本日は山本が担当します
圧迫骨折とは、骨が圧迫されることによって生じる骨折をいいます。骨が折れるというより、つぶれるようなイメージです。圧迫骨折は、一般的に歩行中や自転車登場中に自動車にはねられ転倒、路面に尻餅をつくような縦の強い衝撃によって起こりうるものです。 圧迫骨折をした場合、受傷直後は激痛により、動けなくなることが多いです(救急搬送されることが多い)が、他方で、事故から半年ほど保存療法を続けていれば、痛みは多少残存しますが、軽減しやすいものといえます。そのため、圧迫骨折をしてもすぐにお仕事に復帰できる方も過去にはいらっしゃいました。
この通り、圧迫骨折の場合、痛みが軽減しやすいものですので、事故から半年が経過した場合、骨の癒合が確認できていて、さらに、主治医のやることが保存療法ぐらいしかない場合には、症状固定することをお勧めします。なぜなら、症状としての痛みがなくなると、その分、後遺障害等級が認定されにくくなるからです。
他方、圧迫骨折で保存療法以外に治療が必要であれば、症状固定をするかどうかは主治医としっかり話し合って決める必要があります。そのような場合には慎重に決める必要がありますので、ご注意ください。
圧迫骨折で認定される等級としては、11級7号、8級2号、6級5号があげられますが、事故によって圧迫骨折した場合、11級が認定されることが多いです。8級2号や6級5号は、可動域制限まで生じる重症者の場合に認められうるものです。
次回はその反対に、事故によって圧迫骨折していない場合について、まとめていきたいと思います。