【事案】

通勤帰宅中、原付バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突した。脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血の診断で、救急搬送後、開頭手術で命を取り留めた。

その後、記憶障害、言語障害、注意機能障害、開口や嚥下にも異常があり、味覚・嗅覚の喪失も確認できた。

【問題点】

受傷一ヵ月後から、弁護士経由で受任となった。急性期治療が済めば、高次脳機能障害の評価ができる適切な病院を選び、リハビリと各種検査を進める必要がある。

【立証ポイント】

秋葉の主導で、地域で懇意にしている医師の元に転院、以後、計画的に作業を進めることができた。受傷初期からの依頼は大変ありがたいのです。リハビリが続く中、他院で嚥下障害のVF検査、嗅覚・味覚の検査を備え、立証の困難は2年9ヶ月に及ぶ期間のみだったと言える。

嗅覚は問題なく完全脱失で12級を得たが、味覚は脳損傷との関連を直に認めず、等級はつかなかった。味覚は鼓索神経・舌咽神経領域での測定検査が望まれるようになった。これは最近の傾向のようです。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年5月)  

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 排尿障害が一時的なものであれば、専門医への受診によって、ある程度の改善が見込めます。ただし、中高年の病的疾患の場合は完治は難しく、長期な通院を必要とします。

 交通事故外傷で、膀胱や尿路に損傷があった場合は手術での改善を検討します。やはり、やっかいなのは神経因性のもので、完全に治す(根治療法)より、症状の抑制が中心(対処療法)の傾向です。   【1】閉尿の処置  出ないものは出さなければなりません。   ① 導尿 ⇒ おなじみのカテーテル

 カテーテルを”おしっこの度に”挿入するものを「導尿」といい、カテーテルを”挿入したまま”を「持続導尿」といいます。カテーテルはこの2種に加え、長さに差のある男性用、女性用があります。

  ② 尿路拡張 ⇒ 糸状ブジー

 尿道狭窄(文字通り尿路が狭くなった)の場合は、尿道よりブジーを挿入して尿道の拡張をはかります。ブジーは、管腔を探ったり、拡張したりする棒状、管状のものです。拡張する場合は細いものから順次太いものへと変更していきます。

 尿道狭窄の拡張は、一般に金属ブジーを用いますが、狭窄が著しい場合は、糸状ブジーを挿入して順次拡張します。

 読んでいるだけで痛そうですが、カテーテルも挿入時に使うローションがあり、特に麻酔効果のあるキシロカインゼリーが代表です。   ③ 服薬 

 神経因性膀胱では、エブランチル、ウブレチドの服用を考慮します。

・エブランチルはα1受容体遮断作用により、末梢血管を拡げ、血圧を下げます。その結果、前立腺・尿道の平滑筋収縮を抑え、尿道を拡げることにより、尿を出しやすくします。

・ウブレチドは、筋肉を収縮させるアセチルコリンという神経伝達物質を増やします。膀胱の収縮を助け、排尿をスムーズにします。    ★ 尿路拡張術など、観血的手術を伴うものは、また、別の機会に解説します。   

【2】頻尿・尿失禁の処置    ① 抗コリン剤の服用  定番薬はこれ

 頻尿、過活動膀胱には、対処薬があります。抗コリン剤は、副交感神経を亢進させる(アセチルコリン)の作用を抑えることで、消化管の運動亢進に伴う痛みや痙攣、下痢などを抑える薬です。

 アセチルコリンという物質は副交感神経を刺激⇒筋肉の緊張⇒膀胱の収縮⇒排尿を促す、これらの運動を活発にさせる作用があります。コリン剤はこのアセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)があるので、消化管の過活動=頻尿を抑えることになります。  これは、前述の閉尿のウブレチドと逆の作用になります。

 頻尿のお薬は他に、バップフォー、デトルシトール、ベシケアがあります。   ② 物理的な対処  多い日も安心?

