【事案】

渋滞で停車中、後続車に追突された。頚部と肩部に痛みを残す。いわゆる頚肩腕症の症状。後遺障害認定に向け、弁護士から当方へ対応の依頼を受けた。

【問題点】

頚椎捻挫は目立った神経学的所見なし。また、肩関節周囲炎が事故外傷によるものか否かが問題。

【立証ポイント】

肩に関してはMRI所見に加え、オブライエン・テスト、CATテスト、HFTテストにて陽性を記載いただく。肩に造詣が深い医師で助かった。しかし、決め手は症状の一貫性と比較的若い年齢。中高年の肩関節周囲炎は加齢が原因とされるからです。

頚椎捻挫もついでに14級認定、併合14級とした。

(平成25年3月)    

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 体力的にも精神的にも本当にキツかった一年でした。週末は会議&忘年会で赤穂です。それから残務処理をして29日には仕事を収める予定です。今日が今年最後の日誌です。営業日は一日も欠かさず更新を続けてもうすぐ4年、まだまだです。

 さて、今年の総括です。大きくジャンプするには十分な助走が必要ですが、今年一年は助走期間だったと位置付けたいところです。来年の飛躍を期して、少し振り返ってみましょう。  

 反省は例年のごとく、案件の処理スピードです。この部分について依頼者さまのご期待に沿えていません。とにかく病院に行く人手が足りないのです。こればかりは補助者やアルバイトをたくさん雇って解決する問題ではありません。人材育成・組織化を急務としながら進展しない理由は・・やはり医療調査業は特殊なのだと思います。今まで事務所内外問わず、5名の人材の指導を受け持ってきましたが、結局、一人前のメディカルコーディネーターに育ちませんでした。保険会社側の調査会社でも原因調査(事故の原因を調べる、主に物損)には人が余っていますが、医療調査は皆避けるそうです。医師との折衝は嫌な仕事なのかも知れません。だからと言って、皆が避けては被害者が救われません。1人で医師との折衝をこなし、障害を立証できる被害者は少ないのです。多くは右往左往している間に保険会社主導でおざなりに進められてしまいます。この仕事、誰かがやらねばならない、しかし誰でもいいわけではない。  医師との直接折衝で間違いのない医証を回収する・・険しくも決して譲れないセオリーなのです。

 成果は連携の成熟です。この4年間、弁護士とは12事務所、延べ40人近い先生と一緒に仕事をしてきました。なかなか方針や考えが合わない弁護士先生もいましたが、月日・件数を重ねるごとに呼吸があってきました。被害者救済という根幹さえぶれなければ、どんなに誤解・衝突を繰り返しても揺るぎません。逆に根っこのない先生とは自然に離れていくものです。

 具体的にはある弁護士から肩関節動揺性の相談を受けましたが、ストレスXPにて立証する方法を提案し、その弁護士は見事に12級6号を獲得しました。膝ではお馴染みの作業ですが、本例は私も未経験です。しかしこの成功例にて、肩関節でも実施できる検査先を確保したことにつながります。  もう一例、頚椎ヘルニアの画像所見を認めない医師に手をこまねいていた弁護士から相談を受けました。画像専門院でMRI検査し、その画像とレポートを示し、医師と交渉するようアドバイスしました。医師の面子を潰さないよう、上手に誘導する方法を細かく打合せしました。その先生は見事に医師との折衝に成功し、12級13号を獲得しました。    これら勝利のポイントは弁護士が私の策を素直に採用したことです。私はアドバイスのみの関与です。それでもさすがは弁護士、ポテンシャルを感じます。このような事例を重ねて相互の信頼関係は造成されていくものと思います。以前、行政書士の仲間から「弁護士にノウハウを伝授したら自分たちの仕事が無くなるのでは・・」このような懸念を聞きました。このような発想は「人間が小せぇ」と思います。なぜなら共に被害者を救った共闘体験はその後の信頼関係はもちろん、仕事の相互紹介に繋がっていきます。そこにはより良い被害者救済を考えた上での判断があるからです。

 弁護士に関わらず他業者との連携は時間をかけて作っていくものです。とても一朝一夕でできるものではありません。才乏しいながら粘り強さだけは私の持ち味、この姿勢を来年以降も貫いていきたいと思います。  

 医師、弁護士、行政書士、社労士、保険会社、代理店様・・その他たくさんの関係業者の皆様、一年間ありがとうございました。  そして被害者の皆様、年末年始はどうか心安らかに、良いお年を!    

