脊椎は上から、頚椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、(尾椎3つ)の連なりです。 1、椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。 障害の程度を測る上で、まず、折れた部位と折れ方が問われます。   ※ 圧迫骨折、変形・可動域制限での評価・・・初期の実績では、圧壊率○%こだわっていますが、○%潰れたら・・などの明確な基準は未発表です。経験上、明らかな骨変性があれば11級となるようです。また、運動障害を伴う8級となるケースも、自賠責の顧問医先生から色々と詳細をご指導頂き、基準をほぼ把握しています。椎骨に50%以上の圧壊は必要で、それは2椎体以上の合計でも該当します。総じて、3椎体にまたがる固定術が成されれば、可動域に影響があると判断されます。ただし、可動を司る部分が問題となりますので、頚椎と腰椎が対象となります。通常、胸椎や仙椎は運動障害には該当せず、変形障害で判断されます。   2、次に、気をつける点は、胸椎・腰椎の圧迫骨折が、事故外傷による骨折なのか、陳旧性(元々、潰れている)なのかです。MRIが必須となります。 3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。    それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。  

   

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 今月等級が認定された依頼者さまは、事故からおよそ7年、ようやく症状固定の末に今月、等級認定となりました。

 長い年月、5回の手術とリハビリの毎日でした。働き盛りの貴重な時間のすべてを交通事故とその療養で費やしてしまいました。難治性骨折や開放骨折後の感染症となった被害者さんは、症状固定まで3年などざらです。その他、高次脳機能障害でてんかん発作の危険の去らない患者さん、小児の時の頭部外傷で将来の障害の懸念から症状固定をためらう両親・・症状固定を急くことができません。

 これらの被害者さんに対して、相手保険会社は悠長に治療費や休業損害を払い続けてはくれません。目安とする治療期間が過ぎれば、「あとは後遺障害の認定をして、今後の治療費などは逸失利益で充当して下さい」となります。被害者にとっては、支払いを渋る残酷なものに聞こえます。しかし、冷たいようですが、この判断には一理あります。症状固定すれば、治療費も休業損害も失われますが、その代わり、後遺障害が認定されれば逸失利益が得られます。治療費と休業損害の確保に躍起になって症状固定を延ばせば、年齢を重ねるごとに逸失年数が減り、結局、逸失利益の賠償金が減ります。重い等級の場合、治療を1、2年延ばすより、はるかに損失が大きいケースもあります。

 さらに、長い治療努力が実る事は喜ばしい事ですが、後遺症が軽くなれば後遺障害等級が下がり、やはり、慰謝料+逸失利益が数10~数100万円も減ります。治療を延ばした期間の治療費と休業損害のお金は得てして、これを下回りますから、賠償金のトータルでは損をします。つまり、損得勘定の面からも、適当な時期にすみやかに症状固定&後遺障害審査に進めるべきなのです。    毎度、依頼者さまとこの損得勘定をしています。被害者は戦略的な視点をもって、事故の解決に望むべきだからです。もちろん、治療上の事由、とくに手術の予定から将来の見通しが立たないケースは除きますが、多くは感情面や経済面から症状固定の決断ができない被害者さんです。「治るまで、治療費を請求するんだ!」「休業損害を絶たれたら生活できない!」と・・。

 前者は予想される後遺障害保険金(賠償金)から、症状固定&後遺障害申請に進める利を説きます。後者は、無理のない段階的な就労復帰を計画し、健保での治療継続と傷害手当金の請求など、様々な補償をかき集め、少なくとも自賠責の後遺障害保険金が入るまでの対策を講じます。総じて「自分は被害者なのだから・・」という甘えを遮断させなけれなりせん。そもそも、ケガは加害者によるもので、加害者側に保険会社が存在するからお金が入るのです。「もし、これが病気だったらどうするのですか?」と投げかけます。

 事故で人生を費やすのは無駄です!

