【事案】

原付運転中、対向自動車が急に右折してきて衝突した。

【問題点】

鎖骨に偽関節が疑われた。

骨癒合について、新たな画像所見を撮り、なおかつその状態について医師と共通の認識を持つ必要性があった。

【立証のポイント】

MRI、CTの撮影を依頼し、その後主治医と面談、偽関節についての認識のすり合わせを行う。

鎖骨の変形については、写真撮影を行った。ただし、プレート固定がなされ関節授動術を受けており、変形については認定は難しいと思われた。

症状固定時には後遺障害診断書に、間違いのない可動域についての記載を求め、偽関節についての所見、変形についての所見をご記載いただいた。

変形としての認定はなかったが、機能障害で10級10号が認定される。

(平成26年6月)  

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【事案】

原付運転中、右折しようとしたときに後方から直進してきた車に追突された。

【問題点】

こちら側の過失が高い案件であった。

通勤中の事故であったが、まだ労災の適用はしていなかった。

MRIを撮っていなかった、かつ主治医が非常に非協力的であった。

【立証のポイント】

MRI撮影の依頼を行い、また医師面談で諸検査の実施を依頼。

労災手続きのサポートを行い、また使える保険について精査・アドバイスを行う。

14級9号が認定される。                             (平成26年6月)

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 続けて人身傷害補償条項も整備しました。支払いルールは以前と同じですが、求償のルールが加わりました。あまりにも難解で、弁護士先生ですら「なんのこっちゃ理解できない」と言っています。今日も飛ばしてOkです。  

第8条 支払保険金の計算

  (1) 第6条の規定(当社が別紙に定める算定基準)により決定される損害額+その他費用が支払い限度です。(かなり略しました) (2) 次の①から⑥までのいずれかに該当するもの(以下この(3)において、「回収金等」といいます。)がある場合において、回収金等の合計額が保険金請求権者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。

 なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損害額とします。

 ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は損害額に含みません。

(注2)自己負担額  損害額および前条の費用のうち実際に発生した額の合計額から(1)に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。

 以下①~⑥は簡略に言い直します。

① 自賠責保険からの回収金 ② 加害者側に保険会社があり、その対人賠償保険金 ③ ...

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 「絶対説」vs「差額説」の争いの間、約款の改正が進みました。この「差額説」について、約款の条文から整理しておきましょう。

 昨日の説明で理解した方は今日の内容は飛ばして結構です。専門家を名乗る以上、一応、約款を分析したに過ぎません。説明する側として判例や約款を専門用語で解説することは簡単です。昨日のように誰もが理解できるように簡単に説明する方がはるかに難しいのです。

 それでは、損保ジャパンを例にします。  

「差額説」の根拠となった求償ルール

 

第23条 代位

1) 被保険者または保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度内で、かつ、被保険者または保険金請求権者の権利を害さない範囲内で、被保険者または保険金請求権者がその者に対して有する権利を取得します。  

  「被保険者の権利を害さない範囲内で」とは、矢口さんが損害の全額を確保できるよう、加護火災が既に支払った保険金返還の限度を明示しています。東海も当時の約款、一般条項 第6節4 条「代位」に同じく規定していました。各社、求償に関して類似の一般条項があり、これが「差額説」が勝った根拠になったのです。

 元々、この求償ルールは自動車保険の車両保険なども含めた、全般に適用する一般条項「代位」に規定していました。人身傷害の求償ルールとして、さらに約款改定を進めました。  

「差額説」に適応させるべく、より整備された求償ルール

 

第28条 代位

(1)損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が被保険者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その被保険者債権(注)は当社に移転します。ただし、移転するのはのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

①  当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合

 被保険者等債権(注)の全額

②  ①以外の場

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 さて、「自身の過失分まで全額補償されるのが人身傷害特約ではないか!」と訴えた矢口さん、加護火災と法廷で争いました。前日に続き「差額説」を説明しましょう。(前日の「絶対説」と連続で読まないとわからないですよ)  

保険会社 加護 「約款に書いてある通り、人身傷害特約の保険金は相手から受け取る賠償金を差し引くものですから、先に支払った保険金は全額返してもらいます!」

20140507続きを読む »

