搭乗者傷害保険の合流

 シリーズのおまけに搭乗者傷害保険の合流に触れます。これは約款を確認するまでもなく、証券で一目瞭然です。(↓ クリック) 26.7証券 kai3

 このように搭乗者傷害保険が人身傷害特約に組み込まれました。しかし、2年前に無保険車傷害特約が組み込まれた時のように、支払い基準の問題は生じません。搭乗者傷害保険は「1日通院5000円」(日額払い)や「捻挫が1部位で50000円」(部位症状別払い)と最初から明確に金額が約束された「傷害保険」だからです。今回も約款上、人身傷害の特約として、傷害(入通院)と死亡・後遺障害について、それぞれ約款で支払い額が明記されています。そして人身傷害に重ねて付保するか否か、選択可能な特約となっています。 続きを読む »

【事案】

横断歩道を歩行中に自動車にはねられたもの。

【問題点】

機能障害は残存しているものの、10級の認定にはぎりぎりであった。

【立証のポイント】

適切な症状固定時期を選定し、医師に症状固定を依頼する。医師はまだ症状固定は早い、とのご見解であったが、主旨をご説明したところご納得いただけた。

可動域測定が本件の要となるため、可動域測定の立会いを依頼し、立ち会う。正しく間違いのない測定であるかを見させていただき、無事に10級に該当する可動域とを立証できた。

また、画像所見について医師と面談を行い、可動域制限の原因について認識を共有しておいた。

無事に10級10号が認定された。

(平成26年11月)  

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【事案】

自動車運転中、信号待ち停車中に追突されたもの。

【問題点】

治療先から、もう通院しなくていいと言われていた。症状は残存しているのに・・・そのため、通院先について非常に悩んでおられた。

MRIを撮っていなかった。

【立証のポイント】

近隣の整形外科をご紹介し、そこでリハビリ通院をしていただく。また、医師にMRI撮影を依頼し、画像所見を得る。

順調に通院実績を積み上げ、症状固定時には医師面談を行い、適切な後遺障害診断書の作成にご尽力いただいた。その甲斐あって、14級9号が認定された。

(平成26年11月)

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車にはねられたもの。

【問題点】

可動域が健側の4分の3以上に改善しており、機能障害での等級認定は不可能な状態であった。

【立証のポイント】

画像を分析し、関節面の不正癒合の有無を確認する。その後、医師に3DCTの撮影を依頼する。

症状固定時に医師面談を行い、不正癒合の残存をしっかりと医証に落とし込んでいただく。

右膝関節の疼痛の原因をできる限りクリアに医証にまとめたことにより、12級13号が認定された。

(平成26年11月)  

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