ど素人が医療知識をひけらかして、専門家を気取る?  

 私達の仕事について、そのような批判があってもおかしくないと思っています。・・これに対しての答えは以下の通りです。

 昨日の日誌の文章から引用・・

 誰かが気づいて、適切な検査・治療へ誘導しなければなりません。だからこそ、メディカルコーディネーターに医学的な知識が求められるのです。これはなにも素人が医者に勝ろうとすることではありません。医師疎通(医師と意思疎通する意味の造語、洒落?)、専門医と会話が出来るレベルの知識は必要だということです。 20140508_6 患者はたいてい医師の言うことに「はい」としか答えられないものです。障害の立証のために必要な検査も、多くは治療する立場の医師にとって必要のないものかもしれません。自分の症状や意見、検査の希望を医師に訴えることは非常に高いコミュニケーション能力を必要とします。それが出来る人と出来ない人に分かれます。いえ、出来ない人の方が多いでしょう。交通事故外傷の立証の難しさはまさにここにあります。だからこそ、私達の仕事が生まれたと自認しています。そして、医学的な知識も日々勉強を重ねてゆかねばなりません。  

c_g_a_5 医師は日々多忙であり、患者から十分に話を聞くことや丁寧に観察ができないこともあり・・あってはならぬことですが、誤診や確定診断の遅延が起きます。医師も人間であり、技術職である以上、診断力に差があるのです。やはり、患者側にも医師にしっかり訴える、最悪は病院を替えるといった自律性が望まれます。  漫然と治療を続けるツケは常に自分に跳ね返ってくるのです。    相談会において、検査の実施や診断書の記載についてあれこれアドバイスをします。すると、被害者さんの顔はますます不安の影を帯びてきます。そこで「大丈夫、私が同行して医師に説明しますよ」と言った瞬間、安堵、顔が明るくなります。 続きを読む »

 骨格模型のトワテックさんのメディカルレポートからいつも勉強させていただいています。足関節についてありがたい記事を拝見しました。(整形外科医 北村 大也 先生の記事から引用させていただきました。)

 骨折・脱臼がなかった場合、足関節の損傷は診断が難しく、いつまでも捻挫扱いで処置が遅れる傾向です。読影力のある医師はXP(レントゲン)から各関節の関節列隙を観察、靭帯損傷や軟骨損傷を予断します。そして、即座にMRI検査の指示となります。しかし、これは理想であって、相談会では正しい診断が成されないまま足を引きずって参加される方が少なくありません。適切な治療が遅れれば回復も悪く、さらに最悪なのは、診断の遅れによって外傷との因果関係が否定されます。つまり、後遺障害の補償すら逃します。

 誰かが気づいて、適切な検査・治療へ誘導しなければなりません。だからこそ、メディカルコーディネーターに医学的な知識が求められるのです。これはなにも素人が医者に勝ろうとすることではありません。医師疎通(医師と意思疎通する意味の造語、洒落?)、会話が出来るレベルの知識は必要だということです。    今日は足関節と関節機能について整理しましょう。

  20150303_1〇 距腿関節  脛骨・腓骨の下端と距骨の上面との間のらせん関節。狭義の足関節。足関節の背屈・底屈のほかに、底屈位でわずかな内・外転が可能。 〇 距骨下関節   距骨下面と踵骨上前面との間の顆状関節。内がえし・外がえしはこの関節で起こる。 〇 横足根関節(ショパール)20150203_1  踵立方関節と距舟関節からなる。わずかではあるが、背屈・底屈・内がえし・外がえしに関与。 〇 足根中足関節(リスフラン)  足根骨と中足骨との間の関節。わずかではあるが、背屈・底屈・外転・内転に関与。 〇 中足間関節  横アーチが形成される部分。 〇 ...