 被害者は交通事故という人生のアクシデントに流されず、日常生活を取り戻す努力が必要です。治療、リハビリ、就労復帰、そして実利ある賠償金を得て、事故を終わらせなければなりません。

 しょせん、私達はお金を取るお手伝いの仕事です。それでも、交通事故の解決では、被害者さんに対しても厳しい態度で向き合う時があります。同情することは容易いですが、被害者さんの人生を一刻も早く再建するためにも、「前に進める」推進力が必要なのです。  

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 昨夜の放送では、患者を助けたい一心とはいえ、灰谷先生のミスが連発、最後にはホームに転落、意識不明で搬送されました。その際、毎度、救急救命科で飛び交うセリフ、「意識レベル3桁です!」と。 

 本日は意識障害についておさらいしたいと思います。高次脳機能障害における自賠責や労災審査の入り口部分で、非常に重要な記録となります。それとは関係なく、救命の現場では必須の初期所見です。GCSの運動1については、ドラマの救急搬送のシーンで毎度のごとく、医師が患者に「手を握って下さい」と言っていますね。

 最後に、劇中、処方箋に書かれた睡眠薬について、薬シリーズから復習します。   

ジャパン・コーマ・スケール(JCS) 日本で考案、医療機関、救急隊で広く使用されており、 3-3-9度方式とも説明します。  刺激なしで覚醒 1 清明とはいえない 2 見当識障害あり 3 名前、生年月日言えず 1 2 3  刺激すると覚醒 1 呼びかけで容易に開眼 2 疼痛刺激で開眼 3 疼痛・呼びかけでやっと開眼 10 20 30 続きを読む »

 毎年恒例、夏の弁護士研修会2日間を終えました。    今回はリスティング広告を中心としたweb戦略、各種セミナー開催の報告など、マーケティング部門に力を入れました。また、2日目は高次脳機能障害の専門医、整形外科医の講義を実施しました。

    ○ web戦略  激烈を極めるリスティング広告ですが、大手法人事務所は毎月数千万円の予算で市場を席巻しています。もはや、同じ土俵では話になりません。それでも、コンテンツの充実やweb上の工夫で、なんとかワンサイドゲームを避けたいところです。全国の中小事務所は、手をこまねいていてはジリ貧です。更なる創意・努力が望まれます。チームの高木先生より、講義を頂きました。

○ 小児の高次脳機能障害  何と言っても出色だったことは、発達障害→高次脳機能障害→認知症、これらに密接な関連と連続性が存在する最新のデータです。臨床結果に基く、医師の発表に驚きと納得の連続でした。また、神経心理学検査の結果をどのように読み解くか、示唆に富んだ解説を頂きました。H先生ありがとうございました。

○ 法曹界と医学界の架け橋  各分門の専門医を揃えている臨床医のグループから、新しいご提案を頂きました。読影一本やりではない、臨床経験からの意見書や相談実務を兼ね備えた、強力な医療立証を目指しています。今後、被害者救済の新しい力になると確信しました。京都から遠路、講義を賜りましてありがとうございました。

○ 弁護士費用特約の各社比較  秋葉の担当、恒例の約款・全社比較です。弁特の最新約款を読み解き、傾向と対策について解説、さらに、各地の弁護士先生と意見交換ができました。約款の記載が明確になることはまず、歓迎すべきと結論しました。    スタッフの皆さんもお疲れ様でした。

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 今年の弁護士研修はマーケティングがテーマです。    webやセミナー開催など、諸々の取り組み・成果を発表します。さながら、○井総研のコンサルティングみたいです。

 また、昨年~今年にかけて約款上、不明瞭であった弁護士特約が改定されました。各社、改定のポイントはLAC基準の明記の有無です。とくに、今年1月の損保ジャパン日本興亜の約款は、今までの諸問題をクリアにする内容となっています。今回の研修では、そこに切り込んでみたいと思います。    本日夕方、久々に、  と  の両先生が来所しました。  ジュースをたくさん頂きました。なぜかレトルトのお粥も。 ごっつぁんです。      これから、国内11社、共済2社、通販社10社の約款を分析します。机は壮絶な状態↓に・・

 睡眠時間も心配ですが、何より老眼が進みそうです。  

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 前回の記事で予想した通りの展開が待っていました。山Pが脳外傷の患者を現場でオペするシーンで、脳内出血・脳圧上昇で危険な状態への対処を急ぎ、頭蓋にドリルで穴を開けて、血腫(出血が一箇所に溜まって固まってしまう状態)の排出を試みました。CTで脳内を観る暇もなく、一刻を争う場面です。当初は「硬膜外血腫」を疑い、次に「硬膜下血腫」と予断、しかし、血腫は見つかりません。ついに、脳腫脹(のうしゅちょう)による、脳圧の上昇を突き止め、看護師 比嘉 愛未さんの補助で脳脊髄液を簡易的なドレーンで排出、命を救いました。   まさに、脳外科医による救急救命を象徴するシーンでした。専門用語が飛び交いましたが、一つ、疑問が。脳圧上昇の原因を「脳腫脹」と。私はそこで「脳浮腫(のうふしゅ)」では?と思いました。どうも知識が曖昧です。そこで、早速調べてみました。   続きを読む »