 尿失禁への対処はオムツ、尿パッドがあります。それぞれ、市販のものがあります。症状が酷ければ抗コリン剤の服用ですが、それでも漏れてしまう場合はパッドで対処するしかありません。

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 「おしっこがでないからここ(病院)にきたんでしょ?」

 ・・・(今更、でないことを検査してどうするの?)    毎度おなじみ、医師の対応です。交通事故受傷で排尿障害となった場合、例えば、おしっこが出なくなった証拠を突きつけなければ、障害等級の認定はありません。医師は患者の「おしっこがでない」ことに疑いを持たず、治療にあたります。しかし、自賠責保険・調査事務所は「客観的な検査結果」がなければ信じません、つまり障害の判定ができないのです。ここに、臨床判断と賠償請求の壁が存在するのです。

 もっとも、検査の設備があり、30年前の知識のままのおじいちゃん医師でなければ、速やかに排尿検査を実施します。大学病院の泌尿器科となれば、尿流量検査はじめ、一連の設備があります。ただし、ウロダイナミクスを完備している病院は極めて少なく、検査誘致はメディカルコーディネーターの活躍場の一つとなります。    排尿障害の検証、2段階目は各種検査を紹介します。検査にて障害の実態を明らかにする事は治療の第一歩であり、障害審査、しいては賠償請求の証拠として必要なのです。   【1】尿の成分検査

 尿中の蛋白、血液、糖などの有無とその量を調べます。通常は中間尿(はじめの尿を取らずに、途中からコップに取り、途中までの尿を入れる)を採取します。結果は30分後に成分表が作成されます。  内蔵機能の病的疾患の検査ですので、交通事故外傷とは離れますが、腎損傷などの場合はその初期検査には有用と思います。腎臓機能の障害はさらに、GFR検査(※)に移ります。

※ GFR =糸球体濾過値(しきゅうたいろかち)  腎臓の能力、どれだけの老廃物をこしとって尿へ排泄することができるのか? つまり、腎臓の能力は、GFR値で判断されています。 この値が低いほど、腎臓の働きが悪いということになります。腎機能の障害については、また別の機会に解説します。

  【2】尿流量検査(ウロフロメトリー)

 専用トイレで排尿し、検査機器が自動的に尿流のカーブを描く検査です。10分程度できますので、閉尿・頻尿・尿失禁、どの場面でもまず実施すべき検査です。この検査で、尿の勢い・排尿量・排尿時間などが明らかになります。このデータから、排尿障害の種別・状態が客観的に把握できますので、排尿検査の出発点となります。  検査前には十分に水分を取って、検査までトイレは我慢となります。   ← 測定用の専用便座   【3】残尿測定

 通常は上記のウロフロメトリーと一緒に実施します。排尿後、超音波検査で膀胱の画像をみて計算します。  泌尿器科の医師は、尿流量と残尿測定から、蓄尿機能の低下、排尿括約筋の異常など、排尿機能の異常を把握します。   続きを読む »

       脊髄損傷では多くの場合、排尿障害を発症します。

 脊髄損傷以外の原因ですと、骨盤骨折など下腹部への直接のダメージがあれば、膀胱や尿路への物理的な損傷、末梢神経性・膀胱の神経障害(排尿括約筋不全など)が考えられます。また、病的疾患として前立腺肥大、さらに心因性での発症もあります。

 医学的な難しい解説はほどほどに、実例や簡易なイメージから説明します。これから、排尿障害が自賠責や労災の後遺障害として認定を受けるまでを、4段階で追っていきましょう。   【1】排尿障害の種類  一般的に、以下、3種でしょうか    ① 閉尿 ・・・ 尿がでない、でずらい、尿が途切れる、尿意が乏しい

② 頻尿 ・・・ 尿の回数が頻繁になる、尿意がありすぎる

③ 尿失禁・・・ 尿意がすると我慢できない、くしゃみ程度で漏れる、知らずに漏れてしまう    経験上、頻尿の多くは尿失禁を伴います。高齢者は外傷に関係なく、頻尿・尿失禁に悩まされている方が多いようです。当然に既往症の影響を検討します。また、むち打ち等、外傷性頚部症候群で排尿障害となった被害者さんの場合、「なぜ、むち打ちでおしっこに異常が?」からの出発となり、因果関係や病的疾患との区分けに大変な苦労を強いられます。    【2】尿失禁の種類  ここで、尿失禁について、さらに3分類します。    ① 持続性尿失禁