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win ムチウチの患者に、神経学的所見が認められると、後遺障害が認められやすくなります。  

 「神経学的所見がある」とは、端的に言えば、健全な神経が通っていれば起きないであろう症状があることをいいます。

 神経学的所見の検査の中で代表的なものとして、

(1)ジャクソン・スパーリング検査 (2)腱反射テスト (3)知覚検査    等があげられます。

 c_byo_k_6  続きを読む »

【事案】

直進道路を走行中、脇のコンビニから急発進した自動車と側面を接触、乗っていた主人は腰椎捻挫、補助席の奥さんは頚椎捻挫となった。

【問題点】

受傷機転からそれ程の重症と思えないからか、相手保険会社の担当者と治療の継続をめぐって対立、険悪な状態になって相談会に参加された。奥さんはまだしも、ご主人の腰痛は既往症の影響大きく、「認定はかなり厳しい」と諌めた記憶がある。

【立証ポイント】

とにかく、保険会社との摩擦を避けて症状固定させ、等級申請を急いだ。医師と診断書内容について打合せし、症状を説明した詳細な申述書を添える等、基本通り丁寧に書類を完備させた。

実は、ここからが本件の問題。被害者請求したはずの書類が事前認定に回ってしまったのです。以前も保険会社窓口のミスにより、任意社の担当に書類が逓送された経験はあります。その場合、担当者から「これ、被害者請求ですよね?」と確認の電話があります。しかし、本件担当者は悪質で被害者請求の請求書と様式が整っているにも関わらず、事前認定としてしまったのです。

それでも無事に主人は腰椎、夫人は頚椎と、夫婦共に14級認定。

【秋葉の仕置き】

だからといって担当者の行為は許されるものではない。電話で事情を問いただしたが「私のところに書類が回ってきた以上、これは事前認定となります」と苦しい持論で抗弁していた。(実際は自賠担当に提出された書類を「自分に回せ」と指示したと思います。)この担当者をただ糾弾しても面白くないので、決して責めず丁重に「書類一式をお返し下さい」とお願いした。

帰ってきた書類を再度、自賠責保険の窓口に提出、今度は間違いが起こらないように、当該サービスセンターの管理職に担当者の違法行為を訴え、不問にする代わりに自賠責からの保険金支払いを急かした。つまり、事前認定後の被害者請求切替えを実行した。これが秋葉流の仕置き。

もちろん、即座に夫婦合計150万円が支払われた。そして、件の担当者へは連携弁護士から受任通知を送りつけた。

怒り心頭の依頼者夫婦であったが、この担当者へは「事前認定で等級を認定下さり、ありがとう!○○さん(担当者)のお陰です!」と言わせた。 担当者は調査事務所の認定結果を苦く思っていることでしょう。

(平成27年1月)

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【事案】

国道へ合流する脇道で、左折待ち停車中、後続車の追突を受けた。共に手指の痺れを発症、後遺障害の可能性をもって相談会に参加された。

【問題点】

50代の娘さんと80代の母、保険会社から加齢の影響を指摘されるのは必至。特にお母さんは既存の糖尿病、関節痛などが絡み、非該当も覚悟するよう説明した。実際、医師も外傷との因果関係を「神経学的異常所見なし、画像上異常所見なし、経年性・退行性変性のみ」と否定、ここまでは想定内です。極めつけは見通しが「症状固定時期には訴えはほとんどなく、症状は消失・安定している」・・これで認定されることは絶対ないはず。

【立証ポイント】

保険会社の対応は連携弁護士に任せ、メディカルコーディネーターが寄り添い、丁寧にリハビリを進める。娘さんは問題なく、頚椎・腰椎それぞれ認定。

びっくりしたのは母も頚椎で認定。ここまで不利な所見で認定されたのは初めて。 これを私達は「同乗者・同時申請効果」と呼んでいます。

(平成26年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後方より追突を受けた。共に頚椎捻挫となったが、特に奥さんは神経症状がひどく、バレリュー症状に悩まされていた。

【問題点】

割と早期から相談を頂いていたので、治療費の確保、及び後遺障害認定への準備は余裕を持って進めることができた。 そして、共に回復を目指し、1年の通院を続けた。相手保険会社もややキレ気味。

【立証ポイント】

リハビリの効果からそれぞれの症状は軽減傾向であったが、共に14級を確保、奥さんは腰椎捻挫も加わり併合14級。その後、連携弁護士により、2人合わせて700万円の賠償金にて解決。夫婦だと賠償金もダブルで、お得感を感じてしまいます。

(平成25年10月)  

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【事案】

自動車停車中、後方より追突を受け、3台の玉突き衝突となった。主婦のお友達二人でお買い物へ向かう途中の事故。

【問題点】

頚椎捻挫で同じ病院に通院も、一人は早めの相談により、転院を勧めて違う整形外科でリハビリを継続した。ここは神経学的所見をしっかり記録してくれる医師だからである。当然に丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。しかし、もう一人は相談を受けていないので、そのまま同じ病院に通院を続けた。