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方よりの自動車と出合頭衝突。

【問題点】

目立った神経学的所見はなし。事故も物損扱いのまま。また自身の過失も見込まれるため健保治療。やり辛いです。

【立証ポイント】

それでも医師面談し、神経学的所見をうかがわせる自覚症状を診断書に丁寧に記載いただき、なんとか14級の認定を得る。症状は決して嘘ではなく、それなりに重篤であっても、他覚的な所見がなければ非該当を食らう可能性があるのです。

(平成25年4月)

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【事案】

横断歩道を横断中、後方よりの右折バイクに跳ねられ受傷した。相手は任意保険未加入。

【問題点】

治療費は健保使用で自費。相手は賠償する気があるのかないのか、はっきりしない。無保険車との事故で相手が賠償してくれることは、残念ながらほとんどない。 したがって、まず相手の自賠に被害者請求、続いて訴訟にて賠償金を確定させる。最後に自身が加入の自動車保険の無保険車傷害特約に請求を予定した。

【立証ポイント】

自賠責に後遺障害申請をして、まず14級を確保。続いて相手に対し、弁護士から訴訟を提起する計画だったが、依頼者の希望で訴訟は断念。これでは自保の無保険車傷害特約に請求をあげるも、自社基準で低い賠償金しか得られない。そこで日弁連の斡旋を利用、弁護士に損害の積算書を作成していただき、本人が斡旋申請、赤本満額に近い金額を得る。当初は自保への保険金請求事件は前例少なく、日弁連も困ったようだった。このように訴額によっては、斡旋機関を利用した解決方法もある。

(平成24年12月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

頚部、腰部、疼痛がひどく通院が長引いたが、相手保険会社は治療費を打切った。以後、健保で通院中に相談にいらした。長引く症状から後遺障害の認定を受けなければならない。しかし打切りされた病院では「転院したのでうちでは診断書はかけない」と言われ、レントゲンの貸し出しも拒否。さらに転院先=健保通院の病院は「事故と切り離されたので後遺障害診断書を書けない」と言われ・・。 これが交通事故で保険会社に治療費を打切られた被害者の最悪パターン。

【立証ポイント】

健保治療でも診断書を書いていただくよう医師を説得したいが、面談拒否。仕方ないので患者の後方に回って指示を続け、なんとか診断書の記載に漕ぎ着ける。画像収集は直接私が病院に交渉、渋々貸し出しを受ける。さらに健保のレセプト開示申請の為、市役所に同行した。第三者行為の届出すらしていなかったので、併せて手続した。市役所の担当者も大助かりだったよう。

このように難航を極めた原因は適切な時期に症状固定し、後遺障害の認定を受けずにだらだら治療を続け、保険会社に打ち切られたことにつきます。さっさと事故を解決させなければ面倒なことになるのです。交通事故被害者は保険会社や病院、健保など様々な機関の関与を避けられません。圧倒的に不利な環境なのですよ。

(平成25年8月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

それぞれ頚椎捻挫、腰椎捻挫となった。症状に軽重の差があり、全員に14級の認定を得ることが最大のミッション。また、事故扱いが物損事故となっていた。

【立証ポイント】

まずは、警察に同行して人身事故扱いに切り替える。事故から1カ月以内であったので、お巡りさんも怒ることなく受理してくれた。人身か物損か・・事故扱いは認定に関して重大な要素ではないが、やはり物損扱いのままでは事故を軽く判断される可能性があり、心配。 続いて病院に同行し、3人まとめてリハビリ計画を医師と作成、半年後の症状固定に備えた。

結果は3人すべてに14級9号を確保、弁護士に引き継いだ。

(平成25年4月)