 日々、ご依頼者様からお心付けを頂きまして感謝感激です。社員一同、モチベーションが ↑↑↑ です。    とくに、季節のフルーツは時の移ろいを感じることができ、心まで潤います。    長野県の超特大のスイカは弁護士K先生から。  冷蔵庫に入りません! おかげでこの3日間、カブトムシさながらスイカに密着。    いち早く秋の到来は千葉県の梨、こちらはKさま。紆余曲折ながらようやくの解決でなによりです。一層の回復をお祈りしております。    ドライフルーツながら、マンゴーはUさま。濃黄色の実は、まるで太陽をかじるよう。    本日は、山梨県から宝石のようなマスカットを頂戴しました。  Tさま、遠路ありがとうございます。   続きを読む »

 外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。     さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

 本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。

 現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの? 相手が無保険でも諦めません!

人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)

【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

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 弊所は後遺障害専門事務所の看板を掲げていますが、被害者さんに障害など残らない方が良いに決まっています。適切な治療とリハビリによって、後遺症を最小限にする努力が最優先です。

 しかし、骨折を伴うようなケガであれば、残念ながら何らかの障害が残るものです。本件の骨折部位は、お馴染みの脛骨近位端です。プラトー骨折、高原骨折などとも呼ばれています。この部位の骨折は関節に直に影響しますので、可動域制限が残り易いと言えます。しかし、本件では適切な治療の進行を見守り、膝の関節は可動域の回復を果たしました。それでも、正座など極端な屈曲は厳しく、痛みも残存しています。これをしっかり神経症状の12級、ないしは14級に押さえ込む必要があります。

 同部位の案件を何件も受任し、変形性膝関節症の合併を含めた、10級11号、12級(7号、13号)、13級8号、14級9号と、あらゆるケースの認定を経験していますので、容易に等級を想定・確保することができます。何と言っても、受傷初期からのご相談でしたので、余裕を持ってご対応させて頂きました。後遺障害の申請業務は、「さて、申請の結果、何級でしょう?」のような、くじを引くようなものではありません。受傷時から計画的に治療を進め、無理のない回復を達成後、想定等級に収めるものです。   経験と実績の賜物です  

12級13号:脛骨プラトー骨折(50代女性・東京都)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。

【問題点】

受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。

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 雨の多いお盆休みでした。こんな天気では海へ山へ!という気分ではないですね。 もっとも、海外へ行かれた方は関係ないと思います。私の夏休みは前半は買い物で方々へ、その後はごろごろ寝てばかり、たまに事務所に入って電話をとってメールを確認する1週間でした。

 中学~高校時代の夏休みは、剣道部の夏合宿・遠征でしょうか。夏の戦績は抜群で、高校2年時の対外試合は16連勝と神っていました。 大学以降はバックパックを背負って海外へ・・・剣道部の夏合宿と被り、毎年選択を迫られました。体が二つあればよいのですがそうもいきません。旅を選んだ夏は、2学期に食い込むも、3ヶ月位かけて色々な国に行きました。

 人生初の入院(19歳、最初で最後)は中国の桂林で、急な発熱40°で3日間うなされました。翌年はトレッキング目的にパキスタンへ、標高4000mの峠超えで高山病、頭痛でふらふらに。若さ・体力に任せた無茶な行動から、毎度、電池が切れたおもちゃのようにピタリと動かなってしまいました。 卒業後は、ロシアで警察に捕まりそうになったり、トルコの砂漠で一晩野宿の目に・・。

 その頃のシーンは鮮明に記憶に残っています。夏休みはいつまでも色あせない想い出そのものです。    

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【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

【問題点】

受傷時、緊急の用事で病院には行かず、2日後に初診を受けた。また、本件の加害者は任意保険に加入しておらず、依頼者加入の人身傷害保険で治療費を賄うことになった。

【立証ポイント】

半年後に症状固定し、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼したが、画像所見と検査先の画像所見に不一致が見られたため、検査先の画像所見の用紙と、弊所で主治医が認めた画像所見の打出しを作成した。

後遺障害の申請のため、人身傷害保険の保険会社(以後、人傷社)から書類を収集したところ、事故証明書の自賠責保険欄が「無」になっていた。なんと加害者は自賠責保険も未加入であることが判明した。したがって、人傷社に等級認定を求めることに。なお、通院が受傷2日後である懸念から、事故の衝撃の強さを説明するため、自動車の損害の見積もりも併せて提出した。

