【事案】

旅行でペンションに宿泊中の事故。地下の乾燥室で作業中に棚が転倒、頚部に直撃して受傷した。救急搬送後、レントゲンで第5頚椎の棘突起に骨折があり、外傷性頚部症候群の診断名もついた。帰宅後、リハビリ通院が続いた。

【問題点】

加害者はペンションとなるが、オーナーが加入していた施設賠償責任保険(設備に問題があり、第三者(ここでは宿泊客等)に損害を与えた場合、肩代わりして支払う保険)で治療費の対応をしていた。しかし、休業損害や慰謝料も含めた賠償交渉、後遺症に対する補償について交渉が進まなかった。そのうち、相手は弁護士を介入させてきた。ここに至って、県内複数の弁護士に相談するも、このような事故では相手にされなかった。

【立証ポイント】

知人保険代理店さん経由で、秋葉事務所への依頼となった。迷わず長野県の病院へ同行し、主治医に後遺障害診断書の記載について相談した。折れた棘突起に深刻な変形・転位はなく、癒合は問題ないので、しびれ・疼痛の残存を主訴に記載頂く。次に、自賠責保険と同じ要領で診断書・診療報酬明細所、画像CDを集積し、連携弁護士を通じて相手保険会社の自社認定に付した。

14級9号を認めて頂いたが、やはりと言うか、相手保険会社は交通事故ではないことを理由に、赤本基準の慰謝料・休業損害に難色を示した。そこは交通事故で鍛えられた百戦錬磨の弁護士、じっくり交渉を進めて、最終的には相手も折れた。

保険会社は、賠償保険の相場を自賠責と同水準に想定している。しかし、施設賠が相手であろうと、民事上の賠償の考え方は同じである。弁護士基準をベースに、納得の金額で解決を果たした。

(平成29年4月)   

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【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。外見上に明らかなピアノキーサインがあった。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。

【立証ポイント】

すぐに最終診察時の病院に同行し、後遺障害診断書の依頼を行う。主治医は「労災の顧問医をやっているから後遺障害には精通している。」と仰っているが、変形障害について全く知識がない。頑として体幹骨の変形を認めなかったが、説得の末、変形障害として記載頂き、脱臼のグレードについても記載を頂いた。

同時に弁護士から「相手歩行者に個人賠償責任保険加入がないか」確認を行う。案の定、保険の加入があったため、個人賠の保険会社に自社認定を行ってもらう。保険会社の担当者からは、治療経過を精査するべく、全期間の通院分診断書を依頼された。6ヵ所の病院を転々としていたため、書類収集に苦慮したが、提出後、鎖骨の変形が認められ12級5号となった。

本件は過失について争いがあり、バイク側の過失割合分の大幅減額が予想される。それでも、自損事故特約の保険金に比べても賠償金が大きくなる可能性があり、現在弁護士が保険会社と交渉中。単なる自爆事故から、個人賠償責任保険の有無によって解決の糸口を見出した案件となった。

(平成29年5月)  

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 秋葉事務所の特徴は、なんと言っても「後遺障害に特化した専門事務所」です。

 それは、自賠責保険の後遺障害に限ったことではありません。労災への後遺障害申請は毎度のこと、そして、保険金を回収するためには自身加入の諸保険・共済、人身傷害へ審査を求めます。これは業界用語で「自社認定」と言います。また、相手になんらか賠償保険の加入があれば、その保険会社に障害審査・保険請求を敢行します。

 加害者が自転車や歩行者の場合は、多くのケースで個人賠償責任保険がその対象となります。また、相手が企業であれば、施設賠償、請負賠償、生産物賠償・・会社加入の賠償保険を探すことになります。

 これら、いくつかの好取組が重なったので、シリーズで紹介したいと思います。    おさらい ⇒ 個人賠償責任保険をあらためて解説    保険に精通した事務所ならではの解決方法をご披露しましょう!  

個人賠12級5号:鎖骨骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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