最近、高齢者ドライバーの事故がニュースで採り立たされています。以前にも記事にしたように、国内人口のおよそ3割が60歳以上であることを前提にすれば、高齢者ドライバーの人口比率はうなぎ登りですから事故も当然多くなるわけです。高齢者と事故の関係はそれ程単純な問題ではないと思います。

 それでも、対象を”交通事故被害者”とすれば、今も昔もお年寄りに集中します。秋葉事務所における依頼者の年齢層では、60歳以上は20%ほどですが、とりわけ重傷のケースが多く、昨年の高次脳機能障害の受任数13件の内、4件にも及びます。

 本シリーズ「昨年の重傷案件」、高齢者層の被害者さまが続きます。 c_g_a_4

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(70代男性・山梨県)

【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。  

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。

【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。

(平成28年5月) 

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

申請後3週間で認定通知が届いた。結果をみれば楽勝だが、対策が一歩遅れたら非該当もあり得た。

(平成28年6月)

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。 三果とは下図、脛骨・脾骨の遠位端の角を指します。この距骨に接する接合面が骨折して脱臼するので、関節の機能障害はほぼ確実となる。 201604かい 【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。   ※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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