申請から約2か月後、1人は頚・腰椎で併合14級、同乗者は頚椎に14級9号が認定された。現在、この等級認定を基に、連携弁護士より加害者へ、訴訟前提で賠償請求を進めている。

(平成29年7月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行横断中、信号無視の自動車の衝突を受ける。脛骨、肋骨を骨折し、脛骨はプレート固定術とした。

【問題点】

受傷直後からご相談を頂いた。骨癒合の進展に伴い、近隣の整形外科へのリハビリ通院に移行する。膝のプレートは抜釘はしない方針へ。これら、治療・リハビリの経過を寄り添って進める。したがって、特段の問題は起きない。

【立証ポイント】

手術先、リハビリ先の医師へそれぞれ病院同行・面談を果たし、余裕をもって症状固定を迎える。膝は関節面にやや不整が残り、変形性膝関節症の危険を残すも、幸い可動域は回復した。この状態から照準は12級7号ではなく、13号へシフト、計画通りの認定へ導いた。

(平成29年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、前方から右折してきた自動車に衝突され受傷。手首に骨折があり、曲がりも悪くなった。 【問題点】

相談に来られたのが受傷初期で、現在までの治療経過を確認したころ、骨折が確認できる程度の初期XP画像のみで、立証に必要な検査も未実施であった。その他、顔面に線状痕もあったが、3㎝にギリギリ届かなかった。

【立証ポイント】

まず、自宅近くの整形外科に転院し、手首のCT、両手のXPの撮影依頼。その後、順調にリハビリを半年間継続して、症状固定とする予定だったが、医師の希望で9カ月まで延びてしまった。それでも可動域の計測は、なんとか12級の数値に収まった。その12級を確定させるためには画像所見を固める必要があった。後遺障害診断時に癒合状態を確認しない医師で、転院時の画像しかなかったためである。そこで、骨折部の画像打出しを作成・添付するなど、骨折の癒合状態や可動域制限の信憑性を高めて申請をする。

最近は、骨折事案でも厳しい等級認定が行われるため、本件の等級結果が出るまでは不安であったが、可動域制限の等級がつく最高の結果となった。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

腰椎横突起骨折については安静にして骨の癒合を待つのみ。

【立証ポイント】

レントゲンとCTの提出、症状の説明で足りる。この手の申請では、肩鎖関節の脱臼で12級が認定されれば、ついでに14級9号が認定される。

※ 併合のため、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。

また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。

【立証ポイント】

手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。

被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。

【問題点】

圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。

【立証ポイント】

医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。

圧迫骨折の画像を比較(参考画像)

続いて、被害者請求で使用するためにCDに焼いて頂き、かつ、画像所見について書面でまとめて頂くように指示した。後日届いた画像、診断書を確認したところ、事故からしばらく経過した後の撮影だったためか、明らかな新鮮骨折を示す高輝度を確認できなかった。このまま提出しても陳旧性(古傷)から非該当の危険があった。そこで、具体的な画像所見を説明した打ち出しを作成・添付した上で被害者請求に付した。微妙な判断で12級13号の可能性もあったが、結果として、無事に11級7号が認定された。

(平成29年6月)  

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 明日から16日まで事務所の夏季休暇です。    この機会に社員には有給休暇をしっかり消化してもらおうと思います。仕事ばかりが人生ではありません。と言いつつ、ボスはこの7年間、毎月300時間をゆうに超える労働時間です。また、ここ数年は3日を超える長期休暇をとっていないような気がします。これでは、説得力がありません。今年はがっつり休暇を頂き、秋のダッシュに備えたいと思います。もっとも、普段出来ない買い物や片付け事に奔走しそうです(日々、生活に追われてしまって・・ふぅ)    弊所のご依頼者様の多くは重傷者で、夏休みも関係なく治療・リハビリの日々と思います。回復まで、さらに解決まで、大変な時間と労苦が続きます。それでも、ご本人様はもちろん、ご家族の皆様もお盆休みは心安らかにお過ごし頂きたいと思います。

  お休み中の心配は、事務所の植物かな。

 

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 関節の機能障害で等級が認定される場合、関節の可動域制限を計測した数値で等級が決まるわけではありません。    これは、事務所開設以来、ずっと言い続けています。自賠責は、”曲がらなくなった理由”を画像から求めているからです。まず、① 骨折時の折れ方、② 手術適用の有無と術式、そして、③ 症状固定時の癒合状態です。これら、経過的に画像を確認、可動域制限の理由に納得した上で等級を決めます。この時点で等級は想定されているのです。物理的に可動域を阻害するような変形や転位、関節面の不整もなく、きれいに癒合を果たしていれば、曲がらない理由がなくなります。神経麻痺で曲がらないなどの例外はありますが、痛くて曲がらない程度は理由として弱くなります。

