自賠責保険の等級は、大勢の後遺症の被害者・不特定多数を一応区分する独自ルールに過ぎません。

 と言いつつも、その等級が賠償額の根拠となり、それを後の任意交渉で覆すことは困難です。仮に弁護士が裁判で自賠責が認定した等級を否定、上位等級を主張しても、変更はめったにありません。いくら訴えても裁判官は「自賠責に差し戻して等級をもう一度審査して、確定してきて下さい」と逃げます。自賠責等級は医学的な判断に関してそれだけ権威があるわけです。 裁判官差し戻し  実態よりも低い等級となってしまった場合、弁護士の交渉に委ねる前に自賠責への異議申立てで等級を固めることが一つの必勝パターンになります。本件の場合、人工関節の手術をすれば自賠責の基準上、容易に10級となります。裁判上で難しい議論をせずとも、自賠責の審査で立証できるのです。弁護士と呼吸を合わせ、案件を引き継ぎました。秋葉事務所の活躍場はまさにここにありです。

 何より被害者の人生がかかっています。諦めるわけにはいきません。6年越し、粘り強く認定を引き出しました。  

12級7号⇒10級11号:脛骨近位端骨折 人工関節 異議申立(40代男性・静岡県)

【事案】

以前、12級13号を12級7号に変更させた案件です。(←詳しくはクリック)

【問題点】

実態では12級を上回る後遺症です。その後も膝の回復は思わしくなく、依頼者様は大型トラック運転の仕事が事実上できなくなっていました。それでも自賠責の基準では10級に届かなかった。

これ以上の等級は数年後予想される「人工関節」への手術しかない。それから2年、その時はやって来た。

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