【事案】

オートバイを運転し、交差点右折レーンから黄色信号で右折したところ、赤信号で交差点に進入してきたオートバイと衝突したもの。

【問題点】

骨折部を確認するとあまり可動域制限が残らない部位の骨折であるように思われたが、高齢なこともあり、実際は制限が残存していた事に加え、抜釘の有無に関して主治医と本人との間で意見の相違があった。

 転子下とはオレンジと黄色の境辺り

【立証のポイント】

主治医面談し、抜釘を行う前に症状固定したい理由を丁寧に説明したところ、主治医もこちらの意見に賛成してくれ、快く後遺障害診断書の作成をしていただけた。本にも仕事復帰への不安なく納得して固定する事が出来た。予想通り12級7号が認定される。

(平成26年4月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

骨幹部骨折ということもあり、大きな障害を残さずに症状固定時期を迎える。

【立証のポイント】

念のために下肢長差を計測してもらうが、やはり大きな左右差はなし。ここでの認定の可能性は、疼痛を残すということでの14級9号のみ。この認定をもらったところで最終等級に変化がないことは分かっていましたが、この部分についてもしっかり後遺障害診断書に記載していただくよう依頼する。想定通り14級9号が認定される。 ※ 併合のため分離しています。

(平成26年2月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20150701_1【立証のポイント】

尺骨茎状突起が偽関節になっていたため、その部分も漏らさず後遺障害診断書に記載頂く。無事に12級8号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)        

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20141208_1【立証のポイント】

幸いなことに、手術後早い段階から大きな可動域制限はなかったため、現状ある制限を間違いのないよう記載していただくために計測に立ち会う。無事に12級6号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)    

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【事案】

高速道路を走行中、後ろからトラックにひっかけられ、スピンしたところ後続車に追突される。

【問題点】

保険会社からは後遺障害など残ってないので申請しても無駄と言われ、主治医からも後遺障害診断書は書かないと言われたため、後遺障害の申請をあきらめ、固定後数ヵ月が経過。提示された損害賠償額が妥当かどうかの相談に見える。

【立証のポイント】

診断書などの資料や自覚症状から、申請すれば認定の可能性があると判断。さっそく後遺障害診断書作成拒否の主治医に面談。丁寧に説明し、後遺障害診断書を書いていただくことに成功。何とか14級9号の認定を得る。     (平成26年2月)

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【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

骨折後の醜状が下腿全体に広がっているが、手の平の3倍あるか微妙なことろ。14級であれば併合しても等級は上がらない。

【立証のポイント】

各方向からの写真を添付し、見落としのないようにする。弁護士に面接に同行していただき、無事12級相当が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

本人と主治医が話し合った症状固定時には可動域が制限値ギリギリで、間違いのない計測をお願いしなければ正当な等級認定が望めないことに加え、可動域制限が起こっている理由を明確にする必要があった。

【立証のポイント】

主治医に依頼し、固定時にX-PとCTを撮っていただき、関節面の軟骨損傷と関節の変形を立証。同時に理学療法士の計測に立ち会い、何度も再計測をお願いすることで、間違いのない可動域を記載していただく。無事に10級11号が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

横断歩道を自転車で横断中、右折してきた自動車と衝突したもの。

【問題点】

診断書上ではいろんな傷病名があり、一見重傷を思わせるが、通院状況などから考えると後遺障害の可能性があるのは嗅覚の障害のみになりそうであった。そのため、何としてもその部分だけは確保する必要があったが、嗅覚脱臭まではなかった。

【立証のポイント】

当初通院していた耳鼻科ではT&Tオルファクトメータ検査が出来ないと言われたため、こちらが指定する病院に紹介状を書いてもらう。検査後、元の病院に戻って、検査結果とともに間違いのない後遺障害診断書作成を依頼。無事に14級相当が認定される。

(平成26年3月)  

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c_y_1 長いシリーズで語ってきたように、人身傷害は完成された保険とは言い難く、発売以来、約款をこまめに修正してきたものです。今後も裁判の判例を受けて改正される可能性があります。また、各社が独自色を強めて補償内容のオプションを増やすことも予想されます。

 それでも今夏~秋の約款改定で、訴訟基準と人傷基準の運用区別が定まったように思います。「裁判をすれば裁判基準で保険金を算定します。訴外交渉、斡旋、調停で決まった金額ならば、それが赤い本・青い本などで計算された金額であってもそれは採用せず、人傷基準で算定、支払い金額を決めます」・・これが保険会社のスタンダードな見解となるようです。これにて約款の整合性は高まったかもしれません。

 しかし、

 日本では交通事故で裁判をすることは稀で、損保会社の統計を見ると、交通事故の96%が訴外交渉による解決なのです。裁判をしなければ裁判基準の恩恵に預かれないことは道理として、被害者が裁判外で相当の金額を勝ち取るためには艱難辛苦を避けて通れません。それは直接交渉に限らず、紛争センターの斡旋や調停において、自らの時間とエネルギーを犠牲にして臨むこともあるでしょう。もしくは弁護士を利用すれば軍資金の出費が伴います。そのような苦労や犠牲、出費を避ければ、保険会社の計算する賠償金で納得しなければならい構造です。  それが被害者と加害者(側保険会社)の交渉による結果であれば、お互いが納得したこと、つまり民事上、何ら問題はありません。しかし、「安心の実額補償」「夢の全額保障」と謳われ、自ら掛金を払って加入した保険の場合はいかがでしょう。相手との交渉で納得のいく金額を勝ち取ろうとも、いざ過失分の請求では、自分が加入していた保険の基準に縛られる・・これは決して筋の通った話ではないと思います。また、それを回避するために、わざわざ人傷へ先に請求する、裁判を強行する、保険会社に約款を曲げて支払いさせる・・実に気持ち悪い。  自己の損害を補てんすべき保険金が、裁判基準か保険会社基準のどちらに成るのか?ダブルスタンダードの問題は、もはや「対相手保険会社」だけではなく、「対自分の加入している保険」となってしまったのです。

 やはり、保険商品は契約者にとって納得感があるもの、公平性のあるもの、でなければならないと思います。個人的には約款『保険金の決定』に(2)の規定を加えることで、約款に遊びを持たせ、契約者・人傷社間の公平性をキープすべきと思います。これが理想の約款です。↓  

第6条 損害額の決定 (理想)

(1)損害の総額は当社の基準で算定します。

(2)相手からの回収金、もしくは相手との交渉で決まった総損額が(1)の金額を上回る場合、弊社と相談の上、(1)の規定に関わらず、その金額を総損害額とみなします。  ただし、自損事故の場合、相手からの回収金がない場合は、この限りではない。

(3)裁判での判決や和解の場合、(1)(2)の規定に関わらず、その金額を総損害額とみなします。    これであれば、難しいこと抜きに「契約者の権利を害さない=損害の全額回収」が果たせます。まさに「夢の全額補償」の達成です。これは私の考えたオリジナルのアイデアではありません。かつて無保険車傷害特約:支払い保険金の算定の条項で書かれていたことです。無保険車傷害保険の支払い保険金を決定するにあたっては、(1)当社の基準 ⇒(2)契約者と話し合い ⇒(3)裁判の結果、保険金はこの3段階の算定方法で規定されていたのです。最新の約款から(2)”話合い”が無くなってしまったのはいかにも寂しい限りですが・・。

 (2)の後段、但し書きは「自分で事故ったら人傷基準でね」という意味です。人身傷害に助けてもらう立場としては、「自爆事故のケガも裁判基準でちょうだい!」はさすがに図々しいと思いました。 続きを読む »

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