今年も顔面のケガの受任が多くありました。出発点は頬骨骨折、眼窩底骨折、下顎骨骨折が診断名となっていますが、後に痛みやしびれの残存を三叉神経障害として判断する場合や視覚・嗅覚・味覚の障害、歯牙欠損、そして醜状痕などが認定の対象となります。

 後遺障害全体からは少数例ですが、秋葉事務所では毎年多くの依頼をいただいています。  

14級9号:頬骨骨折(30代男性・神奈川県)

事案】

被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 20101209_2-300x237

【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

頬骨は癒合状態よく、陥没(変形・転移)を追うことに。

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