実家から300メートルほど離れた地域で3件の連続した不審火がありました。交通事故の被害も理不尽ですが、火事、それも放火は絶対に許すことのできない犯罪です。

 ここで少し火災に関する法律の勉強をします。日本は先進国の中でも珍しい、「失火責任法」があります。この法律は、”類焼の被害があっても、火元の人が負うべき賠償責任が免じられる”ルールです。理不尽なルールですが、昔から類焼被害が甚大となる日本特有の法律と言えます。これは明治時代からほとんど変更がありません。   民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。   (第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)    以上の条文によると、失火責任法とは、火元の人が、類焼で他人に損害を与えても、709条の賠償責任を負わない、ことになります。ここでポイントとなるのは、「重過失」です。どんな場合でも責任が免れるわけではなく、火元に重大な過失があった場合を除きます。この重過失の出火例ですが、焼身自殺や保険金目的の付け火など、ほとんど故意の火付けに近くなります。寝タバコ、コンロの鍋の消し忘れ、お風呂の空焚き程度は当てはまりません。    話を戻しましょう。放火は第3者の加害行為ですから、類焼を含め、当然にすべての損害賠償を負うことになります。ただし、ほとんどのケースで、放火犯から(の資力がなく)弁償されることはなく、被害者は自らが加入している火災保険から補償を得ることになります。そして、支払った保険会社は放火犯にその額を請求=求償しますが、やはり、回収は難しいようです。その点からも、放火は通り魔並みに重大な犯罪と言えます。    放火犯は再犯率が高く、一種の病気とも言われています。一刻も早く放火犯が捕まって欲しいと思います。被害の大きかった蕎麦屋さんは、私が子供の頃から30年来行きつけのお店です。大変と思いますが、再開を祈っています。

 周辺はいたって普通の閑静な住宅街です。それでも、たまに空き巣やピッキング被害が聞こえてきます。都心より郊外の住宅地の方が、むしろ治安が悪く感じます。     <埼玉新聞:4月28日より>

 27日未明、越谷市蒲生西町2丁目の住宅街で、火災が3件相次いだ。けが人はいなかった。越谷署によると、3件の火災は同じ通り沿いの160メートルの範囲。同署は不審火の可能性も視野に出火原因を調べている。

 同署によると、27日午前3時40分ごろ、越谷市蒲生西町2丁目の木造2階建て住宅1階のガレージ部分を焼いた。出火に気付いた世帯主男性(73)が119番した。約15分後、約80メートル離れた住宅の玄関に置かれていたビニールシートが燃えた。1分後、約80メートル離れた鉄筋4階建て店舗兼住宅から出火し、一部を焼いた。

 現場は東武スカイツリーライン蒲生駅南側の住宅街。

■ 被害男性「本当に悔しい」

 不審火のあった3軒のうち4階建てのビルは、1階がそば店、2階以上が店を営む家族らが住む住宅となっている。店を営む男性が消防車の音で目を覚まし窓から外を見ると、1階の倉庫付近で火災が発生していたという。

 男性は「その時は他でも火事が起きていると思わなかった」。男性は家族と手を振りながら消防車を呼び止めようとしたが、倉庫と隣接していた製麺所などが焼けた。壁で仕切られていた厨房(ちゅうぼう)や客席は火こそ入らなかったものの、熱により天井などが激しく損傷し、剥がれ落ちた。

 男性は「最初は小さい火だった。消防車を待っている間に自分たちで消火活動を行っていれば、ここまで被害が大きくならなかったかもしれない。本当に悔しい」と声を落とした。

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