【事案】

原動機付自転車搭乗中、交差点で右折車の衝突を受ける。直後から足の痛み、頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

一番重い症状は靭帯損傷であったが、長年の治療によって完治していた。残るは頚椎の立証しかなかった。

【問題点】

相談に来たのが遅く、受傷から2年が経過、症状固定すらしていなかった。絶望的なのは最終の4か月間は通院しておらず、しかも、未だにMRI撮影を行っていなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行し、症状固定の旨、MRI撮影の必要性を医師に説明。次回の診察前にMRIを撮影し、その画像を見ながら後遺症診断をして頂けることになった。

また、空白の期間に数回だけ治療院に通っていたことが分かり、通院の証明を記載頂いた。通常では非該当確実とも思われるケースだが、自賠責の調査事務所の恩情を感じた14級9号認定となった。

(平成28年4月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で右側から無理な割り込み車に衝突される。直後から頚部痛・手のしびれ、腰部痛・足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷4ヶ月後だったが、受傷直後から整形外科(月数回)より整骨院(月の半数以上)に偏重して通院していた。 また、通勤事故ではあるが、車での出勤を会社には黙っていたために労災の適用ができない。さらに、MRI撮影をしておらず、症状固定の6ヶ月を目前にしていた。

【立証ポイント】

この不利な局面を覆させなければならない。まず、整形外科(月半数以上)と整骨院(月数回・最終月は無)の通院回数を真逆にした。また、休みが取りづらい環境ということで、丸一日空けてもらい、紹介状の入手、MRI検査を全てその日に終わらせた。その後、医師に具体的な自覚症状や細かい検査結果・画像所見を記載頂き、14級9号となった。

(平成28年2月)  

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 保険会社の治療費打切り攻勢の次に待っているのは、治療費の支払いストップはもちろん、弁護士の介入です。

 加害者側の弁護士から「これからは当方が交渉窓口です」と宣告文が届きます。これに対して、強く治療費支払いの継続を求めれば、「これ以上、治療費が欲しくば、法定で待っている」と逆訴訟されます。

 さて、この場合、被害者さんはかなり苦境に立ちますが、症状が続いているのであれば、粛々と健保を使って通院し、頃合をみて後遺障害の申請を行えば良いのです。

 相手に弁護士介入で万歳をしてしまう被害者さんが少なくありません。タイトルにある通り、自賠責に「普通に申請」して等級を固めてから、交渉再開するだけのことなのです。  c_s_t_1

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性2人・千葉県)

【事案】

一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。

相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。

【立証ポイント】

医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。

結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。

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winアフターケアを受けるための手続きについて

 アフターケアを受けるためには、管轄の都道府県の労働局長に健康管理手帳交付申請書を提出し、その手帳の交付を受ける必要があります。

 申請は、治ゆ日の翌日からできますが、傷病名によって申請期間が異なりますので、注意が必要です。

 申請期間は、基本3年間ですが、前回あげた傷病名のうち、以下の傷病名の場合、2年間またはいつでも可能となっています。

(1)申請期間が2年間の傷病名

 ・頭頸部外傷症候群

 ・白内障等の眼疾患

 ・振動障害

 ・脳の器質性障害のうち、外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、減圧症   (2)申請がいつでも可能の傷病名

 ・せき髄損傷

 ・人工関節、人工骨頭置換

 ・ペースメーカ等を植え込んだ場合(虚血性心疾患等の欄)

 ・循環器障害のうち、人工弁又は人工血管に置換した場合    申請後、健康管理手帳が交付されたとしても、有効期間があります。こちらも申請期間と同様、有効期間は交付日から3年間が基本ですが、上記(1)の傷病名の場合は2年間です。

 有効期間が経過する前に更新手続きをとる必要があります。ただし、頭頸部外傷症候群の場合は、更新はできません。頭頸部外傷症候群以外で有効期間の更新が認められたとしても、はじめの有効期間と異なり、更新されると有効期間は基本、1年間となります。ただし、上記(2)の傷病名のみ、5年間となります。

