高次脳機能障害は医師の診断と各種検査の数値が等級を決定します。それでも、家族からの聞き取り、ご本人の観察、これらを疎かにできません。立証作業は、(多くの場合、病職のない被害者ではなく)ご家族が訴える症状が出発点です。とくに、精神面の変化、情動障害は家族の説明が等級を左右します。事故前後の比較は、家族からしか出来ないからです。専用の日常生活状況報告書の0~4までの段階に○をつけるだけではなく、別紙にエピソードを克明にまとめる必要があります。秋葉事務所では、後遺障害診断の前に医師に示すものと、申請用に2段階の作成をしています。

   日常生活でのエピソードは、審査側も欲する情報と思います。  

7級4号:高次脳機能障害(50代女性・埼玉県)

【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方からの相手方自動車と出会い頭衝突、頭部を受傷した。

【問題点】

本人との面談は受傷後、数ヶ月経過してからであった。既にリハビリ中、ほとんどの神経心理学検査を実施していた。また、幸い回復も良好であった。神経心理学検査はほぼ完了していたことや、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と一致していため、検査を追加することはなかった。しかし、性格変化で幼児退行、極度の不安症等、神経心理学検査では判別が難しい情動障害も目立っていた。

治療をもうしばらく継続して、事故から1年後に症状固定する方針であったが、症状が目立たないためか、相手方保険会社が休損を途中で打ち切ってきた。

【立証ポイント】

治療費を打ち切られたのならしょうがない。ただちに後遺障害申請に進めた。いつものことであるが、主治医は高次脳機能障害を認めるも、日常生活での変化、情動障害について詳しく把握しきれていなかった。そこで、家族と綿密に打ち合わせして、上記各症状から生じる日常生活面での支障内容を主治医に報告、診断書の精度を上げた。さらに、これら報告内容をより詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。  続きを読む »