  膀胱の括約筋機能が低下、または欠如しているため、尿を膀胱内に蓄えることができず、 常に尿道から尿が漏出する状態のことで、膀胱括約筋の損傷、または支配神経の損傷により出現します。

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 先日、「ご依頼者様からのお叱り」とのタイトルで記事を書きました。

 弁護士事務所の多くは、賠償交渉以外の事務、とりわけ後遺障害の経験が手薄であることを訴えました。HPでは派手に「後遺障害に強い!」と謳っていますが、実際は宣伝通りに思えません。なぜなら、セカンドオピニオンがあまりにも多すぎるからです。このHPでも、毎度、愚痴っています。

 被害者の多くは、事故の初期に弁護士に契約したとても、等級認定までの諸手続きを被害者自身がやらなくてはならず、”弁護士は賠償交渉の段階まで待っている”ことが常態です。これを事務所開設前から数年に渡って問題視してきました。私は「弁護士が賠償交渉以外の事務をしないのなら、秋葉がやりましょう!」との意気から、事務所を開設したとすら言えます。現在まで、およそ16事務所、延べ40人の弁護士先生と仕事をしてきました。その数では、わずかな抵抗でしょうか、被害者さんの環境は不変に思います。改めて、問題点を整理してみます。         被害者さんは、人身事故にあって、法律事務所のドアを叩くのですが・・以下、二分します。     1、弁護士費用特約がなければ、受任留保。「等級が取れてから、また来て」

 弁護士費用特約がなければ、昔ながらの「等級が取れてからまた来て下さい」との対応になります。しかし、被害者さんは事故直後から、様々な問題に直面します。事故直後に、警察・保険会社・病院窓口での折衝があります。続いて、公的保険の併用の場合、健保の第三者行為届け、または、労災の申請手続きが続きます。さらに、その他保険請求、転院やリハビリ計画の相談、検査の手配、最後に後遺障害診断書の依頼など、やることがたくさんあります。この間、精神的に最もキツであろう相手保険会社との交渉が続きます。

 各局面で弁護士に相談するも・・契約するのかどうか煮え切らない態度です。これでは、相談者はその事務所へ二度と戻らないでしょう。    2、弁護士費用特約があれば、即、契約も「等級が取れるまで、のらりくらり」

 どの事務所も、弁護士費用特約のある場合はすかさず受任してくれます。なぜなら、等級がどうなろうと、保険会社から着手金を確保できるからです。しかし、ここから事務所の実力や経営方針によって、被害者さんの運命は左右されます。健保や労災については、「それぞれの役所窓口で聞いて下さい(弁護士事務所がわかるわけないでしょ!)」、「早く、医師に診断書を書いてもらって下さい(医療には面倒なのでタッチしません)」との生ぬるい対応に終始します。着手金さえ入れば・・冷めてしまったのでしょうか。

 例によって電話をしても担当弁護士がつかまらず、事務員対応でなんら解決しません。稀に弁護士がつかまっても、場当たり的なアドバイスで、ほとんどの手続きは依頼者任せ、等級がでるまで待っています。仮にこれらの事務が弁護士先生にとって専門外であっても、依頼者さんの失望は免れないでしょう。このような場合、多くの依頼者さんは他の事務所に走るのです。  

 これがセカンドオピニオン激増の理由です。弊所としても、もっと弁護士先生の理解・協力を広めることが必要であると痛感しています。    弁護士&行政書士、この連携業務の受益者は、結局、被害者さんに他なりません。多くの弁護士先生に連携を呼びかけるのは、利益追求からの動機ではなく、求める声に応える仕事がしたいからです。  

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 本日の事務所会議はディナーを兼ねて近隣のフレンチ店にて。    気軽に利用できるフレンチは有難いです。ビールではなく、スパークリングワインから乾杯です。フレンチは高級なレストランばかりですが、さすが銀座界隈、普段着で入れる小粋なお店もあります。店内は女子率高し!平日は周辺のOLさんが集中します。

 旬の野菜を前菜に、スープは冷製コーンポタージュが一際甘く、メインは鴨と牛に分かれました。合わせるワインはスパイシーなグルナッシュ、デザートは3種のアイスクリームなど。  

