本件は脚を自動車のタイヤに2度ひかれて(1度ひいた後、何故か加害車両がバックし、もう1度ひかれた・・)脚はめちゃめちゃです。骨折の癒合はもとより、皮膚や筋肉の組織の移植・再生に大変苦労したのです。

 自賠の基準で用廃を追っても関節の可動域は12級止まり、醜状痕も12級以上の基準はなく、後一つ押し上げられなかった。このような公の制度の基準で測りきれない後遺症は個別具体的な事情として、後の賠償交渉に委ねるしかない。自身が弁護士ではないことを最も悔いる瞬間です。

「後は頼むぞ、連携弁護士!」 20140508_7

併合11級:脛骨腓骨開放骨折・足関節内果骨折・下肢醜状痕(30代女性・長野県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。

【問題点】

相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。 続きを読む »

 交通事故110番他ネット情報の功罪、それは被害者側に一定の知識を供給することになった一方、罪の方ですが、相変わらず可動域制限を装う被害者が散見されます。ひどいと交通事故・行政書士までそれに加担するような仕事っぷりです。毎度、口を酸っぱくして言っていますが、可動域制限の判定は画像次第なのです。

 本件は間違った誘導を軌道修正、結果的に後の賠償金も減らすことなく仕上げました。秋葉事務所は正しい調査と成果を両立します。 ROMkeisoku 

12級13号:脛骨近位端骨折(60代男性・埼玉県)

【事案】

道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。

【問題点】

連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないようにする演技のよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。

【立証ポイント】

被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。 続きを読む »

win (2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について

 自賠責保険で、治療費等を回収する方法として、被害者請求を説明しました。上記タイトルの直接請求権とは、端的に言えば任意保険会社版の被害者請求です。つまり、交通事故の被害者が加害者の任意保険会社に直接、治療費等を請求することです。

 通常、交通事故があった場合、加害者が自分の任意保険会社に対応をお願いすることで、一括対応をすることになります。ただ、交通事故の当事者はあくまで、被害者と加害者です。加害者側の任意保険会社が勝手に被害者に治療費等を支払うことはしません。契約者である加害者から連絡がなければ積極的に支払う義務もありません。この点、加害者が「自分が悪く無い事故なのに責任を取りたくないから保険を使わないよ」と言って、被害者に治療費はおろか、加害者自身の任意保険会社にも連絡しないことがあります。

 この様な不都合を回避するために、被害者は加害者の任意保険会社に直接請求点を行使して治療費等を回収できます。しかし、直接請求権による方法はあまり現実的ではありません。治療費を被害者自身で賄うことが困難な被害者にとっては特に言えます。その原因は、直接請求権の要件の厳しさにあります。

 直接請求権を行使するための要件としては、以下の通りです(ある損保会社の約款を参考にしました)。

① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。    これらの中で、最も現実的な方法は、③の方法ではないかとみています。 ①の方法は、治療中で全体の被害額が確定していない状態であることから、裁判がやりづらいこと。 ②の方法は、加害者が任意保険会社を使用しないと言い張っている状況等で現実的に同意するわけがないこと。 ④の方法は、加害者が死んでしまったレベルでなければなりません。    繰り返しますが、以上の要件を満たすための手続きはとても厳しく、面倒です。これらの手続きをするのであれば、自賠責に被害者請求をする方が現実的です。最近では人身傷害保険が普及しているので、本人もしくは家族に加入がないか探して人身傷害に請求するケースが多くなりました。

 自賠責は対人事故に適用されますが、物損は適用外です。これに対し、直接請求権は物損でも利用できます。次回は、物損で自動車の修理代を回収することとからめて説明します。  

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 サッカー選手にとって職業病、MCL(内側側副靱帯)損傷です。

 膝関節の動揺性について、最近はニーラックスなる測定器もあるようです。しかし、自賠責の判定はストレスXP(レントゲン)が絶対です。医師によるとニーラックスはあくまで簡易的な計測器で、正確な数値を出すには難しいと聞きました。

  main  インデックス有限会社さまHP写真より(購入を検討しますね)  

12級7号:内側側副靱帯損傷(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も3本破損した。

【問題点】

動揺関節の立証について、主治医の理解を得ることに尽きる。

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 続いて、足指の用廃=2分の1の可動域制限に至らずとも、疼痛の残存で評価されたものです。