 いよいよ、人身傷害特約をめぐる争いの世界に突入です。覚悟してついて来て下さい。

   交通事故でけがをした場合、事故相手(相手保険会社)だけではなく、自身も人身傷害特約に加入していれば、双方に請求することが可能です。  まず、被害者が先に自らが加入している保険会社(以後、人傷社とします)に人身傷害特約を請求・取得し、その後に裁判等で賠償金を取った場合を想定して下さい。その賠償金は加害者が任意保険に入っていればその保険会社(以後、賠償社とします)が支払うことになります。この場合、先に人身傷害を支払った人傷社がその賠償金からすでに払った人身傷害保険金をどれだけ求償できるのか?を争った裁判です。

 人傷社は「既に支払った全額を返して!」と「絶対説」を主張し、被害者は「過失関係なく全額補償するのが人身傷害特約でしょ?」と主張しました。そして、裁判の結果、「被害者の賠償金全額を超えない範囲で求償しなさい」と、人傷社の全額求償を否定しました。これが「差額説」です。

 これから続けます人身傷害約款の問題点に触れる前に、この「絶対説」「差額説」の理解は避けて通れません。難しい話なので裁判の判旨を読んでも弁護士しか理解できないでしょう。今日・明日は人身傷害の「絶対説」vs「差額説」を世界一易しく解説します。これは昨年の「弁護士研修」の講義の内容からです。  

「絶対説」では全額補償とならない?

   矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。過失割合については相手と事故状況が食い違い、争っています。治療費は相手のTUG損保(賠償社)から支払われていましたが、後遺障害の話となると険悪となってしまい、話し合いが進みません。20140507 そこで矢口さんが加入している加護火災(人傷社)の人身傷害特約から、先に保険金500万円を受け取りました。

保険会社 加護続きを読む »

 支払い基準は約款の『第〇条 損害額の決定』の条項を確認します。ここに払うべき保険金の計算根拠を示してあります。具体的な計算式は別条項の『支払保険金の計算』と『別紙 算定表』『別表』に書かれています。この計算式で計算される金額は、概ね対人賠償の保険会社基準と同程度の金額になります。この算定金額が裁判基準に比べ、あまりにも低いのが問題なのです。何故、低くなってしまうのか? 理由を以下、計算方式から説明します。  

1、治療費や医療関係の実費は実際にかかった費用となります。

2、同じく休業損害も実費です。サラリーマンであれば源泉徴収票の数字をそのまま採用します。しかし、自営業の方の算定では実収入の認定額が問題となります。また、双方、休業の対象日の決定も約款上、保険会社が決めることになります。

3、慰謝料は任意保険基準でぴったり金額が決まっています。

4、逸失利益、介護料については計算式が示してあるものの、根拠となる年収額や労働能力喪失率と喪失年数は保険会社が決めます。ここで保険会社の担当者の判断や会社の運用基準が関与します。結果として、保険会社の都合でいかようにでも計算できることになります。  

 つまり、保険会社の基準が裁判等で決まった数字と比べて著しく低くなる理由は、上記2~4の計算上、保険会社が根拠となる数字を決めるからです。それが被害者の被害の実態に即していないことが多く、特に慰謝料は金額が約款に明記されており、見ての通り一律に低いのです。  

books5 例として、後遺障害慰謝料:14級は・・・

 赤い本(≒裁判基準の相場)⇒ 110万円 に対し、

 人身傷害特約 ⇒ 50万円 (損J)  損Jに限らず、各社、ほぼ半額以下です。 続きを読む »

 さて、人身傷害特約の約款改定も触れないわけにはいきません。東京海上の発売から16年、もはや個人契約自動車保険には80%以上付帯されています。発売当初、「夢の実額補償」「過失があっても全額補償」と謳われた保険でした。

   特約について詳しくは ⇒ 人身傷害特約のおさらい

   しかし、実額補償と言っても日本では保険会社の計算する賠償金と裁判の相場ではものすごい開きがあったので、様々な矛盾、問題が噴出しました。

 その一つは、  

「人身傷害はあらかじめ保険会社が支払い基準を定めた傷害保険である」  sanmaつまり保険定食?

