弊所は後遺障害専門事務所の看板を掲げていますが、被害者さんに障害など残らない方が良いに決まっています。適切な治療とリハビリによって、後遺症を最小限にする努力が最優先です。
しかし、骨折を伴うようなケガであれば、残念ながら何らかの障害が残るものです。本件の骨折部位は、お馴染みの脛骨近位端です。プラトー骨折、高原骨折などとも呼ばれています。この部位の骨折は関節に直に影響しますので、可動域制限が残り易いと言えます。しかし、本件では適切な治療の進行を見守り、膝の関節は可動域の回復を果たしました。それでも、正座など極端な屈曲は厳しく、痛みも残存しています。これをしっかり神経症状の12級、ないしは14級に押さえ込む必要があります。
同部位の案件を何件も受任し、変形性膝関節症の合併を含めた、10級11号、12級(7号、13号)、13級8号、14級9号と、あらゆるケースの認定を経験していますので、容易に等級を想定・確保することができます。何と言っても、受傷初期からのご相談でしたので、余裕を持ってご対応させて頂きました。後遺障害の申請業務は、「さて、申請の結果、何級でしょう?」のような、くじを引くようなものではありません。受傷時から計画的に治療を進め、無理のない回復を達成後、想定等級に収めるものです。 経験と実績の賜物です
12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・東京都)
【事案】
交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。
【問題点】
受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。
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