【立証ポイント】

早めに依頼を受けた一人は楽勝で認定される状態であった。症状固定を前に友人(の認定)を心配して、ご紹介を頂いた。弁護士費用特約は両者に適用できるから費用面の心配はない。 友人については今更転院などできないので、とにかく病院に同行、あまり協力的ではない医師であったが必死に診断書の修正等働きかけ、最終的には認定に足る診断書に近づけた。

その後、無事に二人とも認定を受けた。通院先の医師(の判断)によって判定が変わってしまうことがあります。それでもなんとかすることが私達の仕事。

(平成25年9月)  

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 前回に続き、むち打ち・腰椎捻挫の認定例を紹介します。今日のテーマは同乗者複数に14級9号が認定された実例です。これが意外と多いのです。過去、3人まとめて認定が3回、2人認定は枚挙にいとまがないです。調査事務所はそれぞれの症状を相関性なくみているはずです。当然、2人申請=1人だけ認定の経験もありますが、いずれも明らかに一方が軽傷なので納得です。  どうも同乗者は認定されやすいように感じます。全国の同業者さんも同感ではないですか?  

 私はこれを「同乗者・同時申請効果」と分析しています。

   1人申請するのであれば、是非、同乗者もついでに申請すべきです。もちろん、相応の症状が残存している場合ですが。   20111121_2

14級9号:頚椎捻挫(主婦友×2人・東京都) 14級9号:頚椎捻挫(夫婦×2人・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(親子×2人・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫・腰椎捻挫(夫婦×2人・埼玉県)

   おなじみのむち打ち14級9号ですが、角度を変えて観察しますと、色々な側面が見えてくるものです。   

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 今日も快晴です。このオフィスに移ってそろそろ3年になります。ここに決めた理由は移動の便、主要3銀行の前等、地の利からですが、もう一つ、風のさわやかさでしょうか。窓を南西北の三方向開くことができます。すると、涼やかな風が事務所内を通り抜けます。机上の書類の上に錘を置いて飛ばないように・・初夏のそよ風を堪能しています。

 都心に近いビル街でこの風は大変貴重なのです。窓を開けたら隣のビルの壁・・これが普通です。眺望が開けていないと発想まで閉塞的になるように感じます。日々、銀座の灯を望み思索していますが、気になることは・・電通の旧本社ビルはどうなるのだろう?

2015052708300000 今朝も快晴!

 右側が旧電通ビル、この3年ですっかり引越しが完了したようです。かつては毎晩11時まで窓が点灯していました。それはまるでオフィスを照らす照明でした。

 この春、たくさんのご応募を頂きながら、新人さんの採用が決まりませんでした。夏までに求人をテコ入れしないといけません。

2015052708310000続きを読む »

 以前、同業の先輩先生に「正確な後遺障害診断書を書いていただくために、気心通じている整形外科に誘致するか、できるだけ通院先で書いていただくか」について意見交換をしました。

 その先輩先生は「なるべく通院中の病院で」と断言しました。”自然が一番派”でしょうか。一方、医療機関との連携を誇示している(弊事務所もそうですが)先生は、気安い病院へ転院させて医証を仕上げることを売りとしています。確かにこれは楽な道です。毎回、未知の病院・医師と折衝することは大変な緊張を強いられます。

 では、私達の姿勢を言いましょう。ずばり、”無形の位”です。柳生新陰流の奥義です。これは剣をだらりと下げて、一見構えをとりません。ノーガード戦法が思い浮かびます。この奥義は先に形を決めず、相手に応じて”後の先”を取る事です。”後の先”とは剣道では”出小手”、ボクシングではカウンターに例えられるでしょうか。

nogerd  どんな医師であっても誠意をもって説明すれば、それなりの診断書は上がります。より積極的に、関節可動域の測定や検査に立ち会うこともあります。また、面談せずとも手紙で診断書依頼、記載事項を訴えることもよく行います。患者に事前に説明して医師へ伝達することもあります。それでもどうしてもこの病院に通ってはいけないと判断した時は転院させます。それは全体の5%に満たない珍事です。

 医師との折衝にはおよそ10パターンもの手段を駆使します。つまり、”無形の位”とは臨機応変を指すのです。どのような相手、状況であっても最善の対応をすることです。例えば、「医師面談は有効か無効か?」など、方法論を議論しているようではアマチュアです。どちらが正しいかではなく、「この場合、どちらを選択するか」がプロの判断です。所詮、目的は間違いのない等級認定、方法は単なる手段に過ぎません。