 何を優雅なっ!とお叱りを受けそうですが、各自、18時まで必死のパッチで業務を追い込みました。残業を排除し、決められた時間内でノルマを達成することは本当に難しい。それでも挑戦し続けなければなりません。なぜなら、人生そのものが限られた時間だからです。事務所前の旧電通本社ビルを見上げてそう思いました。  

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 今月に入って重傷案件の認定通知が続々と届いています。併合2級、別表Ⅰの2級が2件と、高額賠償が見込まれる等級認定が3つ続きました。 今日の記事は弁護士事務所様向けの意見でしょうか。     いずれも高次脳機能障害で、数年に渡り秋葉が弁護士事務所からお預かりした案件です。比較的、受傷初期から弁護士事務所に相談にいらした場合、治療・リハビリが続きますので、症状固定までは長い期間を要します。特に高次脳機能障害で、てんかん発作の危険がある場合はしばらく見守ることになります。また、治療期間中、別の傷病の発生や諸々の問題が生じれば、後遺障害申請は遅れます。その間のフォローについて、受任した事務所に万全の対応が望まれます。

 例えば、病院同行で医師との関係構築、検査のできる病院への誘致、健保や労災手続き、障害者手帳の申請、適時の打合せが続きます・・これら事務を担い、解決まで寄り添っていくことについて、受任した事務所に確かな技術と対応力が求められます。その点、今月の3件は、「等級認定まで秋葉に任せよう」と弁護士事務所から信任頂いた成果です。

 弁護士先生からの期待にお応えした結果ですが、何より、被害者さんにとって、受傷初期から寄り添い、解決まで引率するガイドの存在が最大の救済かもしれません。事実、ここ数年の相談者さんの20%は既に弁護士事務所に契約していながら、何かと不安があっての相談です。話を聞けば、その依頼先のほとんどが「等級が認定されるまで待っています」の姿勢で、契約はしたものの、特に動いてくれるわけでは無く、等級申請まで被害者側がすべて自力でやらなければならない状態でした。これでは、被害者さんの窮状を救う事はできません。

 何より、これ(放置)で正しい等級認定は大丈夫なのでしょうか?

 ならば、せめて、その分野を専門とする秋葉事務所に預けてくれればいいのに・・と切に思います。そのような意味で、弁護士との連携業務は、被害者救済という大前提を達成できるスキームと思っています。今月認定となった3件の被害者さんとご家族の安堵の顔が、それを証明していると思います。

 これから賠償交渉、場合によっては裁判になりますが、完全解決までの折り返し地点です。    前半の勝負は決めました。 連携弁護士の皆様、後は任せた!   

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佐藤も困った・・    先日、依頼者から「たった今、労災の面談に行ってきたのですが、顧問医の先生が手術した方がいいかもしれないから、一度診てもらってから労災の後遺障害申請をすべきではないか?と言われました。」と連絡がありました。つまり、労災・顧問医の後遺障害診断となるはずが、医師の判断で順延されてしまいました。後日、労災の担当者に電話をして確認したところ、担当者もこのような経験はなく、顧問医の独断であることが判明しました。

 顧問医の先生は依頼者の状態があまりにも悪い為、今後の身体のためを想って助言してくださったのでしょう。しかし、今回は交通事故の業務災害であるため、相手(加害者・保険会社)がいるのです。既に症状固定し、弁護士が賠償交渉を進めている中、「一度診てもらい、然るべき治療を行ってから再度面接に来てください。」と言われましても…。もちろん、顧問医の判断は間違っていないと思います。それが、医師の見解であり、推奨やアドバイスに留まれば問題ありません。しかし、申請者が将来の手術の可能性を理解した上で、後遺症申請を望んでいるにも関わらず、再度治療を行ってから出直しを命ずるのはどうでしょうか。この行動により被害者、保険会社、弁護士、労災の担当者、事故に関わる関係者の全てが困ってしまうのです。

