最近はどのホームページでも後遺症の解説が充実してきました。以前のように、とりあえず「交通事故110番」で調べる?、作業も減ったようです。それは「交通事故・弁護士」用のホームページ雛形が販売されていることと無縁ではないでしょう。(似たようなフォームなのですぐわかると思います。専門家を名乗りながら”買った記事”で勝負するなど、少々恥ずかしい感じがしますが・・)その雛形を作成している業者さんは、はっきり「交通事故110番」のHPや書籍を参考にして書いていると言っています。

 さて、自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。私達、弁護士や行政書士はあらゆる専門書を頼るも、結局、経験から割り出していることが多いのです。

 醜状痕の認定等級は以下のとおりです。完全な一覧表のUPは業界初ではないでしょうか。  

自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)

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