   医療立証の業務に熟達した者は”無形の位”を会得しています。

 弊事務所では、新人を教える際、何をもって免許皆伝とするか・・この”無形の位”が出来るようになった時と判断しています。ワンパターンで対処する仕事はビジネス効率としては有効でしょう。これはマニュアルの作成・実行で済むからです。しかし、被害者からはもちろん、弁護士事務所、保険会社、病院、交通事故に関わるあらゆる機関から信頼を得るメディカルコーディネーターはマニュアル人間では勤まりません。

 どのような仕事でも臨機応変が望まれます。残念ながらこれが出来る人と出来ない人に分かれます。その人の資質に大いに負託するからです。それでも、少なくともこれができなければ、私達の仕事は単なる「交通事故ビジネス」に成り下がるでしょう。

 来週は珍しく転院ミッションが控えています。   

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win 私達は依頼者に対して様々なアドバイスをしております。  その依頼者にとって、最も良い交通事故の解決方法は何か、常にそのことを考え、悩み、実行に移させていただいております。

 依頼者の相談の中で、中心となるのが、後遺障害の申請に関する相談です。

 この点、私達はすべての依頼者に対して後遺障害の申請を勧めているわけではございません。後遺障害が残るような依頼者とそうでない依頼者とでアドバイスの内容は異なります。 つまり、後遺障害の申請は、後遺障害が認められるような方にのみ申請を勧めているのです。

 その為の重要な判断材料として、受傷機転(交通事故の受傷状況)があげられます。 c_y_172

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 ある日、A、Bはそれぞれ違う場所で追突事故に遭いました。 二人とも、事故直後から痺れや痛みがあり、整形外科で真面目にリハビリをしており、MRI検査も受けております(本件では二人とも頸椎捻挫で、画像所見や傷痕は特になかったものとします)。  二人とも6カ月経過しても症状が変わらず、後遺障害の申請をしました。

 皆様に質問です。

 Aは高速道路上、最後尾にて渋滞待ちをしているところで追突に遭ったのに対し、Bはスーパーの地下駐車場で追突に遭いました。 どちらの追突の衝撃が大きいと思いますか。

 この場合、Aの追突の方が大きいように見えます。 何故なら、高速道路では一般道よりもスピードを出しますので、追突された際の衝撃は大きいといえます。そのような事故で痛みや痺れが出てきたと主張しても、信じられすいといえます。

 これに対して、Bの追突の場合、スピードがあまり出ない狭い駐車場、しかも、それが地下にあった場合、暗く、狭い場所が多いことから、運転する際も一般道に比べて非常に減速した状態での追突といえます。 Aの高速道路上の衝撃と比べると、衝撃は小さいといえます。

 あまりにも常識的すぎて、つまらないかもしれませんが、相談会に出席される方の中には、Bのような場合でも症状が重いと相談される方が少なくありません。

 A、B二人は、それぞれ「痛い、痺れる」と言っており、それぞれが医者に相談した場合、診断書にその旨が記載されます。 しかし、事故の衝撃が大きければ、症状の重さにも差が出ます。 この点、診断書の記載内容は、「疼痛、痺れ」のみであり、A、B共に同じ場合であることが通常です。また、痛み等の重さを測る装置等も存在しません。  そこで、皆様が痛みを判断するには、骨が折れていないか等の画像所見、傷痕等、外見上明らかな場合であればそれで考え、そういうものがなければ、事故の状況で考えるはずです。 これは、保険会社(自賠責・調査事務所)も例外ではありません。 特に、多くのムチウチの場合、画像所見が出ないことも少なくなく、その場合、事故状況はどのようなものであったのかが重要な判断材料となるといえます。

 結論として、軽微な事故であれば、例え、痛みやしびれが出たとしても、後遺障害が認められない可能性があります。 ...