 このような場合、各基準監督署には顧問医が1人?しかいないため、その顧問医の意見を無視して手続きを進めることはできないようです。このままでは手続きが宙ぶらりんのまま、事故を解決することが出来ません。そこで、担当者から上司に話を通していただきました。特例で別の基準監督署で面談を行い、手続きを進めてはどうか?と提案をしてくださり、手配も進めてくださいました。    日ごろから病院に同行し、医師の診察や検査、診断書の内容等に苦労している弊所ですが、保険会社や労災の担当者もまた然りと痛感しました。    ”診断権”をもつ権力者であり、医師という天才たちと一緒に仕事をすることがどれだけ難しいか、改めて思い知った今日この頃でした。  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。 【問題点】

本件は加害自動車の追突であり、加害者に100%過失ある事故であったにもかかわらず、加害者側が急ブレーキを踏んだ被害者に責任があると、訴えを起こしている極めて特殊な事例であった。

その後、被害者請求をするが、申請からわずか1週間位で非該当の通知が届く。この審査期間の短さから、審査せずに門前払いとされたよう。こちらも即座に異議申立に踏み切った。

【立証ポイント】

調査事務所の超短期間での非該当は明らかにおかしい。何か悪い情報が間違って伝わったのか?

新しい医証の提出という再申請の建前に則り、改めて主治医に「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」を依頼した。心優しい主治医は急ぎ、1週間で書類をまとめてくださった。

今度は、調査事務所に事故状況について誤解がないように、刑事記録の写しを添付、事情を丁寧に説明した異議申立書を提出した。

すると再申請から、わずか1か月後に14級9号が認定される。やはり、初回申請は何かのミスとしか思えない。本件の軽率な初回審査には苦言を呈したい。

(平成29年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

2度目の審査はかなりの時間を要したが、無事に等級認定を勝ち取ることができた。次いで、すべての巻き返しを可能とする=14級認定を得た連携弁護士の強交渉がスタート。裁判などせずとも、賠償金は未精算治療費を含めた赤本の満額確保を果たすだろう。    今回の異議申立のMVPは4カ月も通院することができなかったにも関わらず、快く診断書を記載してくださったG病院の院長である。

被害者にとって、信頼できる医師や能力ある弁護士に巡り合うことが、いかに困難であるかを思いしらされる案件であった。

(平成29年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。

(平成29年5月)   

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 このようなことを言ったら、不遜かもしれませんが、秋葉事務所はある意味、プレ審査機関と思っています。

 弊所では、仕事をシンプルに以下、2分しています。

1、明らかに後遺症がある被害者さんを、正しい等級認定が受けられるように誘導する。

2、明らかに後遺症が乏しい被害者さんには、後遺障害は諦めるよう説明する。    だからこそ、正式な審査の前に、フィルターの役割を果たしていると自負しています。事実、申請前の等級予想では、80%を言い当てます。では、不確定な20%は・・・これが正に14級9号なのです。14級9号・神経症状の等級認定は、認定基準上、「医学的に、証明に至らずとも説明が可能」であれば認定されますので、具体的な基準・数値が明確ではありません。すると、審査担当者の印象で決まることもありえます。つまり、骨折などを伴った他の障害に比べ、認定or非該当の自由幅が広いのです。

 実際、モラルに問題のある申請者は、訴える症状も疑われますので非該当にされます。私が保険会社のSC(支払い部門)に研修で配属された頃、何度も自賠責調査事務所からの電話をとりました。自賠責の審査担当者が、申請者の訴える症状が信用に足りるか疑問に思った場合、任意保険の担当者へ「この被害者はどんな人?」と聞けば済みます。任意保険の担当者は受傷直後から数ヶ月間に渡り申請者をみてきたわけですから、善悪・人柄を把握しています。この電話一本で、ネガティブな情報が伝われば、往々に非該当が決まります。ここで何を言われるかわかりません。だから、常日頃から被害者さんに保険会社の担当者とケンカするな!と訴えているのです。    しかし、本例は解せません。なぜなら、申請8日後の結果では、書類の往復時間で終始するはずで、審査などしていないに等しい。これは、本件特有のネガティヴ情報が、誤って”問題のある申請者”として伝わったと推測します。いずれにしても、被害者さんも私達も大変な手間を強いられます。

 山本「異議申立は大変なんだから、よくみて下さいよ!(怒)」  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。 ...

