事業の場合は、工賃が低い反面、短時間労働が可能であり、無理せず訓練をすることが可能です。    交通事故後、高次脳機能障害となった相談者もA型事業かB型事業のどちらがいいのかというお話を聞きますが、高次脳機能障害の症状は、症状の種類、程度、年齢等バラバラです。その人にとって一番いいのは何かというのはケースバイケースです。他の高次脳機能障害の患者がA型事業で訓練しているからと言って、そちらに合わせる必要はありません。

 

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【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

【問題点】

受傷直後に相談を受けたが、その時点で口の痛みがほぼなくなり、食事も可能であった。歯だけに後遺障害を絞ることに。

【立証ポイント】

歯の後遺障害はリハビリの必要がない。事故から3ヶ月目に、歯の治療を終えてすぐに症状固定した。虫歯等の既存障害歯はなく、シンプルに3歯以上の歯牙欠損で14級2号が認定された。

(平成30年5月)  

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 本件は12級の立証が出来なかった点で負けです。4ヶ所の病院に6回の検査、10回に及ぶ病院同行も成果につながらなかった。

 依頼者さまの胸部激痛の原因を明らかに出来なかった。結果を出せなければプロではありません。年に2~3件は、このような悔しい思いを残すことになります。

全力を尽くした納得感? そんなものはありません!  

14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)

【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。  

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【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

【問題点】

症状固定時には骨の癒合に問題なく、歩行も正常であったので、痛みが残存から14級9号を狙う方針となった。しかし、後遺障害診断書上、足部の疼痛について漏れていた。

【立証ポイント】

早速、主治医に自覚症状の追記を依頼してから申請、14級9号が認定された。賠償金への影響はないが、症状のすべてを認めていただいた。尚、手指は10級相当が認定され、併合10級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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 歯の後遺障害は、加重障害の判定(現存障害-既存障害)となりますので、少々、計算が必要です。本件は虫歯等で、補綴(ほてつ・・・金属を被せるなどで治した)歯がなく計算が楽でした。    後遺障害も簡単に認定されますが、後の賠償交渉で逸失利益が取れないんだよなぁ・・。  

14級2号:歯冠破損(20代男性・静岡県)

【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

【問題点】

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 認定が大分溜まってきましたので、いくつかUPしたいと思います。14級でも様々な認定ケースがあります。

 リスフラン関節は足の土踏まず辺りにあります。足の5本指につながる中足骨と足根骨の関節部を指し、5本の骨が立体的にアーチを形成、このアーチが全体重を支えるクッションになります。完全脱臼でリスフラン靱帯が断裂すれば、手術で固定する必要があります。でないと、激痛で歩けません。    リスフラン関節は、受傷者・相談者のわりに、受任が少なかった印象ですが、このたび14級例が加わりました。手術に至らないレベルであっても、疼痛の残存で14級9号は確保したいところです。

比較的、治りは良かったです  

14級9号:リスフラン関節脱臼骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

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 業務の傍ら、来月の引越しを前に、連日、業者様との打合せが続いています。新しいことの連続で、新鮮かつ、勉強になることばかりです。

 色々と重なって多忙なのは当たり前、それでも、毎日の業務日誌を励行する・・このルーティンワークなくして、依頼者様・相談様に自らの誠意を証明することはできません。

 言い訳になってしまいしたが、明日は早朝から長野出張・・事務所のメンバーも各地へ飛び回っています。せめて事務員を増員しなければなりません。なかなか、みつからないのですが・・。   

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 公的年金加入者で、障害を負った方に支給される障害年金、これは年金が単なる貯金ではなく、保険を兼ね備えたすぐれた制度であることを示しています。

 近年、支給者が増加しており、特に若年層の精神障害が増えているそうです。障害年金の手続きを扱う社労士の先生からも、その傾向を聞きました。身体の障害は、車イスの使用など、割と外見上はっきりしています。比して、精神障害は、その程度は外見からではわかりづらいものです。もちろん、専門医の診断なくして障害認定はありませんが、本人の訴え=自覚症状が出発点です。心療内科の医師は、仮に、患者本人が大げさな症状を訴えても、無下に否定はしません。患者の声に耳をかたむけることが治療の前提だからです。もしかすると、医師を欺き、大げさに装うことが成功するかもしれません。生活保護も含め、公的な補助制度はある意味、詐病者の温床との指摘もあります。

 かつて、相談会に参加した、精神障害2級の被害者さんは、どうみても、それほど重くは見えませんでした。しかし、心療内科の医師が書いた診断書は2級相当、就労不能の内容でした。「えっ、そんなに重いの?」、私は専門医ではないので、単なる素人見立てかもしれませんが・・。この方、2級ながら、その支給金でパチンコはじめギャンブルに勤しみ、ドライブが趣味で海外旅行も行き、ナンパをして飲み歩きもしています。ただし、月に1回はフラフラになって心療内科に通っています。医師の前で「夜、眠れません」「幻覚が・・」と言うそうです。 今度は(軽微なケガの)交通事故で賠償金請求の相談です。

 本当に障害者なのでしょうか?

