今月号の通信で特集した「労災」ですが、よくまとまっていましたので、こちらにも掲載したいと思います。 労災は大きく分けて、「業務災害」と「通勤災害」です。補償内容については、労働基準法に「災害補償」に関する条文が定められています。条文に沿って、補償内容を確認しましょう。 【1】補償内容(第8章 災害補償) (1)療養補償(第75条)
・・・労働者が業務上、ケガもしくは病気にかかった場合、その治療費を支払います。
(2)休業補償(第76条)
・・・ケガや病気での療養で仕事を休んだ場合、賃金の60/100(平均賃金)を休業4日目から支払います。 (3)障害補償(第77条)
・・・ケガや病気で障害が残った場合、その程度(1級~14級)に応じて、補償金がでます。7級以上の重い障害には年金での支払いとなります。
(4)遺族補償(第79条)
(5)葬祭費(第80条)
・・・死亡の場合、平均賃金の1000日分が支払われます。 葬祭費は平均賃金の60日分。 【2】労災使用のメリット (1)全額補償される!
・・・健康保険のように、治療費の自己負担はありません。又、交通事故の場合で、自己にも責任がある場合、過失減額がありますが、労災は過失割合に関係なく100%支払われます。