レントゲンは、X線を利用して体内情報を画像にするものです。これに対し、MRIとは、簡単に言えば、磁気を利用して体内情報を画像にするものです。
これらの違いは何かといいますと、
・レントゲン→骨を診るときに使うもの
・MRI→筋肉や椎間板、神経などを診るときに使うものです。
ムチウチの場合、骨折はしていません。通常、レントゲンだけでは神経圧迫があるかどうかを診察するのは困難です。MRIであれば、椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているのを確認することが出来ます。
しかし、たいていの医者は、MRIを撮らずにムチウチの診断を下します。理由としては、まず、医者がレントゲンを撮るのは、骨折の有無を診るためです。ここで骨折を見逃すと医療過誤につながるため、ここは慎重です。そこで、画像上骨折がなければ、たいていの医者はムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫等)と診断します。そのような医者の立場からすると、MRIをいちいちとるのが面倒で、撮らなくていいと考えることもあります。
ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。
とある医者が、レントゲンで骨折がないことを確認した後、頸椎捻挫を診断しました。医者は、わざわざMRIを撮る必要はないと言っております。必要があれば保険会社にもこのことを伝えるし、裁判でも証言すると言っておりました。
※ここまでしてくれる医者はかなりのレアケースです。
では、質問です。
保険会社(自賠責・調査事務所)はこの医者の言うことを信じて後遺障害を認めると思いますか。確かに、医療上では、専門家である医者の言うことの信用性は高いはずです。 (最も、医療過誤の問題が注目され始めている昨今では、一概に言えないのかもしれませんが、ここでは、そのような問題はないと仮定します。)
しかし、保険会社(自賠責・調査事務所)としてはそういうわけにはいきません。何故なら、ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを診るための画像は、MRIです。当たり前の話ですが、医者が、MRIを撮って、実際に椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを確認した上での診断の方が、レントゲンのみで診断した場合よりも信用されるといえるからです。
それにもかかわらず、本件では、医者がMRIを撮らなかったのです。この結果については、保険会社(自賠責・調査事務所)はこう考えるとはずです。
「MRIで実際に圧迫しているかどうかがわかるのに、その医者はMRIを撮るという簡単なことでさえやらかったのであるから、この患者はMRIを撮るまでもない軽い症状だったのだろう。」
「仮に、その病院にMRIを撮る設備がなくても、必要があれば紹介するはずであって、それすらやらなかった以上は、撮る必要のないレベルの症状なのだろう。」
また、確かに医者は後遺障害がある旨の診断をする権限はあります。しかし、後遺障害で等級を認める権限があるのは、事実上保険会社側(自賠責・調査事務所)にあります。
※ 極稀に裁判で等級が認められることがありますが、その数は極めて少数です。よって、仮に医者がいくら強く保険会社等に言っても意味がほとんどありません。
結論として、MRIを撮ったかどうかは、医療上では問題は無くても、保険手続上では大問題なのです。ムチウチの患者は、MRIを医者に撮っていただかないと、等級申請の土台にも乗れませんので、ご注意ください。
なお、MRIを撮るのは事故からなるべく早めに、少なくとも事故から3ヶ月以内に撮ることをお勧めします。仮に事故から6ヶ月目にMRIを撮った場合、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている場合があります。