最初に確認しますが、秋葉事務所では極力、異議申立てをせず、初回でしっかり等級を定める仕事を第一としています。
しかし、昨年秋から、二度の申請を重ねる案件が増えました。決して、初回申請に遺漏があったとは思えません。むしろ、審査側に微妙な変化を感じ取っています。近年、交通事故数、とくに死亡者数が減少のなか、何故か後遺障害の申請数が増加しています。これは、明らかに、後遺障害の情報がネットを中心として広く周知された結果と思います。
申請数が増えれば、審査側も大量の案件を速やかに処理する必要が高まります。捻挫・打撲の類は、骨折と違い、明らかな証拠がないものです。したがって、「明確でないものは・・とりあえず非該当」とすれば処理は早くなります。早い審査・結果は良いことですが、どうも、早急な非該当判定によって2度の申請を強いられるケースが増えています。
本例は、自賠責側(調査事務所)の軽率さもさることながら、医師の診断名に振り回されたケースでしょうか。佐藤が担当しました。 明らかに二度手間(異議申立)です!
非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)
【事案】
自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。
経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。
【立証ポイント】
頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。
狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。