本日の病院同行は新幹線に乗って他県まで足を伸ばしました。本件むち打ちの依頼者さまは、当初、弁護士に依頼して進めてきたのですが、等級審査の結果は「非該当」。やり直しの仕事となりました。

 詳しく事情を聞くと、その弁護士からMRIについて「所見がないから提出は止めましょう」と留められ、相手保険会社に後遺障害診断書のみを提出するよう指示を受けたそうです。つまり、交通事故の知識がお粗末ゆえ、提出書類不足まま「事前認定」としてしまったのです。おまけに、弁護士は単なるむち打ちながら、主治医に電話でカルテ提出を要請したそうです。

 その主治医と面談したのですが、当然ですが、法律家への不信感から苦言をいただきました。

 主治医よると・・その弁護士から電話で高圧的にカルテ開示を求められ、理由を尋ねると、「何で出せないんだ!」と逆切れされたそうです。この弁護士って・・調べてみると案の定、悪いことをして懲戒を受けている先生でした。

 この弁護士の是非は言うまでもないのですが、問題は根底にある人間性、言い換えると歪んだ職業意識ではないでしょうか。

     その日の夜、BSで映画『おくりびと』が放映されました。2度目ですがしっかり鑑賞しました。ご存知と思いますが、本木 雅弘さん演じる主人公は「納棺士」という、この映画によって認知が広まったマイナーな職業です。亡くなった人をきれいにして棺桶に治める仕事です。劇中、主人公の妻である広末 涼子さんはその仕事に偏見を持ち、最初は反対します。しかし、夫の仕事に立会い、その真摯な姿勢をみて・・その職業への意識を改めます。    okuri  この映画で特出なことは、納棺士の所作の美しさではないでしょうか。死者を送る作業随所に誠心が感じられ、凛とした緊張感だけではなく、清清しさ、暖かさやユーモアすら感じます。そして、周囲の遺族のすべてに追悼の念が沸き起こります。この映画が宗派を越えて、世界中から評価された理由がよくわかります。そこには誰にでも訪れる死に対し、”人間の尊厳”が宗教を超えて普遍的に謳われているからではないでしょうか。

   このように、真に仕事に打ち込む姿は職種に限らず「美しい」ものだと思います。「心は所作に表れる」と言いますが、心を尽くして作業に没頭する姿は人間の一番美しい姿ではないでしょうか。仕事はそのような境地で取り組むことが理想と思います。そこには損得計算、傲慢など、雑念はありません。

 そのような仕事人は美しく見えるはずです。しかし、驕慢心があっては決して美しく見えない。また、人の仕事に敬意を払っていなければ美しさを見出すこともできない。「職業に貴賓なし」と言われる通り、他人や他人の職業に敬意を払えない人には何も写らないでしょう。そして、そのような人は自らを醜く描出してしまうと思うのです。これは、医師、弁護士、どのような職業でも同じです。    私の仕事、メディカルコーディネーターも世間的にはマイナーな仕事です。人知れず日々病院に同行しています。医師にご迷惑をおかけすることもあります。なかなか周囲に理解されないかもしれません。

 それでも、私の所作は美しく見えているでしょうか?  

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 埼玉県代理店協会のセミナー講師を拝命、無事、務めてまいりました。事務所の総力をあげて準備し、灼熱の大宮に昼過ぎに入りました。37度を記録する猛暑日、空気が重いのなんのって・・。

2015080714060000  テーマはむち打ちを中心とした交通事故・後遺障害を取り上げました。県内、各社をリードする錚々たる大型損保代理店さま、およそ70代理店のご参加をいただきました。随所にギャク炸裂、ご質問も活発に頂き、楽しい勉強の時間となりました。普段は弁護士先生を対象とする講義が多い中、やはり代理店さんは昔からの仲間、親和性を感じます。 DSC00686続きを読む »

 被害者に責任のない事務上のミス。これが病院内で生じれば等級は認定されません。たとえ医師の書く診断書や医療回答書であっても、絶対に正確とは言えません。誰かがチェックしなければなりません。間違ったままでも一人歩きします。