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 「疑惑の非該当」は、疑わしき事情がある場合に頻発します。

 本件では、治療過程が医師のせいで複雑になり、頼るべき船頭である弁護士までミスリード。これでは、審査側も印象的に非該当にしてしまうかもしれません。それでも、予断なく神経症状の有無と軽重、そして、一貫性をみてくれれば、難なく認定できるはずです。最初から秋葉事務所がリードすれば・・、悔やまれます。

 心因性から症状が長引く被害者さんを大勢目にしてきました。心因性の被害者さんの訴える症状は、事故外傷との直接因果関係から離れますので、相手方任意保険はもちろん、自賠責の審査上も厳しい判断となります。したがって、心因性が明らかであれば、等級認定が厳しいことを被害者さんに丁寧に説明します。しかし、本件は外傷による腰部の神経症状がはっきり読み取れました。この判断は弊所の経験則としか言いようがありません。

   しっかり、みてくれよ!  できれば初回申請で。   佐藤が連続で担当!

非該当⇒併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(20代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

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 最初に確認しますが、秋葉事務所では極力、異議申立てをせず、初回でしっかり等級を定める仕事を第一としています。

 しかし、昨年秋から、二度の申請を重ねる案件が増えました。決して、初回申請に遺漏があったとは思えません。むしろ、審査側に微妙な変化を感じ取っています。近年、交通事故数、とくに死亡者数が減少のなか、何故か後遺障害の申請数が増加しています。これは、明らかに、後遺障害の情報がネットを中心として広く周知された結果と思います。

 申請数が増えれば、審査側も大量の案件を速やかに処理する必要が高まります。捻挫・打撲の類は、骨折と違い、明らかな証拠がないものです。したがって、「明確でないものは・・とりあえず非該当」とすれば処理は早くなります。早い審査・結果は良いことですが、どうも、早急な非該当判定によって2度の申請を強いられるケースが増えています。

 本例は、自賠責側(調査事務所)の軽率さもさることながら、医師の診断名に振り回されたケースでしょうか。佐藤が担当しました。   明らかに二度手間(異議申立)です!  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。      

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 5月20日、ボクシングの村田vsエンダム戦、多くの観衆は村田の判定勝ちと思ったでしょう。結果はご存知の通り、疑惑の判定結果となりました。

 異例にも、世界ボクシング協会(WBA)のヒルベルト・メンドーサJr.会長自ら採点に「怒り」を露わにし、「委員会に再戦を要求する」と発信しています。        ボクシングに限らず、スポーツの世界では、時折、判定の問題が起きます。

 野球の第1回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で西岡 剛選手のタッチアップをアウトと判定したデービッドソン審判。

 サッカーでは、ワールドカップ日韓大会での韓国vsイタリア、韓国vsスペイン。この二試合は疑惑判定のオンパレード。ヨーロッパのサッカーファンは、日韓大会自体を脳内から消去しています。     疑惑の判定は、交通事故業界でも目にしています。ご存知の通り、ケガの後遺症は自賠責保険(調査事務所)で調査・等級認定がなされます。あくまで相手方の保険会社ではなく、中立的な機関でのジャッジとなります。しかし、時折、誤認定が起こります。その多くは申請側の提出書類の不備、不正確な診断、検査不足を原因とするものです。したがって、被害者が、異議申立(再申請)によって、間違いを正す必要があります。

 その自賠責の初回審査の傾向が昨年の秋頃から、微妙な変化をみせています。それは、審査期間が短くなったことです。以前から、本部審査に上がらない、むち打ち等の神経症状・14級9号は、およそ40日で認定結果をだすように推奨されていました。それが、最近は30日を切るようなスピード認定が多くなりました。もちろん、早い事は関係者の努力の賜物であり、被害者にとっても歓迎すべき事です。

 問題は「非該当」の超高速・判定です。そもそも、14級9号の対象となる神経症状の多くは、骨折等、明らかな人体への破壊のない、いわば、本人が痛いと言っているだけの”証拠無き”認定なのです。受傷機転や治療経過から信憑性を測り、認定するわけですから、審査側も難しい判断を迫られていることは理解できます。すると、疑わしいものは当然として、「初回申請はまず蹴って(非該当)みよう」としているのではないか?と勘ぐってしまいます。事実、以前、自賠責共済の審査をするJA職員の方から、そのような方針を伝え聞きしました。