 これに対して、「人身傷害特約に裁判基準の賠償金を請求できないか?」

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 それでは、無保険車傷害特約の支払い基準が、人身傷害特約のように「保険会社の基準が絶対!」とせず、裁判の判決・和解の額を認める余地があるのか、つまり元に戻ったのかを確認しましょう。(わかり易くするため、加筆、修正、省略を加えています)  

無保険車傷害特約

第8条(損害額の決定)

(1)損害額は、被保険者が第2章(保険金を支払う場合)(1)のいずれかに該当した場合の、次の区分(①~③)ごとの、それぞれ普通保険約款別表3に定める損害額算定基準に従い算出した金額と自賠責保険等によって支払われる金額(注1)のいずれか高い金額の合計額とします。

① 傷害

・・治療が必要と認められる状態であること。

② 後遺障害

・・後遺障害が生じたこと。ただし、同一事故により被保険者が死亡した場合を除きます。

③ 死亡

・・死亡したこと。

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c_y_164  多くの方は「無保険車傷害特約の約款が独立した?、だから何?」と思うでしょう。しかし、相談会にやってくる被害者さんで、「相手が任意保険に加入していないので困った・・」は決して少なくない相談なのです。これは私たちのような被害者救済を生業とするものとって座視できない問題なのです。  

<無保険車傷害特約をおさらい> 

 保険に入っていない、保険が足りない、支払い能力のない加害者やひき逃げ等で相手が不明の場合、自ら加入の保険が代わりに支払います。契約自動車に乗っているとき、歩行中や自転車、他の車(任意保険に入っていない)に搭乗中でも適用されます。  契約本人はもちろん同居の親族全員が対象となります。契約自動車に搭乗中の事故であれば他人もOKです。  死亡、後遺障害の場合に限定されます。実額を補償をしますが、限度額は会社によって最高2億円、もしくは無制限です。  

c_y_1続きを読む »

 損保ジャパン自動車保険、平成26年7月改訂で「無保険車傷害特約」が人身傷害特約の約款から離脱しました。

 長らく対人賠償特約に含まれていた(つまり自動担保)「無保険車傷害特約」が、対人賠償の約款から切り離され、人身傷害特約に吸収されたのは2年前のことでした。しかし以前の記事で指摘したように、損保側も自ら矛盾と混乱を理解したのでしょうか・・やはり支払い基準を無理やり人身傷害特約に合わせようと、同じ約款に組み込んだのは失敗だったと思います。

 結局、同特約は対人賠償の約款に戻らず、独立した条項になりました。迷走していた「無保険車傷害特約」はついに独立を果たしたのです。   yjimageU3E33L9F  こんな感慨にふけっている行政書士は日本に私だけかもしれません。興味ある方は「そして無保険車傷害特約は吸収された」を読んで下さい(長いシリーズですよ)

 まずは証券からそれぞれクリックしてご確認を、  

2年前の人身傷害特約への吸収

e8a8bce588b83続きを読む »

 首都圏相談会を前身とした東京相談会、場所や顔ぶれを変えながら進化しています。会場も参加弁護士の事務所移転に伴い、来月から丸の内に移動です。皇居の目の前、だらしない格好で歩いていたら無礼打ちされそうです。なんといってもここは徳川家の地、江戸城の中です。

 交通至便ですので、都内はもちろん関東各県からも参加申し込みをお待ちしています。明日の有楽町会場は最後となります。

弁護士・行政書士・交通事故110番 丸の内合同交通事故無料相談会のお知らせ

日時

11/15、12/20 土曜日 午前10:00~午後17:00まで

会場

新国際ビル6階 会議室 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1

アクセス

地下鉄 有楽町駅D1出口から2分 地下鉄 日比谷駅B4出口から4分 JR有楽町国際フォーラム口から4分

 

2014101811320000続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。

後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。

相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。

tfcc1(画像は参考用の別画像)

※ TFCC = 三角線維軟骨複合体損傷(さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)

【立証ポイント】

受任後、再度MRI検査を行い、画像鑑定を行った。案の定、手根骨骨折を起因としたTFCC損傷が明らかとなった。橈骨茎状突起部の剥離骨折からも尺骨茎状突起の突き上げを促し、TFCCの損傷に繋がったとも説明可能である。続いて主治医に診断名の追加と手関節の計測を促し、新たに診断書を完成させた。

再申請の結果、12級6号が新たに認定、膝も等級を12級13号に引き上げて併合11級とした。(膝の等級変更はまた別の機会に解説したい。)  

いかに事故相談での画像読影(能力)が重要か痛感した次第。医師も日々の治療に忙しかったり、専門外であったり、手術や治療の必要が無くなった以降は・・・じっくり画像を観ていないことがあります。MRIから判断すべきTFCC損傷は医師から見落とされやすい症例の一つです。本件は典型的な例と言えます。

(平成26年9月)  

