今から10数年前は高次脳機能障害の名称はそれ程一般的ではありませんでした。「頭部外傷による、精神障害・感覚器障害・麻痺 」等、長い診断名となっていました。そして、見当職障害や下肢の麻痺など明らかな症状を示さない限り、医師は命に別状ないものとして治療を終了させます。脳神経外科の医師とて、高次脳機能障害の理解に差があるのです。
家族にしかわからない微妙な障害が残っていた場合、周囲の誰かが気づき、しかるべきリハビリ、検査をしなければ障害は見逃されます。すると決め手は「病院・検査先の確保」となります。
救急搬送された病院で漫然と通院していても何も進みません。私は首都圏各県に検査先を押さえているからこそ、自信を持って高次脳機能障害を受任しています。逆にいくら詳しいホームページを誇ろうと病院を確保していない弁護士・行政書士では、等級認定においてはまったく役に立たないと言っても過言ではないでしょう。等級認定が被害者にとって最大の壁なのです。
先日の宮城県につづき、山梨、長野でも医療ネットワークの威力を発揮しています。
併合6級:高次脳機能障害・耳鳴り(40代男性・山梨県)
【事案】
交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。 実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。
【問題点】
1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。 2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。 3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。 4、難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。
【立証ポイント】
1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。
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