 本件のように気付けばよいですが・・・骨折までしながら14級すら取らずに示談してしまっている被害者さんも多いのではないでしょうか。  

14級9号:中足骨骨折(30代男性・山梨県)

【事案】

自転車で直進走行中、後方より自動車の追突を受けて転倒した。脳挫傷、頚椎捻挫、顔面挫傷、そして第5趾の中足骨を骨折した。

【問題点】

ケガに比し回復は良く、深刻な後遺症が残らなかった。それでも12級を追い、少なくとも神経症状の14級をしっかり確保する必要がある。 c_g_l_86【立証ポイント】

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 可動域の計測で「指」ほど敬遠されるものはないでしょう。専用のゴニオメーター(写真の下 事務所内では三節棍などと呼んでいます)も使いづらく、小型のゴニオメーターで計測しています。

 今日、明日と足指の障害を取り上げます。

kansetu_4 上から大、小、そして三節棍?  

14級8号:中足骨・基節骨骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

横断歩道を横断中、自動車に足をひかれ、第4趾の中足骨と第5趾の基節骨を骨折した。

【問題点】

お医者さんが最も面倒がる足趾(足の指)の計測である。医師面談ではやはり協力的ではなかった。 続きを読む »

 プレート固定による骨整復の進歩から、近年、長官骨の変形は少なくなったと言えます。骨折部に張り付けるプレート、スクリューの形状・種類も増え、余程ひどい骨折(もしくはヤブ医者)じゃなければ変形癒合は起きません。 c_g_l_27  ↑ 医師の最悪例(変形の結果、脚が外側に開いてしまったのに・・)    本件は被害者さんの自覚症状から回旋変形を模索した結果、珍しく認定を得たものです。変形は逃すだろうと予想していましたがやってみるものです。  

併合11級:大腿骨骨折(40代女性・神奈川県)

【事案】

バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】

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win

 今回は②任意保険の場合をあげてみたいと思います。

 ②任意保険の場合、(1)被害者自身の任意保険と、(2)加害者側の任意保険、とに分けられます。

(1)被害者自身の任意保険の場合について

 被害者が契約されている保険特約で、後遺症(後遺障害)の申請前、申請中段階でお金が欲しい場合にご確認して頂きたいものとして、A:搭乗者傷害保険、B:人身傷害特約、C:無保険車傷害特約、が主にあげられます。

A:搭乗者傷害保険について  これは、簡単に述べますと、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故に遭った場合にお金が支払われる特約です。また、これは保険会社によって傷害一時金と改名されています。死亡、後遺症(後遺障害)で等級が認められたりした場合にも支払われますが、傷害の場合、後遺症(後遺障害)で等級申請する前の段階でも支払われます。

 怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化しますが、基本的に通院に数が5日以上になった場合に支払われます。なお、損保ジャパン日本興亜の最新の約款では、人身傷害特約内に搭乗者傷害保険の内容が収められております。

B:人身傷害特約について  人身傷害特約については、別の記事で説明しました。この特約も、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故で死亡、受傷した場合にお金が支払われる保険です。Aの搭乗者傷害保険との違いは怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化するわけではなく、実際にかかった費用が(支払限度額は契約で定めます。5000万円の契約が多いようです。)支払われる点にあります。

 怪我が重く、しかも、加害者が自賠責のみしか入っていない(最悪、自賠責にも入っていないこともあります)場合、実際にかかった治療費全額が手に入らない場合に大変有効な特約です。

C:無保険車傷害特約、  この特約についても、別の記事で人身傷害特約との比較の際に説明しました。これは、死亡と後遺障害に限定されますが、交通事故加害者が保険に入っていない場合や、保険に入っていても被害者への支払が不十分であったり、まったく支払われなかったりする場合に、不足分の金額を被害者自身の保険から回収するものです。Bの人身傷害特約と同じく、加害者が自賠責のみしか入っていない場合や、自賠責にも入っていない場合に有効な特約である点で共通しています。

 実際の運用も、B:人身傷害特約とほぼ同様の流れになりますので、保険会社によっては一時期、人身傷害特約と一緒になったり、独立したり、と変遷がありましたが、現在ではどちらか一方のみを適用し、もう一方は適用しないという流れが主流になっています。

※なお、近日中にメインブログで東京海上日動火災の最新約款についてボスがまとめる予定です。その中には無保険車傷害特約についても触れますので、お楽しみにお待ちください。