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2014101017220001

 実績ページは大変好評をいただいております。それは依頼者さんが依頼前に自身と同じケガを探して熟読いただいていることから実感しています。

 被害者さんに限らず調べごとをする場合、今やホームページからの情報が第一であることは異論ないと思います。10年前は交通事故外傷、後遺障害に関するホームページは「交通事故110番」を筆頭に数件でした。しかし今やどこを検索しても後遺障害の専門家だらけ、弁護士、行政書士、整骨院まで・・400を超えています。もはや交通事故分野は一市場と化しています。そのような中、今更、医学書を写したコンテンツを載せて専門家ぶっても被害者の心には届かないと思っています。学術的な知識・理論ではなく、いかに立証に成功したのか?、実例から示していきたいと考えました。具体的なノウハウはもちろん、現場の熱気・息遣いを感じる実績ページの充実と継続を目指したのはそのような理由からです。

 もちろん、宣伝効果を第一に期待したものですが、依頼がなくとも多くの被害者さんの参考になっていることは喜ばしいことです。また、多くの弁護士・行政書士さん等、同業者さんにも影響を与えていることも光栄に受け取っています。交通事故で有名な弁護士事務所・行政書士事務所の本棚に拙書が並び、「ホームページを観ているよ」と言われることが多くなりました。

 継続は力なり。実績の積み重ねこそが交通事故業務の力量を示すバロメーターと思っています。  

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 3つめの横文字傷病名の実績はスミス、コーレス、ローランドなどを考えましたが、アルファベットの短縮呼称でおなじみの最新実績を選びました。

 TFCC損傷は見落とされやすい症例です。完全に断裂して手術が必要な場合は医師も見落とすことはありませんが、骨折がない場合は捻挫とし、骨折があっても骨の癒合が完了すれば関心が薄れます。しかし、私たちは手根骨の骨折、橈骨・尺骨の遠位端骨折の被害者さんに対し、常に(TFCC損傷の)疑いを持った目で接しています。

 

12級6号 :TFCC損傷 異議申立

【事案】

 バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。   

【問題点】

 事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。  後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。  相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。

c_g_j_421続きを読む »

 先週の甲府足止めの教訓から本日の長野県病院同行に備え、前日から台風上陸前に現地入りしました。

 佐久に到着した時は小雨、夜には土砂降りに。しかし翌朝は台風一過、無事に宿から病院まで歩いていきました。上手く台風をやり過ごしました。

 宿泊した宿は創業150年(明治元年)、鯉料理で有名な清集館でした。

2014101409410000

2014101318310000続きを読む »

 2日目はベネット骨折です。これも医師名、E. H.ベネットが由来です。病態について詳しくは過去記事をご参照下さい。⇒ ベネット骨折  和名は母指CM関節脱臼骨折です。簡単な骨折のようですが、用廃の10級10号を取ると賠償金は跳ね上がります。

 

10級7号 :ベネット骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで直進中、交差点で並走自動車の急な左折に巻き込まれ転倒したもの。肋骨が一本折れた。さらに右手の第一中手骨を骨折した。これがベネット骨折。

【問題点】

ベネット骨折処置の基本通り、折れた中手骨を鋼線で固定(経皮ピンニング)してシーネで外固定した。後はなるべく関節硬縮を起さないよう、早めの可動域訓練が望まれる。しかし、相手運転手勤務の会社が社有車の保険を使ってくれず、相手保険会社も一括払い拒否状態。治療費の心配から健保を使用し、自宅でのリハビリを中心とした。 本人は慰謝料などは無理と、あきらめムードで相談にいらした。

【立証ポイント】

そんなバカな話は許さない。弁護士から相手の会社及び、相手保険会社への対応を任せ、こちらは直ちに病院同行した。そして親指の可動域計測に立会い、MP屈曲・伸展はもちろん橈側外転・掌側外転までしっかり計測いただく。さらに写真と申述書で可動域制限を丁寧に説明した。 ベネット骨折はその性質から癒合しづらく、可動域制限も頻発する骨折です。そして親指の可動域制限は10級と高いのです。 kansetu_26

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 和名の傷病名は長くなりがちです。例えば「尺骨骨幹部横骨折及び橈骨骨頭肘関節脱臼(モンテジア骨折)」、これを診断書に書くのは医師も大変です。そこでよく英語名が使われます。その多くは医師の名前が由来となっています。例えば手首のスミス骨折(橈骨遠位端部屈曲型骨折)とコーレス骨折(橈骨遠位端部伸展型骨折)、ベネット骨折、ジョーンズ骨折など。ちなみにスミスはロバート・ウィリアム・スミス、コーレスはアブラハム・コーレス、共に外科医です。  部位を表したプラトー骨折、環境を表したコンパートメント症候群、その他、英単語を頭文字で短縮したもの=ACL損傷、TFCC損傷、TCS、MTBI、PTSD・・たくさんあります。

