冬の寒さが戻った3月がスタートしました。事務所は相変わらず、要領の悪さから多忙を極めています。そのような中、依頼者の皆様からお礼状やお志が届きました。この場を借りて御礼申し上げます。何よりの励みになります。

 どの組織も人が増えれば、細部に行き届かなくなるものです。組織化へ移行してまだ1年未満、業務にミスや抜かりのないよう脇を締めてかかりたいと思います。

 そして、今年は数年前のように相談会の開催回数を増やし、より、被害者さんとの面談の機会を作りたいと思います。やはり、電話・メールだけではなく、面と向かって話すことが基本と思っています。血の通った相談がよい解決への第一歩です。

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(1)脊柱の運動障害

 脊柱の運動障害形は、上・下肢の 2 関節の用廃の 6 級に比して、過大な評価であることを理由に、認定基準が大きく改正されて数年が経ちました。この間、公表されていませんが、可動域制限についても一定の条件があることが判明してきました。説明にはそれらを補足しています。   ■ 頚部の可動域制限

 従来は、圧迫骨折、固定術により、頚椎もしくは胸腰椎の可動域が 2分の1以下に制限されていれば、 6級 5号が認められていました。先の改正では、脊柱全体が強直またはこれに近い状態でないと 6級 5号は認められません。

 計測法も変更、左右屈が廃止となり、新たに左右の回旋が採用されました。

 頚部、胸・腰部のいずれかの場合は、 2分の1以下の制限で 8級 2号となります。しかし、可動域の数値だけで単純に認定はありません。可動域の数値を裏付ける、相当の変形・硬直がなければダメなのです。手術をした場合でも、2箇所の固定、つまり3椎体以上にまたがる固定術が成されていなければ、 8級 2号の認定はありません。

 結果として、大多数が 11級 7号の認定になったと考えられます。 続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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