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 交通事故・後遺障害の半数は頚椎捻挫、いわゆるムチウチです。腰椎捻挫も入れれば70%近い割合を占めます。問題なのはその多くが自身のみ痛みを訴えているだけで、他覚的所見、つまり画像所見や神経学的所見がないことです。自賠責は証拠がなければ認めないことが前提です。しかし、その全件をウソとして非該当とするわけにはいきません。そこで重要なのは症状の一貫性、受傷機転、訴えの信用性なのです。それらをしっかり押さえるために私たちは日夜悪戦苦闘しているのです。  少し古い実績ですが、今年最後に5例をUPします。むち打ち14級は数が多すぎて全件実績投稿していられないのですが、やはり多くの被害者の関心事です。それぞれ実績ページにリンクされています。  

14級9号:頚椎捻挫(男女×3・千葉県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(50代男性・千葉県) 併合14級:頚椎捻挫・肩関節周囲炎(30代女性・千葉県)

 

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 クリスマスイヴも高次脳機能障害の被害者さんと病院同行、そして新件の面談です。まず朝一の新幹線に乗って長野県の病院へ。今日は長~い長野県を南北に往復です。特に塩尻ではあいにくバスもタクシーもつかまらず、駅から病院まで寒風吹きすさぶ葡萄畑を脇目に2キロの歩きは涙目に鼻水、堪えました。

 本件は高齢のため、痴呆なのか事故外傷による障害なのか、曖昧な診断しか下っていなかった被害者さんです。ようやく専門医の検査・診断で「これは痴呆ではありません。高次脳機能障害です」、ぴしゃりと診断が下りました。これにて高次脳評価とリハビリの道が開けました。家族と共に暗闇から抜け出した気分です。この先生の書かれた書籍は愛読書で、先生のことはbooks8以前からよく知っているような印象でした。もちろん、お会いしたのは今日が初めてです。先生にとっては私はたまたま患者に付き添った行政書士の一人です。しかし、拙著(左)にもっとも影響を与えたと言っても過言ではない位、この先生の著書から学んできました。言わば「心の師匠」なのです。お忙しい先生ですので診察時間は限られています。診察室を出るときたった一言、「高次脳は見逃されやすい、しっかりやっていかなければならない」との言葉を頂きました。

 医師との連携とは、医師と仲良くなることではありません。我々のように被害者の障害を立証する立場の者はむしろ、医証の信用の為に一線を引いたスタンスでなければなりません。ある意味、「治す」立場と「治せなかった症状を明らかにする」立場は相反するものです。それでも何か繋がった気がしました。また一人、心の師匠と出会ったようです。 続きを読む »

【事案】

歩行中に、路外から車道に出てきた車にはねられたもの。

【問題点】

MRI検査が早期に実施されていなかった。事故から既に三か月あまり経過していた。そのため、膝の痛みについて早急につきとめる必要性に迫られていた。

【立証のポイント】

早急にMRI検査を実施し、その画像について放射線科の医師も交えて検証を行った。それにより、PCL損傷が発覚。膝の痛みについて原因が明らかとなる。

傷病名も『右膝打撲』から『右後十字靭帯損傷』に変わる。立証の時期としてはそんなに早い対応とは言えないため、一抹の不安は感じていたものの、無事に14級9号が認定された。なお、右膝関節の可動域や動揺性については問題がなかった。 (平成26年12月)  

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 今年も大勢のご参加を頂きました合同無料相談会、来年1~4月の予定が決まりました。首都圏・交通事故戦略会議に端を発し、来年で5年目を迎えます。8月を除き、欠かさず毎月実施してきました。全国規模で相談会を毎月継続しているグループは私達だけだと自負するところです。これほど長く継続できたのは関係者の皆様の尽力はもちろん、積極的にご参加下さった被害者さまのおかげと思います。

 やはり継続は力なり、長く続けていくに従い相談会の内容も飛躍的に進化、充実しています。私たちの相談会の特徴はなんといっても画像読影に尽きます。今年は射線科医の参加を始め、読影力が飛躍的に向上しました。後遺障害の等級を予断するにあたり、レントゲンはもちろん、MRIやCT画像を観ることが絶対条件です。画像を抜きに交通事故外傷を語ることはできません。 keitui  また、交通事故相談を単なる法律の質疑応答の場としては空論をもてあそぶことにあります。「この事故では過失は何割ですか?」・・単発的な質問に場当たり的な回答をするだけでは不十分です。「解決までに何をすべきか?」、解決までのロードマップ(道程)を定めることが大事です。そして具体性がなければ知識も絵に描いた餅です。被害者を検査や診察に誘致すべき病院情報を把握していなければ何の力にもならないということです。 続きを読む »