 最後に後遺障害診断書の計測値から、その想定された等級に合致する数値であるかを確認します。ここで、「そんなに曲がりが悪くなるわけはない!」と判断されれば、等級は否定されます。つまり、可動域制限の等級認定も画像次第です。可動域の計測は患者自らの意志で演技ができるからでしょうか・・その懸念が常に自賠責の頭にあるのかもしれません。

 さらに、可動域の計測値はある意味、いい加減です。患者のその時の調子や測定者に左右されます。例えば、関節を曲げるリハビリを十分に実施した後の計測か、冬の寒い時期にいきなり計測したか・・当然に差が出ます。また、測定者が日本整形外科学会の測定法を熟知しているか否かで数値が違ってきます。自己流の計測をする医師を何人もみてきました。理学療法士さんはさすがに専門なので、方法は確かですが、測定者の力加減に差がでます。他動値(測定者が手を添えて計測)の計測で、まるで親の敵のように強く曲げたのか、痛感点で止めたのか・・やはり、測定者によって誤差が生じます。  これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。  本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。   画像にこだわる毎日です!

12級6号:橈骨遠位端骨折(30代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、前方から右折してきた自動車に衝突され受傷。手首に骨折があり、曲がりも悪くなった。 続きを読む »

 本件のポイントは刺青ではありません(医師がMRIを嫌がりますが)。キーワードは左右差です。

 鎖骨骨折・脱臼により、変形障害を追う場合、最もシンプルな方法は左右比較です。これは鎖骨に限らず、後遺障害立証の多くの場面で有効な手段となります。人体は原則、左右対称ですから、ケガをしていない方と一緒に写しこめばいいのです。しかしながら、医師はケガをした方しか画像を撮りません。ケガをしていない方など治療に関係ないので、撮る必要がないのです。しかし、治療上ではそうでも、賠償請求上では必要な画像なのです! これは、レントゲンやCTだけではなく、外見の写真でも当然に留意します。後遺障害の基準が「裸体で確認できる程度」とあるからです。    もう一つのポイントは、医師により、後遺症の評価が違うということです。執刀医は自らの手術の結果、「障害が残った」など認めたくないものです。確かに、鎖骨に多少の変形が残っても、一般の人は「重い障害が残った」などと認識しません。日常生活への影響が低ければ、当然に医師の評価も分かれます。本件は、山本が手術先とリハビリ先、それぞれの病院に同行し、”変形の評価について、執刀医とリハビリ医の認識が違っている”ことを掴んだ事から道が開けました。

事務所に座っていては立証できません!

12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。

また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。

【立証ポイント】

手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。

被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。

 

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 毎年、夏は相談会を控えて全国の弁護士さん達と勉強会を開いています。もう、かれこれ8年目を迎えます。まさに勉強の夏です。

 それにちなんで、本シリーズは後遺障害の立証上のポイントを、実際の取り組み例から復習したいと思います。該当する傷病名を抱えた被害者さんはもちろん、弁護士はじめ交通事故外傷に関連する業者さんの検索に引っかかると思います。ご参考になれば幸いです。    初日は腰椎の圧迫骨折です。注意が必要な点は、陳旧性(事故以前から腰椎が潰れている)骨折です。高齢者や骨粗鬆症(こつそしょうしょう:骨量の減少と骨組織の微細構造の異常の結果、骨がもろくて弱くなり、骨折が生じやすくなる疾患)の方に多く見られます。腰の曲がったお年寄りは、腰椎が自然に潰れています。また、骨粗鬆症の方は、転んだり、運動しただけでも、腰椎が潰れてしまうことがあるのです。その骨折がそれ程の痛みもなく、そのままになっています。そして、事故で受傷した場合・・その骨折は事故受傷によるものか、MRI等から検討が必要なのです。漫然と医師の診断やレントゲン画像だけで判断すれば、自賠責から手痛いしっぺ返しを食らいます。つまり、その骨折が陳旧性であれば、「事故以前からあった骨折ですので、本件事故のケガではありませんよ」との回答です。   新鮮骨折か陳旧性か? ここがポイントです!  

11級7号:腰椎圧迫骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。

【問題点】

圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。

【立証ポイント】

医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2017年8月
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