win 行け!ウィンダム

 ムチウチの患者は、普段のリハビリを自宅の近所や職場近くの病院で行い、また個人医院が多いです。

 近年の整形外科では、個人医院であってもレントゲン室がある場合が多いです。しかし、他方でMRI設備がある個人医院は少数にとどまっております。何故なら、MRI設備は高価だからです。

 また、以前に説明しましたたように、医者は医療過誤を防ぐ目的から、骨折の有無を確認するためにレントゲンを診れば十分で、MRIを撮らない医者が多いことをお話ししました。このことから、レントゲン室は自分の病院にあっても、MRI設備までもわざわざ手元に置かなくてもいいと考えるのが通常です。

 しかし、後遺障害が認められるためには、MRIを撮ることが必要です。

 そこで、普段通われている病院にMRI設備がなくても、主治医にMRI設備の整った病院を紹介してもらい、そこでMRIを撮ってもらい、その画像所見をもって主治医に診察してもらう必要があります。

 この点について、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故でムチウチの診断が下された患者A、Bがおりました。両者ともに、交通事故についてのホームページを見ていくうちに、MRIを撮ろうと考えました。しかし、患者Aの主治医XはMRIを撮ることを拒否し、他方で、患者Bの主治医YはMRIを撮影するために、他院を紹介しました。患者Aは、やむを得ず、主治医とは違う病院でMRIを撮りました。

 皆様に質問です。

 後遺障害申請の際には、患者A、Bは共にMRI画像を提出しました。患者A、Bのどちらが後遺障害の程度を重くみてくれると思いますか。

 おそらく、保険会社(自賠責・調査事務所)は、多くの場合、患者Bの方を重くみるでしょう。

 保険会社(自賠責・調査事務所)の立場からすると、医者がMRIを撮るのかどうかを判断するのであり、紹介すらしなかった以上は、症状の程度は軽くみられやすいです。また、主治医が撮らなかったのに、わざわざ他の病院に行ってまで撮るのは後遺障害狙いのためではないかとみられてしまう恐れもあります。よって、患者Aの方法はあまりお勧めできません。なお、患者Aの方法は絶対にダメというわけではありません。中には、これでムチウチの症状を重くみてくれて、14級9号が認められるケースも存在しますが、可能性の高さからすると、患者Bの方が妥当です。

 よく相談会では、医者にMRIを相談する際には、あくまで、患者が要求するような話し方をするのではなく、「弁護士や知り合いの保険会社の人に相談したところ、MRIを撮っておいた方がいいよと言われたのですが・・・」と間接的に伝えることをアドバイスさせていただいております。このように医者に話せば、多少、対応がやさしくなることもあります。

 しかし、医者の中には、頑なに撮らないと主張し続ける方も稀におります。また、このアドバイス通りに話をしたとしても、医者の中にはとても嫌がる方もおります。何故なら、医者は治療をすることが仕事であって、保険手続きや賠償交渉のために仕事しているわけではないからです。よって、治療以外のためにMRIを撮ることになると考える医者にとって、このようなことを認めないと考える方もおります。    しかし、現代のような資本主義社会ですと、治療にはお金がかかります。そして、保険会社は完治するまで何年も治療費を出し続けるようなことはしません。どこかで保険の手続きをする必要があります。

 そこで、どうしても主治医がMRIを撮らないようでしたら、思い切って転院することも有効かもしれません。 何度も転院を繰り返すのは、よほどのことがない限り、保険会社はあまり認めたがりません。転院は1回を目安とした方がいいでしょう。 pics326  なお、以前のブログ記事には、MRIを撮るのは事故からなるべく早めにした方がいいと述べました。その理由として、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている可能性をあげましたが、今回のように、MRI撮影依頼を早めに切り出しておくと、その医者がどのような判断を下すのかを早めにみることができますので、二重の意味でMRI撮影は早めに切り出すことをお勧めします。  

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 行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

   第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・ tel13 (担当者)  行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)  確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。  弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

(担当者) 続きを読む »

【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。 c_y_132 【問題点】

幼児期の頭蓋骨を戻すにも成長のため頭部の大きさが変わり、大きさが適合しない。一部頭蓋骨欠損を残し、頭部の変形は容易に視認できる。

【立証ポイント】

醜状痕は頭蓋骨を着脱したこともあり、左額部~側頭部が隆起、瘢痕の対象となっていた。当然、面接に備えて写真も備えた。それでも、面接の呼び出し前に醜状痕の大きさの計測依頼や不足する画像の追加依頼があるなど、どうも慎重、結論を先延ばしするような調査事務所の対応が続いた。

