【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。。

【問題点】

相談時には肩の痛みや頚部痛が特にひどいことから、これらが事故から半年後にまだ症状が残存しているようであれば後遺障害診断書にまとめて頂くことを勧める。また、頚部はMRI撮影検査を実施して頂いたが、肩についてはまだ実施されていなかったので(本件では骨折はしていなかった)、原因究明のために、撮影して頂くことを勧める。

本件は自転車事故であり、当然ながら自賠責の加入がない。しかし、本件では幸いにも加害者が個人賠償責任保険に加入しており、治療費は確保できていた。

【立証ポイント】

めまい、不眠等、神経症状は多肢にわたったが、後遺障害診断書は、純粋に頚部と肩部・膝からくる疼痛のみをまとめて頂いた。今後の交渉にあたって、自賠責の被害者請求と同様に、診断書・レセプト、後遺障害診断書を集積して、弁護士に託した。相手保険会社の自社認定の結果、14級が認められ、これを前提に交渉が継続中。

(平成29年3月)  

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【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

【問題点】

幸い、相手に個人賠償責任保険の加入があったが、長期の治療・リハビリからか、弁護士が介入してきた。相手弁護士は治療費と入通院の慰謝料を認め、自賠責基準程度での示談を画策のよう。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。手術の効果及びリハビリ努力の結果、両手関節ともに可動域は回復傾向で、機能障害は断念した。病院に同行し、主治医は面談拒否するも、疼痛の残存を記録した診断書を記載頂いた。今までお会いした手関節の専門医は、何故かすべて職人肌で頑固です。

診断書を提出後、相手からの回答は、疼痛の残存を認めて14級9号となった。連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)   

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【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には受傷から1年が経過しており、さらに、3か月前に保険会社から打切りをされていた。骨折部位・様態から、本来であれば肘関節の機能障害で申請を行うケースだが、可動域は既に12級を逃す数値まで改善していた。

【立証ポイント】

急ぎ、病院同行、症状固定とする。手術痕も残存したが、面積は等級認定には厳しい。可動域制限も若干は残存しているため、医師に計測していただき申請する。14級9号認定となったが、この診断名でムチウチと同様の等級は寂しい。少なくとも受傷から半年が経過する前に相談に来ていただければ、違った結果になったのではないかと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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 本日は千葉県東部での研修会でした。   

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

 毎回、様々なご質問を頂きます。平素、被害者の視点に沿った質疑応答に終始しますが、加害者側からの質問・相談です。立場を替えて回答しました。以下はその質疑応答の概要です(守秘義務がありますので、内容を改変、一般化しています)。

 お金を頂くプロである以上、依頼者本位が原則です。しかし、被害者・加害者どちらの立場であろうと、悪者は共通の敵だと思います。「こんな人たちに負けるわけにいかない!」     Q) 交差点の信号待ちで、ブレーキペダルから足を離してしまい、前車に軽くコツンと追突してしまいました。相手の損害はバンパーにキズがついた程度です。それでも、相手は救急車で搬送され、毎日のように通院しています。しかも、通院に毎回タクシーを要求してきます。事故から3ヶ月ですが通院は当分続きそうです。当方は恥ずかしながら、任意保険に加入していませんでした。相手から今後、ずっと請求が来るのかと思うと不安です。どのように対処していったら良いでしょうか?  

A)受傷機転やケガの程度から、明らかに不当な請求と判断できます。本件の相手は、過去に被害事故を経験しており、事故慣れをしているのかもしれません。本来、このような被害者に対処するためにも任意保険の加入が望まれます。間に入った保険会社は、長期間の治療費は支払いませんし、必要性のないタクシー代も支払を拒否します。

 しかし、あいにく、保険に未加入・・・

 このような場合、私はまず第一声でこう言います。

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【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

初期から診断名のあった足関節のことは無視して、頚椎・腰椎に絞って後遺障害申請を行った。もちろん、足関節のMRI検査などするはずもない。頚椎捻挫での14級は狙い通りだが、ついでの腰椎認定はおろか、なぜか足関節まで14級が認定されている。足関節捻挫のみの診断名で申請すれば、すぐに非該当の回答が返ってくるのだが・・。

頚椎・腰椎の捻挫以外の部位で、捻挫の認定は立証が難しく、毎度苦労するものです。しかし、本件はここぞとばかりに14級をくっつけてくるあたり、なにか狙いがあるでしょうか? 調査事務所の担当者に意見を伺いたいものです。 ※併合かつ、稀なケースの為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

バイクに搭乗中、左車線を走行していた車の急な進路変更により、バランスを崩し転倒した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

外見上に軽度のピアノキーサインがあったが、現主治医は気にも留めていなかったよう。また、元々肩峰の高さに左右差があり、この先天性の左右差が、本件事故の鎖骨の突出よりも目立っていた。

