秋葉事務所では早期の症状固定を推奨しています。

 正確に言うなら、適切な時期での症状固定を逃さないよう、呼びかけています。もちろん、無理に治療途上で症状固定をすれば、後の治療費の目処が建たず、被害者に不利益が生じます。当然ですが、まず、医師の判断を土台に医学的見地から検討すべきでしょう。私達は不当に後遺障害等級を重くしようと画策しているわけではありません。つまり、すべての要素を総合して、適切な時期を被害者自ら決めるべきと思っています。

 周囲から誤解の声が生じないよう、以前から説明する必要があると思っていました。これを今年最後の投稿にします。    とくに機能障害(関節の可動域制限の場合)では・・ 

 症状・回復程度がプラトー、つまり言葉上、回復の限界を指しますが、より実情的には、症状が一進一退になった状態です。関節可動域でですと、骨折の場合は骨癒合後の機能回復訓練(つまり、リハビリ)を経たレベルでしょうか。この時点で症状固定を検討します。被害者はこれを漫然と徒過することなく、後遺障害の申請をすべきです。すみやかな症状固定は、自身の利益に叶うだけではなく、周囲から歓迎されるからです。   ① 回復期の適切な時期、それも早ければ、明瞭な画像や数値が出やすく、審査側は判定がしやすくなります。時間が長いほど症状がぼやけます。中途半端な回復の懸念だけではなく、既往症や新たな病気やケガ、加齢が影響するからです。

② 対応している保険会社も症状固定・等級申請→早期解決を歓迎します。よく誤解されますが、保険会社は後遺障害の軽重による支払い保険金の大小より、解決スピードを重んじます。後遺障害等級が重いことなど担当者の責任ではないからです。サラリーマンである彼らの評価は、後遺障害等級の程度より、案件の処理速度なのです。

③ なにより、被害者は後遺障害等級が下がれば賠償金が減ります。「治るまで治療費を払わせるんだ!」との気持ちはわかりますが、大抵、後遺障害の賠償金額より、その間の治療費が(一部の例外を除き)はるかに安いのです。賠償金を得た後、健康保険を使ってじっくり回復努力を続ける方が明らかに得です。    症状固定日を定めることは、最終的には「被害者の権利」と、私は考えています。   kansetu_1    近時に再手術が必要なケース、治療方針が大きく変更、新たな治療を試みるケース等、例外はあくまで例外です。慢性的な症状改善のための長期リハビリや東洋医学の施行、なんとなく経過観察、ましてや完全回復を目指す・・これらのために、症状固定日を先延ばしする必要はないと断じます。

 とくに、可動域制限は症状固定後も多くのケースで回復が進みます。逆に、リハビリをサボれば改善は逆戻りします。回復努力を怠れば廃用性拘縮(動かさないので曲がらなくなる)まっしぐらです。また将来、加齢と共に制限がぶり返すこともあります。将来の回復・悪化はあくまで予想に過ぎません。また、関節角度の計測ですらその時の調子の良し悪しで上下します。なぜか計測者の力の入れ具合?にも左右されます。この通り、可動域制限の計測数値自体、曖昧なものです。(等級の判定は計測された数値に見合った変形や転位、器質的損傷の残存等、画像所見が前提です。)

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【事案】

自動車搭乗中、右方から相手方自動車が衝突、受傷した。事故直後から肘関節痛を訴え、半年後も痛みは持続した。

【問題点】

主治医の診断は捻挫に近いとの前提ながら、右肘関節靱帯損傷の診断名としていた。画像上、損傷が明確であれば12級13号が認められる可能性があるが、当然、調査事務所は明確な画像所見がない場合の靱帯損傷については否定する。そもそも、MRI撮影がされていなかった。

【立証ポイント】

主治医にMRI検査をお願いするところからスタートした。案の定、明確な画像所見は得られなかった。そこで、事故直後から右肘の疼痛が生じており、かつ、それが症状固定時まで継続していることから、症状一貫性を訴えた14級9号を目標に切り替えた。主治医には後遺障害診断書の他に、症状の経過について別紙に記載頂いた。結果、右肘関節靱帯損傷の器質的損傷なくとも、疼痛の遷延化が信用され、14級9号が認定された。

ムチ打ちはじめ器質的損傷のない後遺症をいかに自賠責調査事務所に伝えるか・・秋葉事務所での立証は医学的証明だけではなく、依頼者の訴える症状の信憑性を大事にしています。

(平成28年11月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  20141203_2 【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。CT画像から茎状突起と月状骨から遊離骨片がみられた。橈骨茎状突起の変形と疼痛の残存を理由に12級8号、あるいは13号を目指した。しかし、遊離骨片程度での変形狙いに調査事務所の怒りを買ったのか、1か月もしないうちに非該当の通知が来る。しかも神経症状(12級13号)の認定すらない。このような大怪我で非該当は納得がいかないため、異議申立をすることになった。Drに事情を説明し、再度書類を依頼。異議申立は長管骨の変形よりも、痛みの残存を主訴に立証を固めた。

申請をすると今回も1ヶ月も経たないうちに12級13号が認定される。まるで自賠責調査事務所はミスジャッジを認めたかのよう。審査には最低でも3ヶ月はかかると依頼者に説明していたので、このスピード認定には依頼者も驚いていた。本件のMVPは患者想いのDrである。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。

(平成28年8月)

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