 なお、更新手続きの後、更新後の有効期間が満了となる前に、再度更新手続きができます。  

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 以前に交通事故で自賠責の等級認定を受け、新たな事故で後遺症を負った場合、それが同じ部位ならば、加重障害として扱われます。その障害の程度が同じ位なら、自賠責保険金は差引き0円とされます。また、前回の症状を上回れば上位等級が認められますが、前回支払われた保険金は差し引かれます。

 この自賠責の加重ルールの適用により、救済される被害者もいますが、14級9号の審査では非該当とされることが大多数です。やはり、器質的損傷のない、いわゆるムチウチや腰椎捻挫は「1度目で味をしめた?・・2度目はダメよ」と言わんばかりに再認定はかなり困難なのです。

 中には34年前の14級認定を持ち出してきて、非該当とされたケースもありました。それでも前回の事故で逸失利益が5年で解決していれば、6年目から治ったとして、障害はないことになります。理論的にはそうですが、裁判判例でも個別判断、結果は一律ではありません。

 症状の軽重を計り、いつもより精密な説明を添えた申請を試みます。まさに、本件のようなチャレンジが成功することもあります。やはり、加重の判断も症状次第であり、被害者さんの訴えの信憑性が検討されます。ne25-6

 

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号のない交差点で左折車に衝突される。直後から頚部痛・腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

8年前にも頚椎・腰椎捻挫で併合14級が認定されていた。自賠責調査事務所は過去に同じ部位で等級認定を受けている場合には、加重障害として扱い、仮に完治していても、なかなか新たに等級を認めない傾向にある。加重障害で0円評価はもちろん、普通に非該当も覚悟していた。

また、相手が無保険であったこともあり、十分な補償が得られない可能性が高い。幸い治療費は業務中の事故なので、労災を使って11ヶ月間通院した。

【立証ポイント】

本人の人柄が功を奏し、医師との信頼関係が構築されていた。そのため、医師も患者の為になるのであればと、詳細な診断、書類作成に尽力頂いた。また、自覚症状を本人に詳細に聞き取る等、緻密な立証を重ねた。

頚椎捻挫は案の定、加重障害となったが、腰椎捻挫は加重されることなく新たに認められ、ギリギリの14級9号認定となった。「人」が審査している以上、加重の適用も症状次第、ケースbyケースといったところでしょうか。  

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 残念ながら相談者さまのすべてが正当な障害認定、補償を受けるべき被害者ではありません。交通事故被害者の中で一定数に必ず、保険金目当ての詐病者(うそ偽りのけが人)、もしくは過大に損害を主張する者が存在します。    それら不心得者は詐病者とまではいかないものの、自らの症状をできるだけ過剰に装います。医師はそれをある程度見抜きますが、それをかいくぐり、診断書を確保してくる、なかなかに巧妙な詐病者が相談にやってきます。ここで、交通事故外傷に不慣れな法律家は診断書と訴える症状を信じて受任してしまいます。依頼者を信じることが第一歩ですので、その法律家を責めることはできません。しかし、騙されたとはいえ、不当な主張をすることは詐欺のほう助になります。やはり、責任は免れないでしょう。

 したがって、相談を受ける私達も詐病者を見抜く目を持たねばなりません。それにはあらゆる傷病に精通すること、交通事故外傷の経験を多く積むことが必要です。そして、何と言っても”人を見る目”も肝要と思います。これは人生経験がものを言うので、なかなかに難しい。保険金目当てに不届き者も日々ネットで知識を得て、勉強をしているのです。依頼者を信じることが基本・スタートである以上、常に騙されそうになります。

 しかし、私が見抜いて依頼を断ったものの、その相談者は別の弁護士に相談に行って契約すると思います。その弁護士がおかしな請求をすることによって、保険会社がより頑なになる悪循環・・。そして、支払われる保険金は全保険契約者の支払っている掛金なのです。

