根拠について
まず、被害者が病院で治療等をして頂いた後、病院からの治療費等の請求があります。被害者は治療費等を支払い、その支払い分を加害者に請求することになります。その後、加害者は自己が加入している自賠責保険に、自賠責分の金額の範囲であれば、支払い分を請求することができます。この流れは、自賠責法上では15条に規定されております。
これが本来の流れですが、加害者が治療費等を負担できない(または、しない)ことが多い、または被害者も治療費立替えの負担がある現状から、加害者の加入している任意保険会社にすべて対応してもらう方法があります。この方法では、治療費等の負担をこの任意保険会社に負わせ、任意保険会社も自賠責分の金額の範囲であれば、自賠責の方に負担分を請求します。
現状では、これが一般化しており、これを俗に、「一括対応」といいます。
被害者の多くは一括対応によって手続きが進んでいたと考えます。 以下では、一括対応を前提として、説明していきます。
一括対応によって、ムチウチの被害者は半年通院し、その後、事前認定で等級が認められたとします。この場合でも、一括対応の状態は継続しています。ここまでですと、加害者側の任意保険会社がすべてのお金の流れを握っている状態になっています。これに対し、被害者が、事前認定で等級が認められた後、被害者請求をした場合、自賠責から等級分の金額が振り込まれる旨の説明をしました。
これは、今までの治療費に関しては加害者側の任意保険会社が一括対応してお金を出していましたが、後遺障害(慰謝料、逸失利益)に関しては、自賠責に直接被害者が請求することになります。
どうしてこのようなことができるのか。
結論として、治療費に関しては、加害者請求(15条)を前提とした加害者側の任意保険会社の契約に基づくサービスであるのに対し、後遺障害に関しては被害者請求という、自賠責法(16条)に基づく権利である点で異なるからです。
サービスを利用するかどうかは被害者次第であり、被害者は国の唯一の立法機関である国会によって制定された法律上の権利である被害者請求を行使できるのです。もちろん行使するかどうかも被害者の自由です。