TFCC損傷は見逃されやすい後遺障害の一つです。大抵、MRIを撮るまで単なる「手首の捻挫」のままです。ネットをみれば専門的な解説に溢れかえっていますが、私は知識の披露ではなく、多くの実例をもって警鐘を鳴らしています。本件もその類です。
これでTFCC損傷・異議申立ての戦績は3勝1敗、まずまずの成績です。反面、数字にでない、受任をお断りした手遅れの相談者さんも大勢おります。診断名が確定しないまま、漫然と治療を続けるのではなく、被害者は自ら動く必要があります。しかし、本件のように依頼した弁護士先生がMRI検査を指示するなど、基本知識がありながら今一つ頼りにならないこともあり・・被害者さんの境遇は非常に厳しいものがあります。
非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)
【事案】
原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。 【問題点】
当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。
その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。
しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。
【立証ポイント】
弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。
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