前回から少し空きましたが、続けます。 無保険車傷害と人身傷害の(補償が)被る問題は約款上、一定の決着をみています。東海日動、三井住友の「吸収型」か、損保ジャパンの「人身傷害を先に請求、足りなければ無保険車」とした「序列型」に大別できます。
整合性がついてすっきりと思いきや、一つだけ気持ち悪いことが残りました。それは、無保険車傷害が人身傷害の算定基準で計算されてしまうことです。もちろん、両者の支払い基準は(どの会社も)同じです。しかし、任意保険発売以来、「加害者と裁判をして、和解や判決で決まった額なら支払い額と認めましょう」とする無保険車傷害に対し、人身傷害は「あくまで保険会社の基準でしか払わない」と約款を盾に、裁判で決まった損害額を無視することです。既に数件、各地の弁護士先生から耳に入っています(怒)。
裁判で決まった額を認めるのは、先に人身傷害から支払いを受けて、次に加害者から判決や和解で勝ち取った額に対する「既払い人身傷害保険の求償額を計算する時の全損害額」に対してのみです。これは平成24年2月「差額説」判決を受けてのことです。難しい論点ですが、あえて復習したい方は・・参照⇒差額説
これでは、無保険車によって後遺障害や死亡となった、気の毒な契約者さんはせっかく裁判で勝っても、自身の保険会社にその額を請求したら・・「当社の基準額で払います」の一点張り、人身傷害基準の低い額しか支払われません。それが、掛金の高い人身傷害付き保険での結果です。
対して、人身傷害の付いていない、かつてのPAP(現在、各社、別の名称)の場合、東海さん、損Jさん、三井さん他各社、無保険車傷害の適用になりますので、交渉次第で判決額が支払われることになります。つまり、無保険車傷害は長らく裁判での和解・判決の額を認めていたのです。
後遺障害が残るような大ケガの場合、人身傷害の算定額よりも、裁判での判決・和解額が2倍以上も高額となることが多いのです。計算例から比較しましょう。一番軽い14級の被害者(主婦)さんを例にとっても以下の通りです。
費目 判決額 3246200円を 人身傷害に請求したら・・ 判決額 3246200円を 無保険車傷害続きを読む »