win  ある2人が横断歩道を歩行中に、信号無視した運転手がその歩行者をはねてしまったとします。歩行者のうちの一人(Aさん)は、腕を骨折しました。もう一方の歩行者(Bさん)は、幸い骨折はしませんでしたが、肩を痛めてしまいました。

 AさんもBさんも共に腕が上がらなくなったと主張しております。    関節可動域制限の等級はAさんとBさんのどちらに認められるのでしょうか。

 交通事故の相談者の中には、肩や肘、膝や足首等の関節が交通事故以前よりも動かなくなったことについて相談される方が多くおります。

 確かに、交通事故による衝撃で骨や筋肉、靭帯が損傷する場合があります。その際、関節が動かなくなるほどのダメージを負う被害者をこれまで何人も見てきました。しかし、その関節可動域の制限が後遺症(後遺障害)として認められるか否かの判断は傷病名や被害者の主張のみを見たり聞いたりしただけではできません。

 被害者のお話しを信じていないわけではありませんが、物事には「常識」というものがあります。自賠責の調査事務所に限らず、弁護士やその他士業、保険会社、その他の方々が何かを判断する際の寄る辺となる「常識」が存在しております。交通事故の怪我も同じです。

 骨折をするほどの衝撃を身体に受けた場合、治療を始めたときには関節が動かなくなっても不思議ではありません。しかし、その原因は骨折したことなのでしょうか、それとも単純に痛みにあるのでしょうか。それらは画像で判断する必要があります。

 例えば、上記Aさんの画像(XPやCT)を確認したところ、上腕骨(二の腕の部分)の骨幹部(骨の真ん中)が折れていることがわかったとします。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると骨が癒合しており、特に偽関節や骨片が残っていないことがわかりました。それでも腕が上がらないとAさんは訴えていたとしても、これだけでは関節可動域の制限による等級はほぼ認められないでしょう。

 何故なら、骨が折れた箇所が、関節の動きを制御する部分やそれに近い所ではなく、二の腕の骨の真ん中が折れたからです。この部分が折れたとしたら、痛みがしばらく残ってもおかしくはありません。ただし、骨が綺麗にくっついており、骨や筋肉が問題なければ、腕は「常識」的にみれば動くはずです。このような場合、可動域制限では後遺症(後遺障害)は認められず、疼痛等によって後遺症(後遺障害)が認められる可能性があります(上記のようにきれいに骨が癒合していれば、等級は14級9号が限界です)。

 一方で、Bさんの画像(XPやMRI)を確認したところ、肩の腱板を損傷していることがわかりました。Aさんの場合と異なり、関節部分の怪我です。事故から半年後、Drが再び画像を確認してみると肩腱板損傷の所見が残存しており、かつ、Bさんは腕が上がらないと訴えております。このような場合、後遺症(後遺障害)の等級は所見があるので12級13号が認められる可能性がありますが、それ以上に可動域制限(12級6号)でも等級が認められそうです。下図のように断裂が明白なケースです。   20141126_2  しかし、腱板損傷があったからといって、確実に可動域制限が起きるわけではありません。例えば、Bさんの肩腱板損傷の度合いが、完全に断裂しているレベルであった場合、腕が上がらなくなっても不思議ではありません。一方で、損傷が数ミリであるレベルの場合、痛みは確かに認められそうですが、実際に腕が上がらないレベルまでの怪我とは言いにくいことがあります。

 以上から、関節可動域については、骨折しているから、靭帯損傷をしているから等傷病名の判断だけではなく、どの部位の怪我なのか、怪我の度合いはどうなのかを画像上で総合的に判断し、常識的に関節が動かなくても無理がなければならないのです。可動域制限で申請される際にはご注意ください。

 また、過去に可動域で等級がとれると判断して受任した結果、認められなかった弁護士を見たことがあります。弁護士やその他士業者に依頼する際には、なるべく画像を見ることができる事務所であるのかどうかを確認してみてください。  

続きを読む »

【事案】

自動車で交差点を走行中、右方より信号無視の自動車と出会い頭衝突。その際、右肩鎖脱臼、烏口突起、肋骨を骨折した。 GradeⅢの脱臼状態から肩関節の可動域制限を予断した。症状固定時期にはギリギリ12級7号(4分の3以下制限)レベルまで回復した。 c_g_j_5

【問題点】

症状固定時期、医師に計測を依頼したところ、面談拒否なので計測に立ち会えなかった。診断書の記載を見ると、屈曲50°外転40°・・こんなに可動域はひどくない。私の計測では屈曲は正常、外転は120°だった。医師は計測を目検討でいい加減にした模様。これでは自賠責の怒りを買ってしまう。また、鎖骨の変形の欄に○がなかった。

【立証ポイント】

医師に手紙を出して、修正を依頼するなど働きかけたが、医師は取り合ってくれない。唯一、変形には○をしてくれた。写真を撮って添付、これで変形の12級5号は確保できた。可動域計測は不正確ながら提出するしかない。

案の定、調査事務所は医師に医療照会をかけて、今度は「屈曲は回復」との回答。これで医師の計測はいい加減と判断された。

結果は変形の12級5号のみの認定に。今更、外転の120°を主張しても説得力はない。

このように医師に振り回されて、等級を1つ取りこぼした。本来、併合11級になるべき案件でした。これはメディカルコーディネーターにとって敗北の記録です。早期に医師を見極めて、転院するなど手段を講じるべきでした。今後の戒めの為、あえて掲載しました。

(平成25年11月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2015年12月
« 11月   1月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