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 被害者さんと同行ではなく、自身の治療のためです。思い切って時間を作らないといけません。新しい健康保険証が届きましたので・・ほとんど使うことのない健保ですが、毎月高額の掛金を少しでも回収したいものです。  ちなみに歯医者さんから依頼していた診断書が届きました。整形外科に比べ歯医者さんはいつも協力的で助かります。

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 いくつになっても歯医者は怖いです。今日は事務所も早仕舞いです。  

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【事案】

停車中、後続車の追突を受け、前車に玉突き衝突した。運転席の主人は下肢の打撲、助手席の夫人は頚椎・腰椎捻挫。

【問題点】

相手保険会社ともめて弁護士対応された状態で相談会に参加された。症状を見るに奥さんは等級が取れるが主人は無理と分析した。奥さんのみ認定で諦めること、交渉の一切を連携弁護士に任せると約束して受任。

【立証ポイント】

まず、MRI検査を指示、続いて病院同行し、念のため夫婦双方に後遺障害診断書を記載いただく。 結果は、予想通り奥さんのみ認定。連携弁護士により速やかに交渉解決させた。

(平成25年11月)  

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【事案】

路肩を歩行中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

問題は持病の手術を控えており、その入院・手術で、リハビリが1ヶ月中断することである。14級9号認定の原則から、治療の継続が絶たれてしまえば症状の一貫性が否定される。 また、被害者はリタイアした男性。専業主夫を主張していた。

【立証ポイント】

依頼者に通院日記をつけていただき、入院の中断期間について理由を説明した文章・記録を添付した。このように定型的な書類で等級認定が決まるとはいえ、当然に審査員に対して補助書類による説明は必要となる。そして、14級は無事に認定された。

次の問題は被害者が無職で「主夫」の立証が必要であること。相手保険会社は全否定の姿勢。 奥様の源泉徴収票(主人が配偶者と明記)、家族住民票(主人が第2順位)、本人の収入証明、本人の陳述書を添えて、主夫による主婦休業損害の満額を目指す。連携弁護士にそれらを託し、紛争センターで交渉、見事、主婦の休業損害と主婦相当の逸失利益を獲得した。

第三者(保険会社、裁判官)は「どうせ男は家事をしないでしょ」と思いがち。しかし、本件被害者は完璧なハウスハズバンドなのです。

(平成25年12月)  

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【事案】

交差点赤信号にて自動車停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

受傷1ヶ月後に相談会に参加された際、急性期はしっかりリハビリ通院を続けることをアドバイスした。保険会社、病院との折衝に不安があったようでそのまま受任して対応を進めた。 病院の協力乏しく、特にMRI検査誘致に苦労した。地方であるため転院先・検査先が限られるハンデは否めない。

【立証ポイント】

面談拒否の病院であったが、なんとかしっかりした診断書を記載いただいた。結果は問題なく頚・腰、両方で14級認定。被害者は「もう、通院に疲れたよ・・」と言っていましたが、報われたでしょ。

(平成25年10月)

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 セカンドオピニオンの多さは相変わらずですが、最近気になる相談パターンを少々。  

 すでに弁護士に依頼していながら・・・

○ 自賠責の被害者請求を手伝って欲しい

○ 異議申立ての可能性を見て欲しい

○ 労災の手続きを相談したい

○ 画像を見て欲しい

○ 病院を紹介して欲しい  ご相談をいただくことはまことに光栄なのですが、思わず「ちょっと待って、既に契約している弁護士さんに何で相談しないの?」と質問してしまいます。すると、相談者はばつが悪そうに以下のような返答をします。  

 「弁護士さんは示談交渉のみしかやらないと言っていまして・・」

 「弁護士さんは「異議申立の結果を待っています」と・・」

 「それは、別のところで聞いて・・と言われました」

 「細かいことは(弁護士先生に)聞きづらくて・・」

 「(弁護士先生に)電話をかけても折り返しが遅かったり無かったり・・」

    このような被害者さんはせっかく、お金を出して弁護士に依頼したにも関わらず、様々な手続きを独力でやらねばならず困っているようです。つまり、依頼した弁護士は”資格を持った示談屋さん”です。「賠償交渉に特化している」と言えば聞こえは良いですが、そのような先生に限って交通事故裁判の経験が乏しく、もちろん判例など取ったことはありません。”賠償交渉のスペシャリスト?”に疑問がつきます。優秀な先生はたいてい何でも相談にのってくれるものです。  