 つまり、スピード認定=審査の簡素化が、「軽率な非該当を生んでいるのではないか?」との、疑惑になるのです。    その、疑惑の非該当→再申請 の記録を明日から3つ紹介したいと思います。  

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 1年ぶりの熊本出張では、休暇を前乗りに、念願の黒川温泉に宿をとりました。    温泉街全体を一つのテーマパークに見立てる手法、これを全国に広めた黒川の功績は有名です。例えば、大型ホテルや近代的な建物を排した景観、温泉手形(各宿のお風呂を利用できます)など、これらは黒川モデルと呼ばれ、個人マーケットや外国人客で復活した温泉地の共通項です。従来の社員旅行や、町内会等の団体客を主体とした温泉地は衰退の一途です。これを脱し、温泉客の動向を「団体から個へ」と読み取り、リアルな素朴さを提供、集客を盛り返しました。この発想と、温泉街の設計は東京ディズニーランドを参考にしたそうです。

 現代人が温泉に求めるものは何か? それは、「癒し」であることに改めて気付いたのでしょう。マーケティングの出発点はニーズを探ることですが、答えは意外とシンプルなのかもしれません。

  

 黒川の泉質は鉄泉、塩化物泉、硫黄泉と、宿ごとに違うようですが、マニアが唸る特筆すべき泉質はないようです。地震の影響で微妙に泉質が変化し、新たに成分を分析する必要があるとのことでした。

 どの宿もお風呂の造形に力をいれているようで、造りは温泉街に同じく、自然回帰をテーマとしているようです。

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 昨年、依頼者さまからお叱りを受けたエピソードを二つ紹介します。

 依頼者さまの評価がお叱りのレベルまで・・宣伝が限られる、マニアックな小事務所である弊所の特徴とも言えます。       1、秋葉さんがもっと宣伝してくれたらよかったのに・・

 PTSDの被害者さんでしたが、地元の弁護士事務所に相談参りするも、どこも受任してくれませんでした。等級が取れるか否かわからなかったのでしょう。その後、その被害者さんは、遠路東京まで相談会に参加して、ようやく、秋葉と連携弁護士事務所へ依頼となりました。

 憔悴しきって、相談会に参加された被害者さんとご家族に、「受任します」と返答した際、「えっ、本当に?」というような、意外な顔をしていたことを覚えています。

 ⇒ 実例

 普通の事務所では、後遺障害の予断ができません。事務所の利益を計算すると、等級が認定されるまで、手を出したくないのでしょう。しかし、等級認定まで待っていては手遅れになることもあります。何より、被害者さんの不安・苦労は絶えずそのままになります。真の被害者救済は、「等級がでてから」=「利益の計算が立った」からの着手ではダメなのです。   2、秋葉事務所のHPにたどり着くまで、一体、何箇所の事務所を検索したのか・・もっとHPを目立たせて!

 高齢者の高次脳機能障害の案件でした。相談を受けたどの事務所も「等級認定されるか否か」の様子見です。経験不足から、自信を持って「これは○級となる」と予断ができないのです。結局、紆余曲折を経て、東京の弁護士を頼るも断られ・・そのついでに検索に引っかかった弊所HPから、高齢者・高次脳機能障害立証の実績を観て、相談会にご家族が参加されました。

 ⇒ 実例

 普通の事務所では、高齢者の高次脳機能障害に確固たる経験がありません。高齢者の場合、痴呆の影響と事故外傷による障害を切り分ける、選別眼・経験則が必要です。そして、受任には、ある種の勘と賭けが必要です。秋葉はその経験と勘をもってチャレンジ、九州まで飛びました。そして、2級の認定を得て、博多の連携弁護士に引き継ぎました。

