続いて、足指の用廃=2分の1の可動域制限に至らずとも、疼痛の残存で評価されたものです。
本件のように気付けばよいですが・・・骨折までしながら14級すら取らずに示談してしまっている被害者さんも多いのではないでしょうか。
14級9号:中足骨骨折(30代男性・山梨県)
【事案】
自転車で直進走行中、後方より自動車の追突を受けて転倒した。脳挫傷、頚椎捻挫、顔面挫傷、そして第5趾の中足骨を骨折した。
【問題点】
ケガに比し回復は良く、深刻な後遺症が残らなかった。それでも12級を追い、少なくとも神経症状の14級をしっかり確保する必要がある。 【立証ポイント】
続きを読む »