頚椎捻挫が認定されると、おまけに腰椎捻挫・認定もついてきます。これはお馴染みのパターン。しかし、本件は足首の捻挫までもが認定されました。このような大サービス?は初です。
まるで、「今なら3個つけて、お値段据え置き!」通販番組のノリです。調査事務所の運用基準は非公表ですが、「ついでの認定」は聞いてみたいことの一つです。
今なら3個・・1個でもいいのに
14級9号:足関節捻挫(30代女性・茨城県)
【事案】
自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。
【立証ポイント】
初期から診断名のあった足関節のことは無視して、頚椎・腰椎に絞って後遺障害申請を行った。もちろん、足関節のMRI検査などするはずもない。頚椎捻挫での14級は狙い通りだが、ついでの腰椎認定はおろか、なぜか足関節まで14級が認定されている。足関節捻挫のみの診断名で申請すれば、すぐに非該当の回答が返ってくるのだが・・。
頚椎・腰椎の捻挫以外の部位で、捻挫の認定は立証が難しく、毎度苦労するものです。しかし、本件はここぞとばかりに14級をくっつけてくるあたり、なにか狙いがあるでしょうか? 調査事務所の担当者に意見を伺いたいものです。 続きを読む »