障害等級の中でも「歯」は最も計算が複雑です。おなじみの加重障害の計算となるケースが多いからです。ただし、単純に差し引きする計算となりません。昨日書いた記事のままでは誤解の恐れがあるため、修正、少し詳しく説明し直します。なぜなら私、たったいま歯医者さんでブリッジを行ってきたばかりなのです! sika7

<基本的な用語> 1.対象の歯を削り、人工物で補った・・・補綴(ほてつ)

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【事案】

被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 c_h_17-2 【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

足関節は歩行には問題が無いくらい回復したが、機能障害、つまり12級7号の数値の確保がミッション。

【立証ポイント】

整形外科での計測に立会い、なんとかギリギリの数値を確保した。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年4月)  

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【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、自力歩行が不能、車イスとなる。それでも自賠責の基準上では手足の機能障害から等級を重ねるしかない状況。

賠償金については運転手の任意保険(対人賠償)に請求した。被害者にとって運転手は親戚かつ好意同乗(みずから進んで乗せてもらった)、そして故人のため、裁判上のやり取りを避けたい意向があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、右膝は可動域制限で12級7号、左脚は短縮障害で13級8号とした。

これ以上の請求については引き継いだ弁護士に委ねた。しかし、訴訟上の訴えをせずに保険請求と交渉のみでは限界があり、忸怩たる思いが残った案件であった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年10月)  

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