手術中に心肺停止などの循環器系のトラブルから、低酸素脳の状態になると、予後、様々な障害が残ります。

 低酸素脳とは・・・循環不全または呼吸不全などにより,十分な酸素供給ができなくなり脳に障害をきたした病態を低酸素脳症という。低酸素脳症には,通常,組織への血流量の低下(虚血)と,血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)の2つの病態が混在していることが多いため,低酸素性虚血性脳症(hypoxic-ischemic encephalopathy)とも呼ばれる。原因として,心筋梗塞,心停止,各種ショック,窒息などが挙げられる。心停止により脳への酸素供給が途絶えると,意識は数秒以内に消失し,3~5分以上の心停止では,仮に自己心拍が再開しても脳障害(蘇生後脳症)を生じる。  <日本救急医学会さまより>    本件も不幸にして、障害が残ってしまいました。交通事故の障害としては、二次的な障害になりますが、因果関係は”事故の手術による”直接的なものですから、自賠責は等級認定します。高次脳機能障害では毎度お馴染みの作業ですので、ポイントを抑えた作業になりました。  

7級4号:低酸素脳・神経系統の障害(20代男性・東京都)

【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の造設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

低酸素脳を原因とする「神経系統の機能又は精神の障害」は、弊所初の受任である。

【問題点】

主な症状は、軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢への軽度麻痺が確認できた。加えて、精神面でもダメージがあり、落ち込む、鬱になるなど、派生する症状も見逃すことはできない。

【立証ポイント】

深刻な知能・記憶の障害はなく、従前と変わらないことから、高次脳機能障害との診断名は採用されていない。それでも、立証の手法は高次脳機能障害を踏襲することなる。リハビリ科の主治医と面談を重ね、神経症状を大きく2つに分けて、立証作業を進めた。

1、運動機能の低下 → 医師と日常生活動作検査表を作成し、麻痺の詳細を明らかにした。加えて、言語障害は言語聴覚士の先生と協議、リハビリ過程で実施したディサースリア検査(発声発語器官の検査)に加えて、SLTA検査をリクエスト、”話し方がゆっくりになった”点について客観的データを揃えた。

2、精神機能の低下 続きを読む »

【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。胸腹部の手術瘢に加えて、植皮のために背部・臀部の広範囲から皮膚採取を行った。

【問題点】

後遺障害診断書には書ききれないので、別紙記載が望まれる。

「日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の2分一以上の面積に醜いあとを残すもの」

【立証ポイント】

生殖機能障害、排尿障害、神経系統の障害の立証を進める中で、最後に形成外科で後遺障害診断書をお願いした。特に、別紙の図表に細かく計測値を書き込んで頂いた。その際、写真を数十枚撮影、編集したものを添付した。

胸腹部の手術痕は、瘢痕としての基準(1/4、1/2の面積)に至らなかったが、背部・臀部について、「全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」として12級相当の認定を得た。

臓器で6級、神経系統で7級、これらが併合され、2級上位である併合4級となった。結果として、醜状痕の認定があってもこれ以上、上位等級にはならないが、後の賠償交渉の材料としたい。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

低酸素脳を原因とする「神経系統の機能又は精神の障害」は、弊所初の受任である。

【問題点】

主な症状は、軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢への軽度麻痺が確認できた。加えて、精神面でもダメージがあり、落ち込む、鬱になるなど、派生する症状も見逃すことはできない。

【立証ポイント】

深刻な知能・記憶の障害はなく、従前と変わらないことから、高次脳機能障害との診断名は採用されていない。それでも、立証の手法は高次脳機能障害を踏襲することなる。リハビリ科の主治医と面談を重ね、神経症状を大きく2つに分けて、立証作業を進めた。

1、運動機能の低下 → 医師と日常生活動作検査表を作成し、麻痺の詳細を明らかにした。加えて、言語障害は言語聴覚士の先生と協議、リハビリ過程で実施したディサースリア検査(発声発語器官の検査)に加えて、SLTA検査をリクエスト、”話し方がゆっくりになった”点について客観的データを揃えた。

2、精神機能の低下 → 既にWaisⅢ(知能)、WMS-R(記憶)、CAT(注意機能)、BADS(遂行機能)が実施されていた。追加検査は必要ないと判断し、検査結果と実際の症状を文章7ページにまとめた。あくまで本人の主観的データ(自己判断、自己申告)に過ぎませんが、審査側にしっかり伝えなければならない、重要なものと考えています。

SLTA検査シート(参考)

軽度の言語障害、四肢麻痺、易疲労性、そして、精神面での意欲・活動の低下が認められ、総合的な判断から7級に押し上げた(臓器の障害と併合され、併合4級に)。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。

【問題点】

非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。

自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。

【立証ポイント】

ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。

生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。   1、物理的側面:生殖器へのダメージから、ED障害の検査(リジスキャン検査)   2、内在的側面:睾丸亡失からテストステロン(男性ホルモン)の検査(血液検査・FSH値の計測)   それぞれ、1、から勃起不全、2、から無精子症を明らかにした。結果、「生殖機能を完全に喪失したもの」として、7級相当を確実にした。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

胸腹部臓器の障害としてこれらを併合し、6級相当の認定に。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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