 人身傷害特約と無保険車特約のどちらを適用するかは、別の記事でも触れましたが、前者は被害者に過失があった場合にも満額獲得できるのに対し、後者では請求者の過失が反映されます。また、人身傷害特約の場合、多くの契約が5000万円程度であるのに対し、無保険車傷害特約の場合、基本的に2億円~無制限です。 よって、過失の有無やその重さ、怪我の重さも加味した上で、どちらを適用するのかを決めることをお勧めします。  

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 現在、HPの改定を進めています。事務所の陣容も変わり、今までのような秋葉のマニアックかつ独白型ではなく、広く閲覧者さま、とくに被害者の皆様に訴えかけるものに変容させなければなりません。

 そもそもHPは宣伝・集客媒体であるはずです。ところが当HP、管理者が自由闊達に語るパーソナルなブログのようでした。これでは本来、相談先を探している被害者さんに対して求心力が乏しいと判断しました。事実、話を聞いてみると弁護士・行政書士等同業の皆様からのアクセスが多いそうです。他のHPやブログでリンク・引用されていること自体、まことに光栄ですが・・。

 来年には大幅な改編を予定していますが、年内はマイナーチェンジを加えたいと思います。まずは最大の売りである「実績ページ」そして、4人揃った「プロフィール」を改変します。今日はページに使用するパイロット写真(ボツ写真集?)を先行紹介します。

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  スタッフ紹介用

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA続きを読む »

 先週の土曜日は東京相談会でした。新進気鋭の弁護士の参加を得て、後遺障害と賠償交渉、二つ局面に国内最高の対応を実現していると自負しております。

 しかしながら、例年に比べ今年は参加者が減少傾向です。他の弁護士事務所を見ても首都圏各県の中規模事務所は交通事故の相談・依頼が軒並み減少、70%減もあるようです。やはり大手法人事務所のネット攻勢により、業界の趨勢は決したかに見えます。それでも長年の伝統でしょうか、東京相談会は盛り返しを見せています。今月は20名に迫る勢いでした。

 しぶとく継続できるのも参加される相談者さまのおかげです。これは口コミもあり、また、他の相談会に参加された方、既に他の事務所に契約された方の盛況も、このセカンドオピニオンでまざまざと実力の差を感じたからに他なりません。 

 交通事故の知識は法律、医療、保険など他肢に渡る天井知らずの世界です。大勢の相談者さんを励みに驕ることなく、日々精進していきたいものです。

 2015101717190000 2015101717190001   今月はハロウィン仕様

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 本件は足関節の立証はおまけ作業、顔面で悪戦苦闘した記録です。これは頭部・顔面の障害で改めて紹介したいと思います。  

12級7号:距骨骨折(30代男性・神奈川県)

【事案】 被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 c_h_17-2 【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

足関節は歩行には問題が無いくらい回復したが、機能障害、つまり12級7号の数値の確保がミッション。

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 秋も深まり、今年の残り日数を数える時期になりました。まだ投稿していなかった下肢をシリーズで整理したいと思います。実績ページの改造・充実に併せ、珍しい案件ももらさず紹介していきたいと思います。全国の後遺症を検索している皆様に引っかかることを祈って。  

併合11級:両大腿骨骨折(80代女性・埼玉県)

【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、自力歩行が不能、車イスとなる。それでも自賠責の基準上では手足の機能障害から等級を重ねるしかない状況。 kurumaisu3賠償金については運転手の任意保険(対人賠償)に請求した。被害者にとって運転手は親戚かつ好意同乗(みずから進んで乗せてもらった)、そして故人のため、裁判上のやり取りを避けたい意向があった。

【立証ポイント】

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win   方法としては、①自賠責保険の場合、②任意保険の場合、に分けられます。

 今回は①自賠責保険の場合あげてみたいと思います。  

① 自賠責保険の場合

 (1)被害者請求(16条請求)

 加害者が自賠責には入っていても、任意保険に入っていなかったり、仮に任意保険にも入っていたとしても、被害者の過失が大きく、相手の保険会社が一括対応してくれなかったりする場合もあります。

このような場合に、治療費が膨大になり、治療を受けたりすることが困難であることがあります。被害者が治療や交通事故による損害賠償を受けるために、自賠責は16条で被害者が加害者の加入している自賠責に対して、請求できるようにしました。