20060502 【事案】

T字路で自動車停車中、後続車の追突を受ける。さらに、治療中、自転車で直進中に左側道から飛び出した自動車の衝突を受けた。1回目事故の症状は回復傾向であったが、2回目事故から頚部痛と右上肢に痺れがしぶとく残った。

【問題点】

異時共同不法行為とするか否か?まずはここから検討、回復の経過から2回目事故のみで申請した。医療照会が入ったところ、訴えていた主訴「痺れ」の記載が受傷初期からないことを理由に非該当となった。

【立証ポイント】

そんなはずはない。カルテを回収・確認したところ、折り悪く電子カルテへの移行の際、手書きの所見が電子カルテに移転載されていないことが判明した。医師に「神経学的所見の推移」を記載いただくと共に、新旧カルテを付した異議申立書で事情を説明した。

このような被害者に責のないミスで等級を取りこぼすことがあります。本件は運が悪かったとしか言いようがない。それでも私の油断が招いたこと、しっかりリカバリーしました。

(平成27年5月)

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 一回目の事故で治療中、再度事故に遭い、同一受傷箇所に更なるダメージが加わって・・・2度の事故が重なって障害が残った場合、自賠では特別ルールとも呼ぶべき「異時共同不法行為」の申請が可能です。

 この場合、14級であれば後遺障害保険金の75万円が×2で150万円の支払いが受けられます。もっとも、最終的にもらえる額が倍になるわけではなく、後遺障害はあくまで一連の事故の結果として1つで考えます。それでも先に保険金を多く確保できます。また、自己の責任が大きい事故の場合や後遺障害の賠償金がそれ程伸びない場合など、この2回分支払いは大いに助かることになります。

 本件は2つの事故を併せて障害が等級相応にまとまった印象を受けます。  

14級9号:頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)

【事案】

信号待ちで自動車搭乗中、後続車の追突を受けて受傷したもの。直後から頚部痛、右上肢のしびれが生じた。治療中、さらに同様の追突事故で悪化、異時共同不法行為である。

【問題点】

神経学的所見がややや甘い。検討の結果、双方の衝撃が加重されたことによる症状と判断、自賠責に「異時共同不法行為」として申請した。

【立証ポイント】

治療中に再度事故に遭う事は意外とよくあります。申請方法も事案ごとに最良の選択を検討します。  

 

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 早期相談=確実な勝利です。本例のように解決すれば、被害者の苦労は少ないのです。

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

  【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。

【問題点】

比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。

【立証ポイント】

頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。  

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 未投稿の実績例を総ざらいします。特にむち打ち、腰椎捻挫は交通事故外傷の最多例です。なかなか全件UPできませんが、それぞれ思い出深いものがあります。  

 さて、保険会社の打ち切りに対し、病院側は患者と板ばさみで毎度苦労するものです。医師・病院によって打ち切りへの対応が別れます。およそ以下、3パターンでしょうか。   ① 患者と保険会社の争いに巻き込まれるのは面倒なので、保険会社から打診あると即座に患者を説得にかかる、または「交通事故(むち打ち)治療は3ヶ月までです!」と最初から決めてしまう、保険会社の顔色重視型

② 「保険会社の打ち切りは横暴だ!」「症状固定は医師が決める」と抵抗、治療を出来るだけ続ける戦闘型

③ それなりの所見を示し、保険会社の打切りをある程度伸ばす、もしくは相応の所見なければ、やんわりと打ち切りを患者に納得させる(健保切替えするなど)、柔軟型    しかし、本例はその例外です。医師の情熱には頭が下がりますが・・・。  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら治療に積極的過ぎる?医師はなかなか症状固定としない。おかげで1年8ヶ月の通院となった。その間、相手保険会社の打ち切り打診に決してケンカするわけでもなく、のらりくらりとかわし続ける医師に脱帽、ある意味すごい医師。当然ながら立証側の私達も待つしかなく・・。

【立証ポイント】

このような医師なので神経学的所見については、黙っていても詳細に記載下さった。また、上肢の温度低下を示すサーモグラフィーを添付いただくなど、斬新な試みもあった。もっとも、自賠責の審査では参考程度にしかならず14級9号に留まる。私としては早期に症状固定し、12級を狙いたかった案件でもある。  

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