腰椎の圧迫骨折を数例、経験しています。共通する事は高齢者を除き、後遺症として”永久に回復しないわけではない”ということです。    保険会社の賠償金提示でも、将来の損害である逸失利益を否定する傾向です。保険会社に言わせれば、「骨が元通りに再生すれば、障害は残らない」はずなのです。確かに受傷初期の激痛は半年も続かず、その後、日常生活に支障の少ないケースをいくつもみています。当然、若い方なら骨の再生も早いものです。

 それでも、痛みや不具合は数年続きます。仕事のパフォーマンスも永久ではないにしろ、数年は下がるでしょう。したがって、圧迫骨折の11級認定を受けるだけではなく、痛み等を12級13号の評価と同じく、神経症状の残存として内包させる必要があります。この辺を理解していない弁護士・行政書士に依頼すると、後の賠償交渉で数百万円も失うかもしれません。

 弊事務所では「交通事故で骨折したら、まず相談」を呼びかけています。

appakuMRI(左)とCT(右)

11級7号:腰椎圧迫骨折(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左後方から右折の加害自動車に衝突された。救急搬送され、腰椎の圧迫骨折が診断された。

【問題点】

相談に来られた際に画像はレントゲンのみで、CTやMRIは撮っていないことがわかった。また、腰痛は軽減しつつあった。

続きを読む »