【事案】

自動車搭乗中、交差点で左折中に信号無視した加害自動車が進入し、衝突した。直後は症状が出ていなかったが、事故の翌日、頚部痛を感じ、通院を開始した。

【問題点】

通院中、主治医が退職してしまい、違う医師に交代した。後任の医師の診察で画像所見が認められるのか、現在の症状と事故との因果関係について確認した。病院同行中、本人から、自覚症状として手にしびれがあることが分かったが、これはリハビリ中に表出したことが分かった。神経症状が信用されるかは疑問であったが、無事に14級9号が認定された。その後、弁護士に交渉をして頂く運びになったが、主夫休損が認められないか相談された。

【立証ポイント】

男性で主夫休損が認められることはほぼなく、実態上、男性が家事を行っており、女性が働きに出ており、かつその収入で生計を主に立てている状況であることを立証することになる。弁護士事務所と相談した結果、まず、住民票で世帯主は奥さんになっているのか、奥さんの源泉徴収票で扶養家族に主人の名が記載されているか、そして、タイムスケジュールで主夫業をどのように行っているのかをまとめるよう指示した。

結論として、本件では住民票の世帯主は主人で、源泉徴収票も扶養家族になっていなかったことから、主夫休損は非常に困難であることを説明した。

(平成27年9月)   

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 先週土曜は初の浜松相談会でした。昨年までは名古屋の連携行政書士が担当していましたが、東京チームの初参戦です。

 参加者の悩みもそれぞれ、しかし、そのすべてに明快な回答、適切な対応が出来たと自負する所です。    今回の相談者様の傾向を。

・保険会社から治療費打ち切りを切り出され、困っている

・事故でケガをしたが、今後どうするべきか

・高次脳機能障害の立証、及び解決に向けて

・足の神経麻痺で等級が認定されたが、妥当か、また、労災との調整は    これらの悩みに指針を示しました。参加された皆様すべて、専門家の力量を目のあたりにしたはずです。ご期待に沿うよう、全力を尽くしたいと思います。

 帰りの新幹線では浜松銘菓うなぎパイをぱりぱり。次回は6月25日です! それを待たず、MRI検査の手配で4月11日も浜松へ行きます。急場の被害者様は待ってはくれません!

 unagi  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してもまだ症状が残存したため、症状固定の話を主治医にしたところ、主治医は保険会社から治療費が出ている間はなるべく症状固定をしたくないご様子。さらに、保険会社にも積極的に連絡をする医師らしく、こちらから話をしても、保険会社との折衝を気にしておられていた。保険会社としては、なるべく早めに症状固定することを望んでいるのが通常であるが、このような医師なので保険会社との交渉がうまいのか、さらに2カ月近くまでは治療費を出して頂けることになった。なお、保険会社は通販系の保険会社であった。 その後、症状固定するため診察の予約を入れたところ、症状固定の診察をご丁寧にも、3回に分けて行った。

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断を書いて頂く必要があるため、事故から半年以上経過してもリハビリ等の治療をこれまで通り継続し、症状がどのように変化(緩和したのかどうか)していったのかを注意深く本人から聞き、最終的にどのような症状が残存したのかを確認し、後遺障害診断書に自覚症状を丁寧に記載して頂いた。

(平成27年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

被害者請求の結果、肩腱板損傷については、予想通り等級は認められなかったが、頚椎捻挫で14級9号が認定された。本件で仮に肩腱板損傷が認められたとしても、損傷程度から狙える等級は14級レベルであったことから、併合しても14級のままであり、この結果を依頼者にご納得頂いた。

(平成28年2月)

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左後方から右折の加害自動車に衝突された。救急搬送され、腰椎の圧迫骨折が診断された。

【問題点】

相談に来られた際に画像はレントゲンのみで、CTやMRIは撮っていないことがわかった。また、腰痛は軽減しつつあった。

【立証ポイント】

腰椎の圧迫骨折は受傷初期に激痛が生じるが、時間が経過すればするほど症状は軽減傾向である。また、腰椎の圧潰が新鮮骨折であることを示す為にMRI、圧潰率を後遺障害診断書に記載して頂くためにCTを、それぞれ急いで撮影した。これらの画像から圧潰の時期、程度がレントゲンよりもはるかに明確になる。 さらに、残存している症状は何かを丁寧に洗い出し、症状固定の際に主治医に伝えた。痛み等の自覚症状は後の逸失利益の交渉に欠かせない要素となるからである。

(平成28年1月)  

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