最近はどのホームページでも後遺症の解説が充実してきました。以前のように、とりあえず「交通事故110番」で調べる?、作業も減ったようです。それは「交通事故・弁護士」用のホームページ雛形が販売されていることと無縁ではないでしょう。(似たようなフォームなのですぐわかると思います。専門家を名乗りながら”買った記事”で勝負するなど、少々恥ずかしい感じがしますが・・)その雛形を作成している業者さんは、はっきり「交通事故110番」のHPや書籍を参考にして書いていると言っています。

 さて、自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。私達、弁護士や行政書士はあらゆる専門書を頼るも、結局、経験から割り出していることが多いのです。

 醜状痕の認定等級は以下のとおりです。完全な一覧表のUPは業界初ではないでしょうか。  

自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)

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【事案】

バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。 tc1_search_naver_jp     【問題点】

非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。

また、鎖骨で○級、保険として全身打撲を頚椎捻挫に絞って○級と、治療の傍ら計画的に立証作業を進めなければならない。    【立証ポイント】

事故から1ヵ月後、早期に相談を頂いたので万事先手を打つことができた。非接触事故であった為、連携弁護士から刑事事件の経過を監視頂き、相手を刑事処分(略式起訴)とできた。

医療面は、まず、鎖骨を担当した医師に整復方法を確認した。プレート手術をせず、クラビクルバンド固定であるゆえ、鎖骨の変形を予想した。また、手の痺れ等、神経症状もうかがわれたので、近隣の整形外科でリハビリを並行して進めるよう指示した。ここでは鎖骨の癒合の妨げにならない電気治療を選択、これは後に頚椎捻挫の神経症状でも14級を確保するためである。鎖骨の癒合が良好で変形が無かったら・・(それはもちろん良いことですが)何も等級が付かなくなってしまいます。  kクラビクルバンド 適切な時期に症状固定とし、それぞれの病院で後遺障害診断書を記載頂いた。写真では微妙であったが、鎖骨の変形で12級5号の認定を得た。続いて、肩関節で12級6号と骨幹部骨折では珍しい可動域制限での認定も引き出した。さらに、狙い通り頚部の神経症状で14級9号もおまけに認定。

少々、甘い審査に助けられましたが計画通りの併合11級に仕上げた。早期から相談頂き、何度も綿密に連絡を取り合って進めた結果、まさに、後遺障害をコーディネートできたのです。   (平成27年5月)  

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