 もしかするとこれは氷山の一角、”弁護士に依頼しながら困っている被害者さん”、実はたくさんいるかもしれません。

 賠償交渉しかやらない先生に依頼すると多くの事は望めません。「示談交渉」が交通事故業務のメインとは言え、他に手続きが山ほどあり、それらは自分でやるしかないのです。事案によっては賠償交渉は解決までの作業の一部に過ぎないかもしれません。受傷から解決まで、被害者に課せられた手続きは山ほどあるのです。特に障害の立証(後遺障害等級の認定)は前半の山場です。被害者にとって一番助けて欲しい場面です。

 私と連携弁護士さんの協働のきっかけですが、実は、このような被害者さんのニーズに対応するために、弁護士事務所から弊事務所に相談してきたケースが多いのです。賠償交渉以外の事務について、私どものサポートを加えれば鬼に金棒と気づいたのでしょう。まさに、被害者救済業をしています。  逆に、残念ながら未だ多くの弁護士さんは連携の有用性を否定、「行政書士ごときに何で頼らなければいけないのか?」「立証はうちの事務所でもできる!」「弁護士に任せれば大丈夫、他に相談する必要はない!」、ひどいと「行政書士は非弁だ!」と非難が返ってきます。     ならば、単独で、被害者の窮状すべての局面に対応していただけないものでしょうか。

 もっとも、交通事故専門?を掲げながら、医療立証や賠償外の事務に精通している行政書士が極めて少なく、確かに非弁まがいの書士が多いことも問題ですが・・。    債務整理でも似たような話を聞きます。過払金返還請求をして終わり、任意整理に関する残った処理はやらないで委任契約終了にする事務所があるそうです。その依頼者はまた別の弁護士を探すことになります。

 資格を持った示談屋・・それもありでしょう。しかし、依頼者第一主義を掲げるのであれば、受傷初期から解決まで一貫してフォローしてくれなければ困ります。それが出来ないのであれば、士業間の連携を駆使して完遂すべきです。これは、職業倫理、責任感の有無が問われているのです。  

 被害者さんも依頼先を探す際、よくよく弁護士の仕事の範囲を確かめる必要があります。法律事務所もサービス業、事務所によって仕事の守備範囲は違います。つまり、差があるのです。

c_y_184  より深刻なケースは、上記のように宣伝しながら、実際は「等級が取れてから来て」と対応する事務所、最悪は「受任しながら等級が出るまで何もしない」事務所ですが・・  

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【事案】

自動車直進中、交差点で右方よりの自動車と出会い頭衝突。反転し、左前方角のカーブミラーに衝突して停止したもの。耳鳴りや吐き気等、バレリュー症候群を併発。

【問題点】

バレリュー症候群の対処に病院をいくつか転院、物損も損害額や過失割合で大いにもめた。相手保険会社の担当者もキレ気味。そのような状態を心配して、以前の依頼者から紹介を受けた。

【立証ポイント】

保険会社とやり合う愚をたしなめ、バレリューの改善と等級認定へ向けて誘導する。近隣で信頼できる整形外科に受診、神経ブロックも含め、しっかりリハビリを進めた。 そして、保険会社の打切り打診をギリギリまで耐えて、等級申請、14級を確保した。

その後、余程悔しかったのか保険会社の抵抗は強く、紛争センターの斡旋でも弁護士を立てて、医療照会を敢行、心因性や年齢変性(障害は加齢によるもの)を強く主張してきた。しかし、ここは紛争センター、裁判所ではありません。細かな議論はさておき、14級認定を前提とした赤本基準の斡旋案(慰謝料110万 + 逸失利益:主婦の5年間)で解決となった。

(平成25年8月)  

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【事案】

原付バイク、交差点赤信号において停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

相手保険会社が4ヶ月で治療費打切り。休業損害も書類不備で未支払い。 何かとうまく交渉ができない被害者さん。

【立証ポイント】

それでも打ち切り後、健保を使わず自由診療で通院を継続したことは見上げた根性。要領が悪いからといって正当な補償が得られない・・これは助けるべきと受任。 まず、相手保険会社との関係を遮断、交渉は等級認定後に弁護士に一切を任せるようにした。続いて医師面談し、絶対に等級認定されるよう、診断書の作成にテコ入れ。

頚部と腰部でダブル認定、後は連携弁護士によりスムーズに解決。

(平成25年9月)  

