たくさんのアクセスありがとうございます。連休中も頑張って良かった。もっとも熱心にこのシリーズをフォローしているのは同業者さんか弁護士さんと思いますが・・。

 では、「差額説」に決着しても、なお残る問題について進めましょう。おなじみの実例を使います。(登場人物、組織名はもちろん架空です)  

人身傷害特約は自分の過失分も出る保険なのに何故?

   矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。そして弁護士の後藤先生に交渉を依頼しました。20140507benngosi

 業界でも屈指の弁護士、後藤先生は払い渋るTUG損保に業を煮やし、裁判を起しました。 結果は後藤弁護士の全面勝利、過失割合は判例通り矢口さん20:相手80でとなり、TUG損保から800万円の賠償金を勝ち取りました。

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

意識障害の所見が、非常に不十分な所見であった。

画像所見で、びまん性の損傷が明らかにできなかった。

【立証のポイント】

早急に医師面談を行い、意識障害について被害者家族も同行のもと、再調査・分析を行い、意識障害の所見についてより実情に沿った内容で再作成いただいた。ここが、本件の立証のキモである。

また、画像所見を精査するため、放射線科医に読影・分析を依頼し、その所見を得た。

その後は懇意にさせていただいている治療先で十分な神経心理学検査を行っていただき、万全の状態で被害者請求を行う。5級2号が認定された。

(平成26年10月)  ★ チーム110担当  

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【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

治療先が神経心理学検査を拒否。その他、近隣の医療機関を当たるも、年齢を理由に拒絶される。 c_y_83 【立証のポイント】

仕方ないので、介護タクシーにて大阪の治療先までお越しいただき、神経心理学検査を行う。

また、新たにT2スターでMRIを撮り、脳萎縮について主治医の診断を取り付ける。

2級が認定されるかと思われたが、1級1号が認定された。

(平成26年5月) ★ チーム110担当  

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【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。

【立証のポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。

調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。

無事に9級16号が認定される。

(平成26年5月)

 

 

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【事案】

自動車運転中、信号無視の居眠り運転の対向車に出会い頭衝突をされた。

【問題点】

以前、すでに頸椎で14級9号の認定を受けていた。

治療先の選定で苦慮されておられた。

【立証のポイント】

まず、以前の事故の認定時の資料をとりつけ、分析。どのような症状で等級が認定されたのかを精査する。

その結果、以前の事故では「頸部痛」で認定がなされていたことをつきとめる。

そのため、今回は実際にある症状のうち、「神経症状(痺れ)」の症状で等級認定の可能性を探る方針を固める。MRI撮影とその分析、また主治医との面談で症状の推移について、認識を共有させておいた。

申請の結果、14級9号が認定される。痺れの症状に対しての等級であるので、頸椎捻挫ではあるが今回も自賠責から無事に入金された。

(平成26年10月)

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

症状固定のタイミングについて。

母指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証のポイント】

可動域について、医師に計測のやり直しを依頼。正確な可動域測定のため、立会いを行う。

正しく可動域が計測された結果、10級7号が認定された。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。そのうえでMRI画像の精査を行う。

無事に12級7号が認定される。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。 ←  頸部は青の部分 【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。

骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。

12級7号が認定される。

(平成26年10月)    

 

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