たくさんのアクセスありがとうございます。連休中も頑張って良かった。もっとも熱心にこのシリーズをフォローしているのは同業者さんか弁護士さんと思いますが・・。

 では、「差額説」に決着しても、なお残る問題について進めましょう。おなじみの実例を使います。(登場人物、組織名はもちろん架空です)  

人身傷害特約は自分の過失分も出る保険なのに何故?

   矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。そして弁護士の後藤先生に交渉を依頼しました。20140507benngosi

 業界でも屈指の弁護士、後藤先生は払い渋るTUG損保に業を煮やし、裁判を起しました。 結果は後藤弁護士の全面勝利、過失割合は判例通り矢口さん20:相手80でとなり、TUG損保から800万円の賠償金を勝ち取りました。

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【事案】

自動車運転中、信号無視の居眠り運転の対向車に出会い頭衝突をされた。

【問題点】

以前、すでに頸椎で14級9号の認定を受けていた。

治療先の選定で苦慮されておられた。

【立証のポイント】

まず、以前の事故の認定時の資料をとりつけ、分析。どのような症状で等級が認定されたのかを精査する。

その結果、以前の事故では「頸部痛」で認定がなされていたことをつきとめる。

そのため、今回は実際にある症状のうち、「神経症状(痺れ)」の症状で等級認定の可能性を探る方針を固める。MRI撮影とその分析、また主治医との面談で症状の推移について、認識を共有させておいた。

申請の結果、14級9号が認定される。痺れの症状に対しての等級であるので、頸椎捻挫ではあるが今回も自賠責から無事に入金された。

(平成26年10月)

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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