【事案】

バイクで直線道路を直進中、相手方自動車が幅寄せして接触、転倒した。相手はそのまま逃走した。依頼者は身体が動かず放置され、通りかかった自動車・運転者に気づかれるまで道路に横たわっていた。橈骨の遠位端を骨折し、さらに、直後からうつ状態、心的外傷後ストレス障害、パニック障害が生じる。 o

【問題点】

手首の痛みは若干であったが残存していたが、本件では疼痛よりも、うつ、不眠、パニック等の症状を強く訴えていた。受傷1ヶ月後、整形外科から上記うつ等の症状の改善のために心療内科を紹介された。心療内科での治療については、保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費すら出してもらえなかった。治療費の請求段階でつまずいていたため、県内の弁護士事務所を巡っていたが、どこも対応して頂けなかった。

結局、事故から1年以上経過してから秋葉事務所に相談が入った。弊所では過去に非器質性精神障害での等級認定実績があり、その判断(これは障害等級となるはず)で受任の流れになった。治療費の請求は棚上げし、まずは等級を確保することを先決とした。

【立証ポイント】

後遺障害の申請にあたっては、基本通り、後遺障害診断書の他に「非器質性精神障害にかかる所見について」「非器質性精神障害判定基準」「PTSD診断の基準」をそれぞれ主治医に記載して頂くことになる。これらの診断書は通常の後遺障害診断書と異なり、記載して頂くのに手間暇がかかる、非常に面倒な書類といえる。にもかかわらず、主治医は心優しく、すべてきれいにまとめて下さった。書類をまとめるにあたって、依頼者の症状や現状を知る必要があり、依頼者と綿密な打ち合わせをする必要があった。うつ症状があったにもかかわらず、依頼者には頑張って頂き、遺漏のない申請を果たした。

結果、手首については等級が認められなかったが、非器質性精神障害で12級13号が認定された。他の怪我の場合も同じですが、後遺障害認定には依頼者側の努力、主治医の協力が不可欠といえます。本件では改めてそのことを痛感しました。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 kansetu_27 続いて、関節の変形が事故によるものであることを説明する必要があり、ケガをしていない健側の母指のCTを今回新たに撮影した。両方の指を比較、上記変形については本件事故によるものであることを改めて主治医に診察して頂いた。さらに、弊所得意のビデオ映像にて、指の関節を実際に曲げるところを撮影して提出した。

審査は5ヶ月を要したが、数値通り10級7号が認定された。このように10級をとるには緻密な立証作業が必要なのです。

MP関節(親指の根元)では認定経験があるが、IP関節では事務所初の認定となった。

(平成29年2月)  

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 昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。    本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。 naotora  病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行

 浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。  

併合14級:頚椎・腰痛捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

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