 とは言え、忘年会どころではありません。お待たせしてしまっている被害者さんの書類を急ぎ仕上げなければなりません。如何せん、忘年会は遠慮で、あっても打合せを兼ねて2時間程度で済ませます。毎年のことですが、12月は稼働日数が少ないのでキツいのです。  年内どこまで詰めるか思案しながら有楽町駅を降り、地下鉄に乗らず事務所まで酔い覚まし歩きです。帰路は駅前丸井を抜けて、3丁目交差点から松屋通りをゆっくり歩いて15分程度です。クリスマスツリーを数えながら進みます。 2014121920100000 2014121920190000続きを読む »

 自身も交通事故を扱う業者である以上、同業者の事を書くのは非紳士的で躊躇します。そう言いながら座視できないこともあるのでついつい・・被害者に警鐘を鳴らす意味で勇気をもって一つ取り上げます。

 取り上げる例は、交通事故業務の薄利多売化とでも言いましょうか、それが理にかなったものでれば正当な業務なのですが・・・  

 後遺障害・被害者請求の代理を行う行政書士は一時期のピークを境に減少傾向にあると思います。HPの数も頭打ち、下り坂のように思います。それは弁護士が等級認定に積極的になってきた背景があります。一昔のように「14級は相手にしない」や「等級が取れてから来て下さい」との対応では他事務所との競争に後れを取ってしまうからでしょう。地方ならいざ知らず、都市圏ではそんな宣伝を打つ弁護士事務所はありません。その結果、隙間産業的に14級を扱ってきた行政書士は次の販路を求め、後遺障害のない軽傷案件に目を向けだしたようです。やはり、後遺障害を残すような重傷は全体の5%程度、95%は数か月以内の通院で完治する軽傷者なのです。

 さて、以前も軽傷事案を業者に依頼する価値があるかを検証したシリーズをUPしました。

 ⇒ 軽傷事案の解決  (時間のある方は参照して下さい)

 検証の結果、3か月ほどの通院であれば保険会社との示談で妥協も止む無し、と結論しました。確かに保険会社の基準は裁判等の基準額に比べ、一様に低いものです。しかし自賠内で収まるような軽傷事案は、弁護士の交渉によって費用・時間をかけるほどの増額幅はないのです。それでも商才巧みな行政書士は弁護士費用特約から10万円を引っ張って、無理矢理に自賠責保険に被害者請求することを提案します。

 相手が無保険で困っているなど例外的なケースを除き、任意社の提示を蹴ってまで120万円以内の傷害案件で被害者請求をすることに何の意味もありません。そもそも行政書士は法的に代理交渉ができないのですから、任意社の提示に対する増額効果など期待できません。

 最近見かけたHPにはびっくりさせられました。「任意保険会社が30:70の過失割合により、3割減額した賠償提示をしてきた場合、その提示をのまずに、被害者請求で全額を獲得しましょう」と相談を募っている記事を見かけました。軽傷事案、条件的には自賠責の120万円で収まる損害であれば、任f_c_034意保険会社は過失減額をせずに自賠責基準にて100%の提示をします。なぜなら、自賠責の傷害支払いは厳密な過失減額を適用しません。(被害者に70%の過失でやっと2割減額です。)通常、担当者は任意基準で過失減額した数字と過失減額ない自賠責基準の数字を比べて多い方を提示してきます。(そうしないと、示談後、自賠責に求償したときに被害者に払った額より多く回収され・・任意社は不当利得を得てしまうからです。)したがって、ケガの損害が120万以下で、相手の過失が大きく、相手側に任意社が存在する場合は自賠責に被害者請求する意味などありません。このような悪質な宣伝は「不道徳<虚偽広告による詐欺」に近いと思います。

 断言します。(任意)保険会社の賠償提示は絶対に自賠責を上回ります。    それなりに交通事故業務歴がある先生ですので、まさかこのような基本的な事を知らないはずはありません。受任が減って食い詰めた結果、このように被害者をだましてまでも売上げが欲しいのでしょう。弁護士費用特約を支払う保険会社はいい迷惑です。本当に悲しくなります。知らない先生ですが、思い切って抗議しようと思ったくらいです。