 これまでは、後遺症(後遺障害)の申請段階での説明を主にしてきましたが、後遺症(後遺障害)申請以前に被害者が実質的に治療費を回収できるようになっているのです。但し、この手続きは後遺症(後遺障害)の申請と同様、審査に時間がかかります。迅速に治療を受けたい場合には、以下の(2)仮渡金請求の方法もとることができます。   (2)仮渡金請求(17条請求)

 この請求は、賠償金支払い前に、治療費や生活費、葬儀費等が必要な被害者が請求するものです。この請求方法も、上記(1)の被害者請求と同様、加害者が任意保険に入ってない、または、被害者の過失が大きく、加害者の任意保険会社が一括対応をしないような場合に有効です。

 急ぎお金が必要なときには、以下の通り、治療中でも一時金を請求できます。(1)被害者請求と異なる特徴として、死亡や一定の傷害があった場合に、診断書さえあれば診療報酬明細書や治療費の領収書がなくても支払われるという迅速性があげられます。一定の場合に支払われる金額は、以下の通りです。

① 死亡の場合:290万円

② 傷害の場合

A:入院14日以上で、かつ治療に30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合。→40万円 B:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合。→20万円 C:上記以外で治療11日以上を要する場合。→5万円

 詳しくは ⇒ 自賠責保険の請求形態について

 仮渡金請求は被害者請求と比較して迅速に進められますが、被害状況がはっきりしている場合には、被害者請求を並行して進めることもできます。

 ただし、最近では、任意保険の特約の発展(人身傷害保険等)により、仮渡金請求を利用せずに治療費等を確保できるので請求の機会は少なくなっているようです。  

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【事案】

自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。

【問題点】

相談会で高次脳機能障害の精査を必要と感じた。早速、主治医に面談し各種検査を行ったが、家族の観察に比して整合性のある結果とならかった。果たして脳障害はあるのか?迷いの中、作業が進んだ。

高次脳機能障害で一くくりにできれば良いのだが・・・高次脳が否定された場合、はっきりと数値に出る検査のない頭痛、めまい・ふらつき、顔面の痛み、これらを神経系統の障害としてまとめる作業となる。

【立証ポイント】

脳障害は神経症状の12級13号の判定。仲間内で言うところの「高次脳崩れ」の結果となった。ご本人ご家族の意見、および検査結果からでは高次脳機能障害とは言い切れなかった。頬骨骨折の痛みは神経症状14級9号の判定に。

諸々の症状から盛りだくさんの障害を集めて併合11級。それは高度なパズルを組み合わせるような作業。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年7月)  

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【事案】

自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。 リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。

【問題点】

高次脳機能障害の立証が最優先。

【立証ポイント】

味覚・嗅覚はおなじみの検査を実施するのみ。歯については既存障害歯と事故で欠損した歯を分けて把握する必要がある。歯科医と打合せし、XP画像を預かり、専用診断書に記載頂く。 結果、味覚喪失で12級相当、嗅覚減退で14級相当とした。歯については事故前からの障害歯から新たに折れた歯をおなじみの既存障害を差し引く計算で13級5号。     c_g_m_3 c_g_m_2 諸々の症状から盛りだくさんの障害を集めて併合11級。それは高度なパズルを組み合わせるような作業。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年7月)

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【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。 tc2_search_naver_jp 【問題点】

右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。また、医師は肩の痛みを頚椎捻挫が原因とみており、肩についての診断がなかった。

【立証ポイント】

相談された際に肩の外転運動をして頂き、動きに一部制限が確認できた。本件では右頬骨骨折と頚椎捻挫を主軸として立証し、肩については腱板損傷しているかどうかを確認する必要があった。病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。後者は頚椎捻挫の診断があったが、肩部痛の原因を頚椎捻挫としており、肩腱板の損傷等についての診断がなかった。そこで、肩のMRIを入手後、改めて主治医に腱板損傷の有無を診断して頂くことにした。結果、肩腱板は部分的に損傷している程度であることがわかり、可動域制限の等級が認められるレベルではなかったので、画像所見と自覚症状として肩部痛をしっかりまとめて頂くことにした。

結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年6月)  

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【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。 tc2_search_naver_jp 【問題点】

右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。

【立証ポイント】

病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。

結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年6月)  

