顔面の外傷について実績例が少なかったので、今年認定された2事案を挙げてみました。

 いわゆる顔面神経麻痺の場合、通常時でも顔が歪むほどひどい引きつりや震えがあれば障害認定は容易いと言えます。しかしながら痛みや痺れはもちろん、触覚・温冷感の低下など微妙な症状に悩まされる方が多いのです。わずかな障害も見逃すわけにはいきません。今日、明日と二回に分けて掲載します。

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14級9号 :頬骨骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

サイクリング中、対向自動車が急に右折してきたため衝突、転倒したもの。その際、顔面と大腿骨転子部を骨折した。

【問題点】

頬骨、大腿骨共に骨の癒合良く、目立った障害を残さず症状固定日を迎えた。本人のリハビリ努力から完治と思われた。しかし骨が折れてすべて元通りとはならないはずである。

【立証ポイント】

この場合、骨折後の神経症状として14級9号を確保する仕事が求められる。主治医に面談し、顔面部のしびれや感覚異常などを自覚症状に書き加えていただいた。わずかな症状でも、しっかり主張すれば、ケガの程度や治療経過から神経症状を認めてくれる余地がある。  

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【事案】

交差点で横断歩道上を横断中、後方からの右折自動車に衝突され、顔面部を強打した。CT検査で眼窩底に骨折が判明。 【問題点】

ほほの痛み、しびれを残すものの、幸い眼球や視野・視力に障害は残らなかった。このままでは14級9号が限界かと思われた。

【立証ポイント】

医師面談を繰り返し、顔面神経麻痺の可能性を医師に主張した。しかし軽度の麻痺では外見上わからないことはもちろん、筋電図等の検査でも明らかにはならない。それでもCTの画像から受傷部位の神経損傷について医師の見解を引き出し、診断名として「三叉神経障害」が示唆された。それを後遺障害診断書に落とし込み、自覚症状については別紙にて丁寧に記述し、添付した。 しかし12級のポイントは他覚的に認められるか否かである。医療照会にて再度、医師の説明が求められ、なんとか認めていただいた。

(平成26年6月)  

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【事案】

サイクリング中、対向自動車が急に右折してきたため衝突、転倒したもの。その際、顔面と大腿骨転子部を骨折した。

【問題点】

頬骨、大腿骨共に骨の癒合良く、目立った障害を残さず症状固定日を迎えた。本人のリハビリ努力から完治と思われた。しかし、骨が折れてすべてが元通りとはならないはずである。

【立証ポイント】

この場合、骨折後の神経症状として14級9号を確保する仕事が求められる。主治医に面談し、顔面部のしびれや感覚異常などを自覚症状に書き加えていただいた。わずかな症状でも、しっかり主張すれば、ケガの程度や治療経過から神経症状を認めてくれる余地がある。

(平成26年6月)  

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