 被害者の一番の敵は加害者でも保険会社でもなく、このような詐病者、保険金詐欺の連中ではないでしょうか。 c_g_ne_77

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 普段できない事務、特にネット関係の作業に苦戦したGWでした。    連休明けもすさまじい量の電話、メールの対応に追われています。また、事務所一同、連日、病院同行で駆け回っています。明らかに経営効率無視の業務が続いています。モチベーションは”被害者さまの窮状を救うため”に尽きます。お待たせしている皆様、もう少しご猶予をお願いします。    くたくたになって事務所に戻る毎日ですが、せめてもの楽しみは打合せを兼ねての夕食です。先日は事務所全員でタイ料理を頂きました。来週は弁護士先生をお招きしてホームパーティーならぬ、事務所パーティーです。    窓を全開、5月のさわやかな風を感じて・・事務所の夕べもいいものです。

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mikurasu  医薬品といっても実は細かく分類されていて、「医療用医薬品(処方箋)」、「要指導医薬品」、「一般用医薬品」の3つに分けられます。またその中でも、一般用医薬品は、「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」に分けられます。

 「医療用医薬品」とは、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。

 「要指導医薬品」とは、次のアからエまでに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされており、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が悪事・食費寧製審議会の意見を聴いて指定するものである。

ア その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

イ その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ウ 新法第44条第1項に規定する毒薬

エ 新法第44条第2項に規定する劇薬

44条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は食説の被包に、黒地に白枠、白地をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

  2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

 「一般用医薬品」とは、医療用医薬品として扱われる医薬品以外の医薬品をいう。すなわち、一般の人が薬局等で購入し、自らの判断で使用する医薬品であって、通常、安全性が確保できる成分の配合によるものが多い。

(厚生労働省HPより抜粋) 続きを読む »

 よい休暇をとっていますか? 私は一向にはかどらないのですが、溜まった事務仕事です。息抜きに記事を書きましたのでよかったらご覧下さい。 (やや長文です)

・・・・     昨年から減少傾向ですが、相変わらず、労災や自賠責の認定上、グレーな扱いとなっている傷病名の相談がみられます。    代表的な2大傷病名は「脳脊髄液減少症」と「MTBI」です。これらの傷病名を冠した被害者の皆さんは、事故以来、頚部・頭部の疼痛・しびれに留まらず、めまい、吐き気、動悸、不眠、起立痛、関節痛、生理不順、意欲低下、健忘、鬱(うつ)、情緒不安定・・あらゆる神経症状、脳障害・精神疾患症状をきたすことになります。しかし、画像や検査にはっきりとした原因が現れません。

 それらの症状は交通事故を契機としますが、多くに共通することは高エネルギー外傷ではないことです。高エネルギー外傷とは曖昧な表現ですが、「強い外力により、身体内部の広い範囲で組織が破壊されているケガ」です。自賠責では「器質的損傷を伴う外傷」と読み替えることができます。高エネルギー外傷の反対は骨折や靱帯損傷のない、打撲・捻挫の類で軽傷となります。

 軽傷かつ軽い衝撃ながら、長引く症状に悩まされる被害者の皆さんは、捻挫の診断名では納得できず、自分の傷病名を血眼で捜します。医師も原因がわからず、患者は病院を転々とする、ドクターショッピングに陥ります。骨折や人体組織に相当の破壊があれば、医師も症状を解明すべく、懸命に検査を実施し、経過観察を続けます。しかし、軽い衝撃であること、さらに検査上「異常なし」となれば・・どの医師も「心因性?」と相手にしなくなるからです。実際、症状を訴える患者のほとんどが心身症、または別の原因(加齢による神経症状、更年期障害)と言われています。