14ヶ月の審査期間を経て高次脳は3級3号、頭部瘢痕は7級12号、併合1級の認定となった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年11月)  

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 本件を担当したことにより、高次脳機能障害では全世代(幼児から80代までの各年代)の被害者の経験を積みました。    壮年、就労者の障害は「仕事への影響」によって症状が客観的になるので、比較的、立証は容易です。しかし、退職後の高齢者は加齢による能力低下、認知症の影響、既往症等を事故外傷による障害と切り分けることがポイントとなります。このように”年齢によって”立証が困難なケースがあります。現在も高齢者案件を数件お預かりしています。

 しかし、本件は幼児の高次脳機能障害です。つまり、将来の障害について成長過程の中から予想しなければなりません。それでは、未知の領域へ挑戦・奮闘の記録をご覧下さい。

 

併合1級:高次脳機能障害・外貌醜状痕(幼児・埼玉県)

【事案】 高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。

奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に 続きを読む »

【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。c_y_132 奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」 との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に wisc → 解説 ・ 発達検査: 遠城式乳幼児分析的発達検査 、 新版K式発達検査 、 DENVERⅡ ・ 視覚発達: フロスティッグ視知覚発達検査   ※ 赤字は秋葉からの依頼で追加実施。

客観的なデータが不足する中、満を持してビデオを導入、3回の撮影を通して、映像による観察を加えた。続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。  くも膜下出血(参考画像:くも膜下出血 MRI冠状断) 【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。

2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。

3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

2、リハビリ先の病院では医師のみならず、社会福祉士、言語聴覚士、臨床心理士と打ち合わせ。微妙な障害を浮彫りにするため、神経心理学検査の計画を練った。

3、相手保険会社は障害について懐疑的であった。したがって、リハビリ先の医師、社会福祉士と保険会社の調査対策について事前に打合せした。治療先から被害者に不利な言質(障害は軽い、等)を取られないためである。

また、ご自宅に伺い、家族と打合せ。夫人へは日記を奨励し、後の文章作成に活かした。

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。

実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、2回程度の通院検査なので東京の耳鼻科へ。治療期にオージオグラフ(聴覚検査)と症状固定前にピッチマッチ、ラウドネスバランス(耳鳴り検査)を加えた。

スピーチオージオ  耳鳴り

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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 今から10数年前は高次脳機能障害の名称はそれ程一般的ではありませんでした。「頭部外傷による、精神障害・感覚器障害・麻痺 」等、長い診断名となっていました。そして、見当職障害や下肢の麻痺など明らかな症状を示さない限り、医師は命に別状ないものとして治療を終了させます。脳神経外科の医師とて、高次脳機能障害の理解に差があるのです。

 家族にしかわからない微妙な障害が残っていた場合、周囲の誰かが気づき、しかるべきリハビリ、検査をしなければ障害は見逃されます。すると決め手は「病院・検査先の確保」となります。

 救急搬送された病院で漫然と通院していても何も進みません。私は首都圏各県に検査先を押さえているからこそ、自信を持って高次脳機能障害を受任しています。逆にいくら詳しいホームページを誇ろうと病院を確保していない弁護士・行政書士では、等級認定においてはまったく役に立たないと言っても過言ではないでしょう。等級認定が被害者にとって最大の壁なのです。

 先日の宮城県につづき、山梨、長野でも医療ネットワークの威力を発揮しています。

併合6級:高次脳機能障害・耳鳴り(40代男性・山梨県)

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。 実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。 2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。 3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。 4、難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

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 今月は高次脳機能障害の申請が4件と大ボリュームの提出書類ラッシュです。おかげさまで高次脳機能障害の相談・受任を全国からいただいております。この分野をしっかり扱える事務所として認知が進んでいますが、一層、胸襟を正して取り組んでいきたいと思います。

   さて、ホームページを見渡すとどの事務所も「高次脳に経験豊富」と喧伝していますが、実際はそんなことはありません。高次脳機能障害の年間認定数はおよそ3000件しかないのです。その内、法律事務所が扱う数は20~30%の600~900件程と推測できます。やはり、特殊な分野であることは変わりません。ホームページ上ではどの事務所も詳しい解説満載ですが・・バラしてしまうと、残念ながら多くの事務所は「出来上がったHP」を業者から買って載せているに過ぎないのです。交通事故・弁護士のホームページとして、高次脳機能障害の雛形がそっくり売っています。  また、行政書士でも高次脳を常時10件受任している事務所など国内に5つも無いでしょう。それでもネットの世界ではみ~んな専門家です。

