シリーズを続けましょう。これも軽率に書かれる診断名です。    交通事故で肩の痛みから腕が上がらず、肩関節の可動域制限が残った被害者さんの相談を100人程度、受けてきました。その中で、無事に機能障害、もしくは神経症状が認められた被害者さんは実績ページの通りです(⇒上肢(鎖骨・肩)の等級認定実績)。    しかしながら、一方で非該当や、肩関節の可動域制限がありながら神経症状の14級9号止まりの被害者さんが多数存在するのです。私達は初回相談の段階からMRI画像を確認していますので、等級はほぼ想定通りに収まります。したがって、依頼者さまに関しては心配ありません。問題は画像所見の不明瞭な相談者さんの場合です。とくに、治療先で「事故との因果関係が不明瞭」ながらついた診断名に難儀しています。これが肩のケガの場合ですと、多くは以下の診断名になります。  

 肩腱板損傷 肩腱板断裂(不全断裂 深層断裂) 肩腱板疎部損傷 関節唇損傷 

 もちろん、これらの損傷部がMRI上、事故受傷によって起きたもので、明らかに描出されていれば問題ありません。しかし、どうも元々あった損傷か事故での損傷か、わかりづらい画像が多くを占めます。当然ですが、自賠責は事故との因果関係を検討しますので、診断名のままに認定はしません。事故の衝撃を裏付ける鎖骨や肩甲骨、上腕骨の骨折でも一緒にあれば、ある種の信憑性を持ってくれます。

 そして、なんと言っても受傷機転(どのような事故でケガをしたのか)が問われます。つまり、「その衝撃で腱板が千切れるの?」という疑問です。また、人間40年も歳を重ねれば、肩腱板、特に棘上筋に年齢変性(キズやささくれみたいなもの)が現れます。また、スポーツや仕事での酷使から変性をきたしている場合もあります。つまり、元々あった損傷(陳旧性)かもしれません。これら受傷機転と陳旧性が最初に疑われるのです。    恒例の実例解説を(名称等は架空です)。     1、ある日、前原さん(55歳)は自動車で信号待ちしているところに追突を受けました。幸い骨折もなく、頚椎捻挫で済んだようです。(その後の修理費もバンパー交換程度で20万円位でした。)その日は運転して帰宅しましたが、3日目位から肩が痛み出し、腕が挙がらないことに気付きました。 2、遅ればせながら、近所の整形外科 小池クリニックに行って、レントゲンを撮りましたが、当然、骨には異常ありません。とりあえず、湿布と痛み止めをもらって様子をみることにしました。   3、しかし、それから3ヶ月経っても痛みは治まらず・・小池先生はついに、MRI検査をするよう、提携先の枝野総合病院に紹介状を書いてくれました。そこで、前原さんは検査結果を見てびっくり、「左肩部、棘上筋の深層部に高信号あり。腱板損傷の疑い。」とあるではないですか! これを持ち帰り、小池先生に希望して、診断書に腱板損傷の診断名を加えて頂きました。 続きを読む »