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aya「中高年の被害者の皆様ぁ!」

 中高年のむち打ち、腰椎捻挫はほとんどが年齢変性(加齢による骨や椎間板の変形)の影響があります。それでも事故の衝撃で神経症状が惹起された(引き起こされた)・・症状が長引く場合、このような説明が一般的です。保険会社は年齢変性による障害を”既にひびの入った割れ茶碗”と表しています。では、中高年のむち打ちは元々壊れていたものと、後遺障害を否定されてしまうのでしょうか?    c_kei_25  受傷機転(どのような衝撃で)や症状の一貫性、治療経緯から認めてくれる余地はあります。被害者は真面目にリハビリを継続し、症状が残ったら速やかに、正しい診断書と共に申請すればよいのです。相手保険会社とケンカしている暇などありません。極論すれば「事故受傷との因果関係」など証明できようもないのです。   

 それでは、ソフトランディング、実利ある解決に落着させた5件をご参照下さい。受傷直後から適切な経過をたどれば、首も腰も容易に認定される事実があります。良い子にしていないとお金はもらえませんよ!

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 あたり前のことですが、自らの傷害・障害を訴える際、まず自覚症状 =「痛い」を主張します。ただし、「痛い」証拠を突きつけなければ信用してもらえないでしょう。交通事故で保険会社に保険金や賠償金を請求する際、その証拠をもって主張することになります。     c_g_a_6  交通事故外傷では多くの場合、その証拠とは画像を指します。逆を言えば画像に出ないものは否定されることが原則です。しかしながら、一部の障害は画像にでないものもあり、これは専門的な検査数値であったり、専門医の診断・意見を参考にします。また、おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」は画像が不明瞭であっても、治療経過や症状の一貫性から推測していただけます。言わば「証拠なき認定」です。

 自賠責の後遺障害審査で一苦労するのがその画像の収集です。これは被害者請求であっても事前認定でも同じです。事前認定の場合、担当者は苦労して各病院に依頼をかけます。病院側も往々にして面倒、遅れがちです。中には拒否する病院すらあります。  神奈川県のある大学病院では「画像はフィルムでしか渡せません」とCD(100~1000円程度。どんなに高くても5000円)に焼いてくれません。その病院に画像請求すると、「CRが40枚、CTが100枚、MRIが80枚… 一枚1000円ですので… 消費税入れて237600円です。どうしますか?」と返事がきます。費用だけの問題ではなく、レントゲンはともかく、CTやMRIはパソコン画面でなければよく観えません。これはもはや嫌がらせです。この病院に被害者も保険会社も調査事務所も皆、泣かされています。この病院だけは際立って特異ですが、画像集めは大変なのです。

 被害者請求であれば、この画像収集を被害者自らがやらねばなりません。また、最近は弁護士、特に行政書士がこれを有償で代行してくれます。    しかし、ある調査事務所の方から聞いたところ、「弁護士事務所は画像を提出してくれないことが多い」と聞きました。おそらく、「事務方に任せた結果、画像の収集・提出をもらしてしまうことが多いのでしょう」と推論しましたが、まったく一枚も画像を出さず、明らかに意図的に画像提出を怠っている事務所も少なくないそうです。(これは最近の某調査事務所員さまのブログでも取り上げておりました。)

 要するに画像収集は面倒 ⇒ 要求してきてから対応しよう ⇒ なんといっても調査事務所からの依頼であれば費用は調査事務所もち・・

 このようにズルい意図が見え隠れします。しかし、私が問題視したいことは、この手抜き被害者請求ではありません。審査前にその弁護士が画像を一切見ていないことが大問題だと思っています。タイトルに戻ります。障害の証明=画像がすべて、なのです。骨折の状態、癒合状態、転位・変形を確認せずして、それに適合した診断書が書かれているかなど、判断しようがありません。つまり、証拠を吟味せずして、医師の診断と審査、二重に丸投げしている状態です。これでは申請を法律家に託した意味がありません。画像を掌握・精査しなければ、事前認定と被害者請求の優劣を語るどころではないのです。

 何のためにお金をかけてまで被害者請求としたのか・・これは業界全体のテーマと思います。単に”自らの報酬のために被害者請求(が有利です!)を煽っている”風潮に私たちチーム全員が憂慮しています。

   弊事務所は複雑な治療経緯、長期かつ10箇所を超える病院の案件が多く、毎度、提出書類・画像の収集に四苦八苦しています。たまに、提出をもらすこともあります。多くは病院側の事情ですが、その点、反省しております。それでも等級を決める重要な画像を見落とすような仕事はしていません。常に「画像こそそべて」の姿勢をお約束しています。

 20140508_6

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