 それでは上肢の横文字傷病名の実績を3回シリーズで。  

10級10号 :モンテジア骨折(40代男性・埼玉県)

c_g_j_43 【事案】

 バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。

【問題点】

 モンテジア骨折(尺骨骨折による橈骨の肘関節脱臼)による肘関節の可動域はほぼ正常に回復、回内・回外も12級の基準以下、わずかの変形癒合が確認できるのみ。これでは神経症状の残存による12級13号が限界。なんとか橈骨遠位端骨折による手関節の可動域制限で10級10号としたいが、わずかに基準外。他には正中神経の軽度麻痺によるしびれ、手術痕である醜条痕が残存した。

【立証ポイント】

 手関節の掌屈・背屈の可動域は10級の基準である1/2制限にわずか5°オーバーしている。この場合、参考運動である橈屈・尺屈が1/2となれば繰り上げ10級となる。ここでモンテジア骨折の影響が大きく寄与する。モンテジア骨折により、尺骨の長さが微妙に伸長、やや転位もあるため、手関節、特に尺屈の可動域に影響があった。この参考運動の1/2制限による繰り上げで10級を確保した。なによりのポイントは上記すべての計測の意味を医師に説明し、理解を得た上で正確に記録したことに尽きる。  ちなみに尺骨の変形は「15°以上の屈曲」はなく、正中神経麻痺もしびれを残す程度のため、等級とはならなかった。もちろん手術の傷も掌以下の面積で非該当。

 2か所の損傷を複合的に一つの障害として観察していくこと、さらに複数の症状について、最も高い等級にまとめる設計図を描くことが大事です。  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で並走自動車の急な左折に巻き込まれ転倒したもの。肋骨が一本折れた。さらに右手の第一中手骨を骨折した。これがベネット骨折。

【問題点】

ベネット骨折処置の基本通り、折れた中手骨を鋼線で固定(経皮ピンニング)してシーネで外固定した。後はなるべく関節硬縮を起さないよう、早めの可動域訓練が望まれる。しかし、相手運転手勤務の会社が社有車の保険を使ってくれず、相手保険会社も一括払い拒否状態。治療費の心配から健保を使用し、自宅でのリハビリを中心とした。

本人は慰謝料などは無理と、あきらめムードで相談にいらした。

【立証ポイント】

そんなバカな話は許さない。弁護士から相手の会社及び、相手保険会社への対応を任せ、こちらは直ちに病院同行した。そして親指の可動域計測に立会い、MP屈曲・伸展はもちろん橈側外転・掌側外転までしっかり計測いただく。さらに写真と申述書で可動域制限を丁寧に説明した。

ベネット骨折はその性質から癒合しづらく、可動域制限も頻発する骨折です。そして親指の可動域制限は10級と高いのです。 kansetu_26

(平成26年8月)   

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【事案】

バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。 【問題点】

モンテジア骨折(尺骨骨折による橈骨の肘関節脱臼)による肘関節の可動域はほぼ正常に回復、回内・回外も12級の基準以下、わずかの変形癒合が確認できる。これでは神経症状の残存による12級13号が限界。なんとか橈骨遠位端骨折による手関節の可動域制限で10級10号としたいが、わずかに基準外。他には正中神経の軽度麻痺によるしびれ、手術痕である醜条痕が残存した。

【立証ポイント】

手関節の掌屈・背屈の可動域は10級の基準である1/2制限にわずか5°オーバーしている。この場合、参考運動である橈屈・尺屈が1/2となれば繰り上げ10級となる。ここでモンテジア骨折の影響が大きく寄与する。モンテジア骨折により、尺骨の長さが微妙に伸長、やや転位もあるため、手関節、特に尺屈の可動域に影響があった。この参考運動の1/2制限による繰り上げで10級を確保した。なによりのポイントは上記すべての計測の意味を医師に説明し、理解を得た上で正確に記録したことに尽きる。 ちなみに尺骨の変形は「15°以上の屈曲」はなく、正中神経麻痺もしびれを残す程度のため、等級とはならなかった。もちろん手術の傷も掌以下の面積で非該当。

2か所の損傷を複合的に一つの障害として観察していくこと、さらに複数の症状について、最も高い等級にまとめる設計図を描くことが大事です。

※ 併合のため分離しています

(平成26年5月)  

 

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