 交通事故の解決は、最終的な賠償交渉だけではなく、障害の立証作業が重要であり、被害者さんの需要はここにもあるのです。しかし、実際は多くのHPで「後遺障害も任せて!」「受傷直後から受任します!」と威勢よく書かれていながら、高齢者の高次脳機能障害など難事案は、「等級がつくかどうかわからない」=「利益がでるかどうか不明」から、腰が引けてしまうのです。      ニッチな分野を担当する事務所ながら、求める声がある以上、私達はいつでも準備しています。ただし、お叱りの通り、宣伝には限界があります・・今後のテーマでしょうか。       そして、秋葉は週末から再び熊本へ。      

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 5月10日は埼玉県所沢でむち打ちのセミナーでした。    

  おなじみの頚椎の図

 むちうち等、頚椎捻挫は骨折と違い、明らかな人体への破壊が見えません。つまり、長引く症状に明確な医学的証拠がない状態です。画像所見を重んじる自賠責保険では、当然、厳しい目が向けられます。それでも、むち打ちの認定は14級9号として、後遺障害全体のおよそ60%を占めます。    つまり、むち打ちでも、”説明のつく、疑いのない症状”であれば認定されるのです。    もう、何年もむち打ち認定について、飽きもせず情報発信を続けています。先日は久々にセミナーで復習しました。参加者は10名ほどでしたが、多くの「気付き」を持ち帰っていただいたと思います。    ネットの世界では、大予算をかけたリスティング広告、最近ではポータルサイトからの発信・宣伝と、競争は熾烈を極めていると言えます。被害者の皆さんに広く声を届けることは間違いなく大事なことです。しかし、私達のような小事務所は、相談会の開催やセミナーの実施など、地道な活動が日々の相談・受任を支えていると思います。

 とはいえ、ご依頼者さまからお叱りを受けることもあります。それは明日に。  

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山本さんイラストsj連日の登板!

 後遺障害等級の等級を決めるためには、基本的には自賠責調査事務所に申請をする必要があります。この自賠責調査事務所の申請先は、交通事故の加害者が加入している保険会社(共済)が窓口となります。申請先が知りたい場合、事故証明書で確認できます。

 自賠責保険(共済)は、自動車 やバイクを運転する際に、自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている強制保険です。よって、滅多なことでは自賠責調査事務所に後遺障害等級の申請ができないということは生じません。しかし、例外的に自賠責調査事務所に申請ができないことがあります。

 例えば、そもそも加害者がいないような事故であることはもちろんですが、加害者がいても、ひき逃げ等で見つからなかった場合や、加害者の車検切れで自賠責保険(共済)切れにもなり、その後加入されていないような場合、自転車による事故等があげられます。

 後遺障害の審査は別として、保険未加入でも加害者に賠償金を請求できますが、大抵、そのような加害者はお金を持っていません。    ない袖は、c_y_56  そのような場合、被害者ご自身の保険会社(任意保険)の人身傷害特約や無保険者傷害特約への請求をしている場合があります。もしこのような任意保険の保険もない場合には、政府の保障事業を利用できる場合があります。

 政府の保障事業で治療をしている場合には、審査は自賠責調査事務所にすることになりますが、任意保険の場合、後遺障害等級の申請は、自社認定となります。自社認定とは、端的に言えば、自賠責に出さずに任意保険会社で等級を決定する方法です。よって、任意保険会社に後遺障害診断書や画像、診断書・レセプトをすべてそろえた上で提出することになります。

 ある相談者から指摘がありましたが、自社認定の場合、自賠責調査事務所のような第三者的(客観的)に等級を判断する機関ではなく、あくまで支払う側がする審査なので、公平に審査して頂けるのか不安があるとのことです。任意保険会社の担当者も専門的な判断が要求される場合、やはり、慎重になります。そこで、そのような場合には自賠責に諮問をかけます。

 自賠責に諮問をかけ、その意見によって等級が決まりますので、自社認定であっても、主治医にしっかりとまとめて頂いた後遺障害診断書や画像、必要な検査をした場合には、その検査表、診断書・レセプト等、自賠責調査事務所に申請をする場合と同じように書類等をそろえる必要があります。

 結局は遺漏なき提出書類の完備と、それに付随する十分な医療調査が必要です。どこで審査されようと、被害者側が損害を立証する基本は変わりません。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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