 以下の毎日新聞の記事を見て、まず、ターゲットは弱年層の精神障害認定者ではないかと思いました。詐病者は論外としても、若年層は比較的、回復しやすく、薬やカウンセリングで、就労・日常生活が可能な患者も多いはずです。  

障害年金 1000人打ち切りか 審査集約、戸惑う受給者

<5/29(火)毎日新聞 記事より抜粋>

 日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討していることが判明した。対象者には、特例的に1年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化された影響とみられるが、受給者の間には「症状は改善していないのに困る」と戸惑いが広がっている。

 障害基礎年金は、20歳前から難病を抱える人や、国民年金加入者が障害を負った場合などに、年80万円程度を下限に支払われる。機構や関係者によると、通知を受け取ったのは1010人で、いずれも20歳前から障害がある成人という。

 1010人は2017年、症状に応じ数年おきに必要な更新時期を迎え、医師の診断書を提出した。機構は同年12月~今年1月、「障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できなかった」との審査結果を通知。ただし17年度は支給を続け、18年度に改めて審査した上で「診断書の内容が同様なら支給停止になることもある」と示した。

 1000人規模の支給打ち切りが過去にあったかどうか、機構は「データがない」と明らかにしていないが、経過措置を設ける通知を出したのは初めてという。厚生労働省幹部は「影響の大きさを考慮した激変緩和の意味もある。審査をし直した結果、継続が認められる可能性もある」と話す。

 背景にあるのは審査手続きの変更だ。以前は都道府県ごとにあった機構の事務センターが認定業務を担当し、それぞれ地域の医師が診断書をもとに審査していた。しかし、不認定の割合に地域差があると問題視され、機構は17年4月に認定業務を東京の障害年金センターに集約。審査する医師も変わった結果、不認定の割合が増えたという。

 機構の担当者は「審査業務の変更という特別な事情を考慮し、今回の診断書だけで障害の程度を判断するのは適切でないと考えた。対応は妥当だ」と説明する。【原田啓之】

   障害基礎年金・・・20歳前や国民年金の加入時などに病気やけがで障害を負った人に支給される年金。障害の程度によって1、2級に区分される。年間支給額は1級が約97万円、2級が約78万円で、子どもがいれば人数に応じた加算がある。受給者は2017年3月末時点で約184万人。初診時に会社勤めなどで厚生年金に入っていた人には、等級区分が異なる「障害厚生年金」が支給される。  

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③ 足関節脱臼(骨折)について

 脛骨、腓骨と距骨との間の関節が事故により脱臼してしまうことがあります。

 脱臼の際に、骨折してしまうこともあります。また、骨折だけではなく、周囲の靱帯損傷をしてしまうこともあります。単なる脱臼であれば、徒手整復で外れた関節をはめることで治療できます。仮に徒手整復を実施しても関節が不安定な場合は、手術が必要となる場合もあります。しかし、他方で骨折もしている場合、わずかでも骨片が関節内に残存してしまうことがあります。わずかに骨片が残存しているようであれば、そのまま放置して経過観察することがありますが、上記徒手整復をした際に、関節内に骨片が残存してしまった事例がありました。

 その事例の相談者は靱帯、神経、骨の癒合はどれも問題ないにもかかわらず、関節が曲がらないままでした。どの医師もお手上げでしたが、最後に足の専門医に診て頂き、骨・関節内の異物除去術、腱剥離術を実施しました。症状固定時に脱臼した関節の可動域が制限されていても、単なる脱臼であった場合、自賠責調査事務所や保険会社はそれだけで関節が曲がらなくなるとは通常考えません。脱臼した上に骨折や靱帯断裂等があって、関節を曲げる運動に支障が出ていることが証明されてはじめて関節可動域での等級の土台に乗ります。

 例:骨折後の癒合不良、癒合しても変形癒合して関節を曲げる際に骨同士で引っかかること、靱帯損傷で足の運動に支障が出てしまうこと、神経断裂により、自分で体を動かせない事等。

 なお、脱臼後、痛みが事故当初から発症し、症状固定時まで症状が継続していれば14級9号が、さらに脱臼骨折等で骨片や変形癒合等が残存している場合であれば12級13号が認定される可能性があります。

 

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 健康保険を利用した場合、その自己負担額(1~3割の窓口負担)が高額になった場合、月毎の限度額を超えた分の払い戻しができます。お馴染みの精度ですが、その限度額を一目で確認できる忘備録が必要と思いました。業務日誌にUPしておきたいと思います。詳しくは、全国協会健保のHPをご覧下さい。内容は社保(協会・組合)、国保も概ね同じです。   (1)手続きの流れ

1、治療費の支払

2、高額療養費支給申請書の提出⇒(協会けんぽ、組合健保の会社、国保は市町村の窓口)

3、審査=医療機関から提出される診療報酬明細書から検討します。審査期間はおよそ3ヶ月が目安です。

4、払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付してくれる「高額医療費貸付制度」があります。   (2)必要書類

・健康保険高額療養費支給申請書

・マイナンバーによる課税情報等の確認申出書(診療月が平成29年7月以前分については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、添付不要)

・マイナンバーカードのコピー(表裏)・・・マイナンバーによる情報連携を希望する場合。自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方。

<ケガの場合>

・負傷原因届

<第3者によるケガの場合>

・第三者行為による傷病届

<その他>

・公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方は、助成を受けた医療機関の領収書

・亡くなった方の医療費を相続人が請求する場合は、亡くなった方と相続人の続柄がわかる「戸籍謄本」。

・その他書類の提出要請が必要な場合があります。   (3)限度額の表

70歳未満の方(平成27年1月診療分から )

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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