 また、接骨院・整骨院と提携している行政書士であれば、さらに不透明感が募ります。わざわざ任意社を避けて自賠責に請求?・・任意社に施術料の支払いを渋られている院を助ける行為にも見えるからです。

 このような不毛な業務を行政書士に依頼するのはいかがなものでしょうか?単に行政書士の懐を利するだけの行為です。そして任意会社(の弁護士費用特約)に不当な出費を強いる結果となります。

 まぁ、これを反面教師として、この機に自賠責の積算について補助者に教授した次第です。

 どのような業種でも競争は良いものです。業者間の切磋琢磨は依頼者へより良いサービスの提供につながります。しかし食い詰めた業者はこのような無茶な営業を打ってくることもあります。行き過ぎた商魂が被害者の二次被害にならないか心配です。本例は弁護士費用特約を請求される任意保険会社の受難ですが・・。  

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 これは新しい主張ではありません。今更ながらに感じていることです。

 被害者の置かれている状況は過酷なのです。交通事故に遭うと以下の苦役が待っています。  

1、ケガをしてすごく痛い

2、入通院、治療、損害物の修理や買替えにに時間を取られる

3、当然、仕事に支障が起きる

4、家族や周囲の人達に迷惑がかかる

5、警察や医師との折衝にストレス

6、加害者や加害者側保険会社との交渉に強烈なストレス

7、書いたこともないような面倒な書類を何枚も書かなければならない

8、被害者の側で診断書や検査等、証拠を揃えなければならない

9、保険金や賠償金がでるまで待たされる

10、望みの金額を得るために必死に交渉を重ねなければならない

11、これら作業を代理人に頼めば費用が発生する

12、場合によっては一生治らない障害が残る

13、結果として必ずしも納得のいく賠償金が得られない  

 このように、理不尽極まる立場に置かれます。これらの難渋に酬いるものは何でしょうか?それは加害者の謝罪でしょうか?

 結論はわかりきっています。苦しみの対価はお金です。毎度、身も蓋もない表現ですが、相応の損害賠償の実現に他なりません。被害者の務めは2つです。1に損害の自力回復、具体的にはケガを治すことです。2つ目が損害の対価の獲得、つまりお金を取ることなのです。

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【事案】

自動車運転中に他の自動車に側面衝突され横転し、右上肢が車の下敷きになったもの。

【問題点】

すでに初回申請で非該当となっていた。

後遺障害診断書においては醜状痕についても記載されていたが、認定票を見る限り頸椎捻挫のみの審査で、醜状痕については審査がなされていないようであった。

【立証のポイント】

頸椎捻挫については、MRI画像を分析しその所見を医師に記載していただいた診断書を作成していただく。

醜状痕については形成の医師に医師面談を行い、整形ですでに後遺障害診断書は作成されていたものの改めて形成で醜状痕についての後遺障害診断書の作成を依頼する。

それらを添付して異議申立を行う。14級4号が認定される。上肢の痛みについても14級9号が認定されたが、それらも醜状痕の等級に含む、とのことであった。

(平成26年12月)  

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 さて、例年のごとく書類作成に追われまくっている師走です。電話帳クラスの書類の山々を前に胃が痛くなります。依頼者様と連日、電話で打合せしておりますが、年内ほぼ予定が埋まってしまい、なかなか面談による相談が叶いません。是非とも、メール相談や無料相談会をご利用下さい。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 事務所はメゾネットタイプで上下階に分離しています。上階は休憩スペースでしたが、来年はここも作業スペースにしようと思います。この上下階をつなぐのが写真の螺旋階段(らせんかいだん)です。一日にぐるりと一周を何度も繰り返し、昇降しています。

 螺旋階段を表す英語を検索すると必ず「ヘルタースケルター」の文字が検索されます。直接は公園にある、らせん状の滑り台を指しますが、「混乱」「狼狽」「すっちゃかめっちゃか」などの意味でも使わるようです。

 近年、コミックや映画のタイトルにもなりましたが、やはりビートルズの曲「ヘルタースケルター」が有名でしょうか。私もバンド時代、ライブではそれほど演奏しませんでしたが、リハーサルで演奏すると妙にハイになったものです。思いっきり歪ませたギターとこれまたオルガンも歪ませて・・全パート、ボリューム高めで、ドラムのスティックは折れるわ、ギターの弦は切れるは・・めまいでくらくらしてきます。 続きを読む »