 商売上の宣伝に迷わされず、経験ある(実績を明示している)しっかりとした相談先を選んでいただきたいものです。

 それでは、3件ばかり今年の認定例を続けましょう。

 

併合4級:高次脳機能障害・脛骨骨折(40代男性・宮城県)

【事案】

c_y_21 自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、弁護士事務所より依頼を受けて、早速、新幹線に飛び乗り病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。

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【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  c_y_21 【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。IMG21

リハビリ病院に転院後、担当の医師と面談を重ね、数種の神経心理学検査をリクエスト、TMT、PASAT、KWCSTでは期待通りの数値を得た。 受任後から奥様に日記の記録を奨励、これが後に日常生活状況報告書・他文章の作成に大いに役立った。 そして、1年3ヵ月後、余裕を持って症状固定を迎え、医師と協力して完璧な診断書類を仕上げた。

結果は、特に注意・遂行能力の低下が評価されて高次脳機能障害が5級2号、下肢は足関節の機能障害で12級7号、以上から併合4級となった。

受傷初期からの受任により、医師、家族、現地の弁護士、そしてメディカルコーディネーターの理想的なチームワークを形成、教科書的な立証作業を行うことができた。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年2月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

リハビリ科の医師と詳細に打合せ、足関節の計測を正確に行った。

結果、高次脳機能障害が5級2号、下肢は足関節の機能障害で12級7号、以上から併合4級となった。

受傷初期からの受任により、医師、家族、現地の弁護士、そしてメディカルコーディネーターの理想的なチームワークを形成、教科書的な立証作業を行うことができた。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年2月)  

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win 連休明け、さぁ仕事!仕事!

 前回でMRIを撮る必要性を説明しました。

 早速ですが、1つ皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故のムチウチ患者は、「交通事故のときからムチウチになり、痛みや痺れがありました。ムチウチは椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫して症状が出てくるものです。だから、これは交通事故の衝撃でヘルニアになったのが原因です。」 と主張しております。

 この患者の言ったことは正論であると思いますか。

 これは通常、ありえません。

 何故なら、通常、ヘルニアや椎骨の変形等は、年齢によって徐々に圧迫していくものだからです。仮に、上記ムチウチ患者の言った通り、ヘルニアや椎骨変形が生じるレベルの交通事故の衝撃であった場合、とある医者の説明では、「首が折れて死にます」とのことです。

 このことあら、あくまで、交通事故以前からヘルニア等で圧迫は既にあったとしても、今までは症状が出ていなかっただけで、交通事故が引き金になったということになります。

 なお、あくまで診断権は医者にあるのであって、患者側がいくら保険会社にこのようなことを主張しても、意味がありません。必ず、医者に、診断書にMRIの画像所見(神経を圧迫している等)を記載して頂いた上で、ムチウチ(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)の診断がなければなりません。

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 ところが、ムチウチの交通事故被害者の多くが事故の外傷によってヘルニア等になったと勘違いしています。そのような被害者の中には、医者に対して「交通事故によってヘルニア等になってムチウチになった」と書いてもらうように強く主張してしまう者もいました。

 しかし、医者はそのようなことを書くことはできません。そして、被害者と医者が喧嘩してしまうことがあります。そのようなことになれば診断書を書いてもらうどころではありません。最悪、他院を紹介して追い出されてしまいます。

 また、そのような経緯があったことを保険会社(自賠責・調査事務所)が知った場合には、問題のある被害者と判断して、ムチウチの後遺障害を否定するかもしれません。

 何故なら、信用されなくなるからです。  

  

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GWの営業 ⇒ お知らせ

 すでに連休に入った方も多いと思いますが、私は事務所に篭って文章作成です。いつになったら休めるか・・数日続きそうです。平行して新しいPCの整備を進めています。傍ら古い写真が次々と出てきました。そこで驚いたのですが、流行の芸人(一発屋が多い)のスタイルを10年前からしていた自分に気づいたことです。

web22 2002年 杉ちゃんブレイクの10年前だぜぇ

web1 2005年 10年前からラッスンゴレライ♪

 偶然かもしれませんが、他にも出てきそうです。行政書士になる前は芸人だったの?と言われても抗弁できません。  

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