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【事案】

自転車でT字路を右折のところ、右方からの自動車と衝突、転倒したもの。歩行不能で救急搬送され、診断は股関節脱臼。搬送先では手に負えず、転院先にて股関節を数人がかりで徒手整復した。 【問題点】

レントゲンでも股関節は問題なく整復されている。リハビリの経過もよく、歩行できるまで回復した。しかし、痛み、違和感はそう簡単に消失するものではない。

【立証ポイント】

依頼を受けて、まずCT検査を行った。すると股関節の関節内にほんのわずかながら骨片を発見した。その存在を放射線科医に読影頂いた鑑定書を添えて自賠責審査に提出した。器質的損傷が画像上確認できるのであれば12級がターゲットとなる。

しかし、結果は14級に留まる。「脱臼後の整復および骨癒合は良好であり・・」との判断。骨片には触れてもこない。それでも疼痛・回復の程度や依頼者の意向を踏まえて14級を容認した。

このように立証側と審査側は画像を巡ってギリギリの攻防をしているのです。今回は勝ちを譲りましょう。

(平成26年1月)  

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【事案】

直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。

顔面2箇所に線状痕、そして開頭手術の痕が頭部に広範囲に及んだ。

【問題点】

頭部は数箇所の手術痕を計測、顔面は頭髪部を除くと2~3cmの線状痕の計測になった。自賠責の認定条件としては12級14号止まりとなる。

【立証ポイント】

しかし、労災・自賠責の判定は相当性が考慮される。「目立つか目立たないか」によって等級は微調整される。逆を言えば基準に満たなくとも全体的・総合的に判断する余地がある。ここは連携弁護士の立会い・活躍により、額の線状痕を5cm以上と判断していただけた。

これで醜状痕は7級となり、高次脳機能障害障害3級と併せ、併合1級とした。

※併合のため分離しています。

(平成27年7月)

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【事案】

直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。

数度の開頭手術、長期の理学療法を続けたが、知能低下、短期記憶障害、失語(ウェルニッケ型)、注意・遂行能力低下、右片麻痺(右足関節・自動運動不能)、学習障害、情動障害が残存した。

最後の手術の直後、母と相談会にみえられた。

【問題点】

学習障害によって普通校の授業は不可能、知能は小学生低学年~幼児レベルに低下した。情動障害は特に深刻で、体力の回復と共に易怒性が強く表出して凶暴な行動にでるようになった。加えて幼児退行、羞恥心の欠如がみられ、周囲とのコミュニケーションが困難となった。女子高生としては相当に悲惨な状態である。

母子家庭なので受任後は仕事を持つ母親の合間に合わせて、何度も病院同行を重ねることになった。当初は私の仕事について、病院側の理解が得られずにやりづらい状況であった。さらに、本件最大の問題は現在進行形で情動障害が変化・重度化している点である。体力の回復によって、また、普通の年齢相応の情緒不安定も加わり、家庭内で暴れだすと手に負えずに警察を呼ぶような事態に発展する。何度か心療内科へ入院となり、その都度、症状固定とできない状態が続いた。

【立証ポイント】

診療を受けたすべての科の医師と面談した。主治医の脳神経外科医はもちろん、言語聴覚士、作業療法士、整形外科、リハビリ科、心療内科、ついには院長と面談し、すべての記録をまとめた診断書類を完成させた。泊まりも含め、長野へは10回も足を運ぶ結果となった。

神経心理学検査は言語系、知能系を中心に選択したが、知能・学習能力の低下から下位数値となった。下肢の麻痺については足関節、足趾(足指)を正確に記録した。日常生活状況は母親と作成、エピソードをもらさず文章化、看護記録なども添付した。事故前後の学力低下を克明にするため、高校の担任教師、(事故後の)支援校の担任教師にそれぞれ報告書を依頼した。

一番の仕事は、母親と深夜も含めてこまめに電話で連絡を取り合ったことです。高次脳機能障害を抱える家族へのメンタルケアは非常に重要です。(過去、家族が心身症になり自殺、自殺未遂となった件を経験しています。) c_n_8 親子に寄り添い2年、ようやく申請、そして介護を伴わない等級では最高の3級の認定を受けた。現在、連携弁護士により賠償交渉中。また、20歳を待って、障害年金の申請手続きが控えています。最後まで徹底的に寄り添う必要があります。

※併合のため分離しています。

(平成27年7月)  

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