 最後は鎖骨の障害として最も多く、そしてもっとも見逃されるであろう14級9号「神経症状の残存」です。

 鎖骨の骨折は骨折の様態にもよりますが、手術でプレート固定することにより、変形のなく癒合する傾向です。また、折れた場所が骨幹部であれば、例外的なケースを除き、人体の機能上、肩の可動域制限は残らないはずです。主治医も障害が残るとの認識はありません。しかし多くの場合、「骨がくっついたから、完全に治った?」とはいかないはずです。普通に痛みや違和感は残るものです。

 わずかの症状でも見逃しません。秋葉事務所では、鎖骨骨折の全件に等級認定を果たしています。    【事案】

自転車で走行中、交差点で対抗右折の二輪車と衝突、転倒したもの。その際、右鎖骨の骨幹部(真ん中辺り)を骨折した。その11か月前も交通事故で右鎖骨の肩寄り(遠位端)を骨折して癒合したばかり。   【問題点】

11か月前の遠位端骨折は「非該当」となっていた。異議申立も検討したが、可動域は回復し、今回の骨折でプレート固定をしたため、今更感が漂う。仮に狙っても14級9号ならば、加重障害となるだけなので今回の事故で14級9号を取ることにした。 可動域制限や変形がなくとも、痛みや違和感はすぐに消えるものではない。数年苦しむのであれば、せめて14級9号を確保するのが私たちの仕事。   【立証ポイント】

一年後の抜釘を待ち、症状固定とした。癒合状態良く、変形も皆無、周辺靭帯も問題なし。それでも痛み、違和感を丁寧に説明した診断書を主治医に記載いただく。この辺の細やかな説明が14級9号認定の確率を高める。提出後、わずか3週間で認定いただいた。

ちなみに数年前には左の鎖骨も折っていた。私がいれば3回とも14級獲ってあげたのに・・・。      このシリーズは最後に続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、交差点で対抗右折の二輪車と衝突、転倒したもの。その際、右鎖骨の骨幹部(真ん中辺り)を骨折した。その11か月前も交通事故で右鎖骨の肩寄り(遠位端)を骨折して癒合したばかり。

【問題点】

11か月前の遠位端骨折は「非該当」となっていた。異議申立も検討したが、可動域は回復し、今回の骨折でプレート固定をしたため、今更感が漂う。仮に狙っても14級9号ならば、加重障害となるだけなので今回の事故で14級9号を取ることにした。 可動域制限や変形がなくとも、痛みや違和感はすぐに消えるものではない。数年苦しむのであれば、せめて14級9号を確保するのが私たちの仕事。

【立証ポイント】

一年後の抜釘を待ち、症状固定とした。癒合状態良く、変形も皆無、周辺靭帯も問題なし。それでも痛み、違和感を丁寧に説明した診断書を主治医に記載いただく。この辺の細やかな説明が14級9号認定の確率を高める。提出後、わずか3週間で認定いただいた。

ちなみに数年前には左の鎖骨も折っていた。私がいれば3回とも14級獲ってあげたのに・・・。

(平成26年8月)  

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 シリーズ中、鎖骨の脱臼の程度を表す「Grade」が出てきます。まずは、以下の表でおさらいしましょう。

 肩鎖関節の脱臼は3段階(さらにひどい状態を含めた6段階もある)に分けられます。これをtossy分類とよびます。経験ではGradeⅡ以上のほとんどに外見上の変形が残ります。

 Grade Ⅰ  靱帯の軽度の損傷のみで捻挫と同様、明らかな脱臼はない。  Grade Ⅱ  肩鎖靱帯の損傷があり、亜脱臼位 を呈する。  Grade Ⅲ  肩鎖靱帯損傷に烏口鎖骨靱帯の損傷が加わり、完全脱臼位を呈する。

  【事案】

自転車で走行中、左路側帯に駐車中の自動車が急発進し、右転回したために前方をふさがれて衝突。肩から路面に落ちた。GradeⅡ型の亜脱臼となり、クラビクルバンドで固定した。   【問題点】

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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