最後は鎖骨の障害として最も多く、そしてもっとも見逃されるであろう14級9号「神経症状の残存」です。

 鎖骨の骨折は骨折の様態にもよりますが、手術でプレート固定することにより、変形のなく癒合する傾向です。また、折れた場所が骨幹部であれば、例外的なケースを除き、人体の機能上、肩の可動域制限は残らないはずです。主治医も障害が残るとの認識はありません。しかし多くの場合、「骨がくっついたから、完全に治った?」とはいかないはずです。普通に痛みや違和感は残るものです。

 わずかの症状でも見逃しません。秋葉事務所では、鎖骨骨折の全件に等級認定を果たしています。    【事案】

自転車で走行中、交差点で対抗右折の二輪車と衝突、転倒したもの。その際、右鎖骨の骨幹部(真ん中辺り)を骨折した。その11か月前も交通事故で右鎖骨の肩寄り(遠位端)を骨折して癒合したばかり。   【問題点】

11か月前の遠位端骨折は「非該当」となっていた。異議申立も検討したが、可動域は回復し、今回の骨折でプレート固定をしたため、今更感が漂う。仮に狙っても14級9号ならば、加重障害となるだけなので今回の事故で14級9号を取ることにした。 可動域制限や変形がなくとも、痛みや違和感はすぐに消えるものではない。数年苦しむのであれば、せめて14級9号を確保するのが私たちの仕事。   【立証ポイント】

一年後の抜釘を待ち、症状固定とした。癒合状態良く、変形も皆無、周辺靭帯も問題なし。それでも痛み、違和感を丁寧に説明した診断書を主治医に記載いただく。この辺の細やかな説明が14級9号認定の確率を高める。提出後、わずか3週間で認定いただいた。

ちなみに数年前には左の鎖骨も折っていた。私がいれば3回とも14級獲ってあげたのに・・・。      このシリーズは最後に続きを読む »