【立証ポイント】

変形の等級を狙うべく、まずは優れた医師が揃う整形外科病院に転院をさせた。そこで、両肩のレントゲンと3DCTを依頼。初期は可動域制限もあったが、リハビリにより可動域はほぼ回復した。

したがって、鎖骨変形をターゲットに写真を撮影した。外見よりもレントゲンでの変形が分かりやすいが、自賠責は外見上での変形を認定理由にしているため、撮影角度を工夫し、写真を何度も撮り直した。さらに、先天性の変形について説明を加えた結果、なんとか12級の認定を受けた。

既存障害?と判断され、非該当の可能性も十分にあったが、審査側に伝わって良かった。本例も記憶に残る認定となった。

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

結果、通常であれば審査に2ヶ月以上かかる異議申立だが、わずか20日間でのスピード認定となった。そんなことなら最初から14級をくださいと心の底から思った案件であった。

(平成29年6月)  

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 相談会明けの日曜日は細々と事務仕事が残ります。自営業者はなかなか終日休暇と言うわけにはいきません。

 事務所は向いに旧電通本社ビル、隣にコンワビルがあります。この二つのビルの敷地はドラマや映画のロケでよく使われます。

 人が少ない土曜日の早朝や日曜日にロケが入ります。昨日も事務所の窓の下、大勢の人が集まって、撮影が始まりました。ちょくちょく、ベランダから見下ろしました。

 30度を超す気温の中、半日ほど続きました。俳優さんを囲んで、何度も取り直しをしているようでした。何のドラマかはわかりませんが、わずか数分程度のシーンでも大変に時間がかかるようです。

 ロケ見学は日曜出勤の楽しみの一つでもあります。  

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【事案】

自転車で走行、道路を横断しようとしたところ、右方から自動車が衝突、受傷した。全身を強打し、頭部骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折した。複数の障害認定となったが、本件では、外傷性横隔膜ヘルニアについてまとめる。

【問題点】

救急搬送された病院で治療し、2か月後退院したが、さらにその2か月後に、リハビリ先の病院で背中の痛みを訴え、CT検査後、救急搬送された病院で緊急手術となった。横隔膜のヘルニアを原因とするイレウス(腸閉塞)が生じたため、小腸の部分切除を行った。ただし、事故から4か月後の病変であるため、因果関係で否定される恐れがあった。

【立証ポイント】

因果関係は辛うじて、”腸管外病変によるイレウス”と判断されたよう。 小腸の切除により、長さが100cmを超え、300cm未満となった場合には、11級10号が認定される可能性があったが、本件ではそこまで切除していない。しかし、術後の血液検査や体重変化からの評価となり、胸腹部臓器の機能に障害を残すものとして、13級11号が認定される。

 小腸くん

本件では、他にも、顔面陥没で7級12号が、高次脳機能障害で9級10号がそれぞれ認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年3月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鉤骨骨折の診断名に変更された。その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。

事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

また、業務上支障が出ること、さらに転勤で大阪から東京に移転のため、手術などできる治療先の確保を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状・検査内容を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保する方針とした。

手関節は左右共に受傷しているので、可動域は日本整形外科学会の標準値と比較することになる。症状固定の際には大阪の病院に同行し、左右の手首の可動域は正確な数値を確保できた。しかし、主治医は下肢については関心がなく、下肢は東京の専門医へ誘致、下肢の検査を平行して進める。

受傷直後の手関節CTを確認したところ、右手の豆状骨等を骨折し、その後癒合不全や骨片が残存している可能性があった。しかし、この点は事故から時間が経ちすぎており、追加の診断して頂くことはできなかった。そこで、症状固定後に撮影した3DCTと事故当初のCTと併せて画像打出しを作成して申請した。後日、調査事務所から「この打ち出し画像の診断はどこでされたのか確認したい」連絡があったが、診断名はどこにもないことを伝えたところ、上部審査に回す運びとなった。顧問医の判断に委ねられたのであろう。

申請から約4か月後、両関節の可動域制限が認められ、併合9級が認定された。尚、この件は左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷でも等級が認定されている。大阪と東京を往復し、作業内容も大変なボリュームとなった。

(平成29年3月)

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【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、まずは通院回数の底上げのため、申請は時期をみてからとした。一度お会いしている医師だったため、症状固定の話はスムーズだった。痺れが特にひどかったため、神経根誘発テストも実施していただいた。  後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。

(平成29年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、3か月前に保険会社から打切りをされていた。

【立証ポイント】

本件の主訴は頚椎捻挫ではなかったため、通院回数はそれほど重要ではなかった。治療中に念のためにとMRIを撮影していたため、主訴と合わせて申請し、見事?14級認定となる。他部位に等級が認められる場合には、極めて甘い等級審査が行われていること、いわゆる「ついでの認定?」に日々悶々としている弊所であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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