 もちろん、事故との因果関係はあるが、器質的損傷が判然としないだけで、嘘偽りなく苦しんでいる患者さんも存在します。極めて少数ですが。

 また、この2大傷病名はなぜか特定の病院、専門外の医師の診断に集中しています。まったくもって不思議です。一方、脳神経外科や脊椎の専門医にお会いすることが多いのですが、多くの医師はそれら傷病名に懐疑的です。臨床上、原因不明の患者の存在を否定はしませんが、確定的な診断を控えます。つまり、医学的にすべての症状が解明されているわけではないのです。謙虚に言えば、まだ推論の段階でしょう。

 この5年間、私も大勢の「脳脊髄液減少症」「MTBI」患者にお会いしました。どうみても心因性か、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群、自律神経失調症にしかみえない被害者さんがほとんどです。そもそも、専門医すらわからない症状について、素人の私に判断できようがありません。

 前提として、労災・自賠責の認定基準は、それらの診断名を直接に後遺障害とは認めていません。多くは、因果関係なし=非該当か、神経症状の一環として14級9号の判断とします。14級を超える立証は私の努力では不可能です。稀に弁護士が裁判での認定を目指しますが、ほとんどが負け戦です。医師が証明しきれないもの、特定の医師による推論的な診断しかないものを争うわけですから、当然に苦しい戦いとなります。

 そのような状況でありながら、この2大傷病名に積極的に取り組んでいる弁護士先生には頭が下がる思いです。

 私達は医療調査及び保険請求から「事実証明」を果たすことが使命です。医学的な解明は医師の範疇、それも臨床医ではなく研究医の分野です。私達は医学の進歩を待つしかないのです。したがって、「出来ること」と「出来ないこと」を明確に表明することが被害者様に対する誠意と思っています。

 事実証明とはサイエンス(科学)に則った証明なのです。ある専門医は「医学的な根拠がない傷病名は、サイエンスではない」とバッサリです。

 つまり、推論の段階である傷病名を追うことは、UFOや心霊現象、超能力の存在を証明する作業と同じなのです。

 現在の科学が万能とは言いません。医学的な解明が進み、自賠責の認定基準も変わるかも知れません。しかし、現状、私達に出来ることは、謙虚に被害者さんの症状を聞き取り、現在の科学をもってできる医証を揃えて審査にふすことです。これが「脳脊髄液減少症」と「MTBI」に対する、純粋なスタンスではないでしょうか。交通事故外傷・立証の現場に、サイエンスの対極である「オカルト」「超自然」を持ち込むわけにはいかないのです。     最後に、かつて経験した最高クラスのオカルト相談を・・   相談者:「自動車に乗っていたら、急に光に包まれてすごい衝撃を受けました。その後、意識を無くしたのですが、気がついたら、自動車は塀にぶつかって止まっていました。数日後から、頭痛、めまい、浮遊感、悪夢に悩まされて・・・病院では頚椎捻挫だそうです。念のためMRIを撮ったら頭に何か写っていると言われました。」

秋葉:「何が写っていたのですか?」

相談者:「わかりません。医師は事故とは関係ない、古い脳梗塞の跡?と言っていました・・。」

秋葉:「いずれにしても、自損事故で外傷性頚部症候群となり、神経症状が起きているのではないでしょうか?医師もそう説明していませんか?」

相談者:「いえ、私は事故を起したのではありません。恐らく、UFOに襲撃され、宇宙人によって頭にチップを埋め込まれたのかもしれません・・きっとそうです。」

 (ここでXファイルのテーマが流れる ♪)

秋葉:「(アブダクト=宇宙人による誘拐事件か!)  それでは、保険会社ではなく、宇宙人に埋め込まれたチップを取ってもらい、賠償請求をしましょう」

相談者:「はい、そうします。どこに連絡したら良いでしょうか?」

秋葉:「テレパシーでもう一度、UFOを呼ぶことです。」

相談者:「わかりました。ありがとうございます!」

秋葉:「お大事にして下さい。」

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